○むつ市商店街ゆとりの広場条例施行規則

平成17年3月11日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市商店街ゆとりの広場条例(平成17年むつ市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の責務)

第2条 ゆとりの広場を使用する者(以下「使用者」という。)は、施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 使用者は、ゆとりの広場の使用を終わったときは、直ちにその使用の施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(行為の許可申請等)

第3条 条例第5条第1項各号に規定する行為の許可を受けようとする者は、むつ市商店街ゆとりの広場内行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により広場内行為の許可をするときは、むつ市商店街ゆとりの広場内行為許可書(様式第2号)を交付するものとする。

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

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むつ市商店街ゆとりの広場条例施行規則

平成17年3月11日 規則第36号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成17年3月11日 規則第36号