○むつ市営薬研温泉露天風呂条例施行規則
平成17年3月11日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市営薬研温泉露天風呂条例(平成17年むつ市条例第26号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 むつ市営薬研温泉露天風呂(以下「露天風呂」という。)の使用時間は、男女別の利用時間及び入替時間とし、それぞれの時間は次の表のとおりとする。
区分 | 時間 | |
利用時間 | 男性 | 午前7時から午前9時まで、午前11時10分から午後1時まで及び午後3時10分から午後5時まで |
女性 | 午前9時10分から午前11時まで及び午後1時10分から午後3時まで | |
入替時間 | 午前9時から午前9時10分まで、午前11時から午前11時10分まで、午後1時から午後1時10分まで及び午後3時から午後3時10分まで |
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、露天風呂の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成23年3月11日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。