○むつ市ふれあい温泉川内条例施行規則
平成19年9月4日
規則第44号
むつ市ふれあい温泉川内条例施行規則(平成17年むつ市規則第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市ふれあい温泉川内条例(平成19年むつ市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、使用の許可をするときは、むつ市ふれあい温泉川内使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、入浴施設の使用の許可については、入浴券又は回数券の交付をもってこれに代える。
(使用許可の変更)
第3条 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、むつ市ふれあい温泉川内使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用の取消し)
第4条 使用者は、施設の使用の取消しをしようとするときは、むつ市ふれあい温泉川内使用取消届(様式第5号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第8条第2項ただし書の使用料の還付を受けようとする者は、むつ市ふれあい温泉川内使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用料の還付を決定したときは、むつ市ふれあい温泉川内使用料還付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、使用料の免除を決定したときは、むつ市ふれあい温泉川内使用料免除決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、むつ市ふれあい温泉川内の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。