○むつ市温泉事業条例施行規則

平成17年3月11日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市温泉事業条例(平成17年むつ市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(権利証及び契約)

第2条 温泉の供給は、条例第4条に規定する受給者と契約書(様式第1号)を取り交わすことにより行うものとし、受給権者に交付する権利証は、温泉受給権利証(様式第2号)によるものとする。

(受給権の譲渡)

第3条 条例第7条第2項の規定により権利を譲渡しようとするときは、受給権譲渡報告書(様式第3号)に権利証並びに譲受人の戸籍抄本及び住民票抄本を添えて市長に提出しなければならない。

(受給の手続)

第4条 条例第13条の規定による申請書は、温泉受給申請書(様式第4号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 温泉の利用に必要な土地を使用する権利を有することを証する書類

(2) 温泉利用施設の平面図

(3) 工事施行により利害関係を有する土地又は家屋の所有者等の承諾書

(承認及び許可)

第5条 市長は、条例第8条又は第14条の規定により、譲渡又は受給の諾否を決定したときは、その旨を書面で通知するものとする。

(受給の契約)

第6条 条例第14条の規定により受給の許可を受けたものは、決定の日から7日以内に条例第6条の規定による受給契約を締結し、権利証の交付を受けなければならない。

(届出書)

第7条 条例第15条の規定による届出をするときは、場所、数量、使用目的、名義等変更届(様式第5号)によるものとする。

(証票の提示)

第8条 条例第22条の規定による受給装置の検査を行う場合には、検査員となる者は必ず温泉検査員証(様式第6号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(大畑町の編入に伴う経過措置)

2 大畑町の編入の日前に、大畑町温泉事業条例施行規則(昭和45年大畑町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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むつ市温泉事業条例施行規則

平成17年3月11日 規則第37号

(平成17年3月14日施行)