○むつ市温泉事業条例施行規則
平成17年3月11日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市温泉事業条例(平成17年むつ市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 温泉の利用に必要な土地を使用する権利を有することを証する書類
(2) 温泉利用施設の平面図
(3) 工事施行により利害関係を有する土地又は家屋の所有者等の承諾書
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月14日から施行する。
○むつ市温泉事業条例施行規則
平成17年3月11日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市温泉事業条例(平成17年むつ市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 温泉の利用に必要な土地を使用する権利を有することを証する書類
(2) 温泉利用施設の平面図
(3) 工事施行により利害関係を有する土地又は家屋の所有者等の承諾書
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月14日から施行する。
平成17年3月11日 規則第37号
(平成17年3月14日施行)
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