○むつ市ふれあい温泉川内条例施行規則

平成19年9月4日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市ふれあい温泉川内条例(平成19年むつ市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第7条第1項の使用の許可を受けようとする者は、むつ市ふれあい温泉川内使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、入浴施設の使用の許可を受けようとするときは、入浴券又は回数券の購入を申し出るものとする。

2 市長は、使用の許可をするときは、むつ市ふれあい温泉川内使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、入浴施設の使用の許可については、入浴券又は回数券の交付をもってこれに代える。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する際に前項の使用許可書(入浴施設を使用する場合にあっては、前項ただし書の入浴券又は回数券)を職員に提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第3条 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、むつ市ふれあい温泉川内使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、むつ市ふれあい温泉川内使用許可変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(使用の取消し)

第4条 使用者は、施設の使用の取消しをしようとするときは、むつ市ふれあい温泉川内使用取消届(様式第5号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第8条第2項ただし書の使用料の還付を受けようとする者は、むつ市ふれあい温泉川内使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の還付を決定したときは、むつ市ふれあい温泉川内使用料還付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の免除)

第6条 条例第9条の使用料の免除を受けようとする者は、むつ市ふれあい温泉川内使用料免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の免除を決定したときは、むつ市ふれあい温泉川内使用料免除決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(適用除外)

第7条 第3条から前条までの規定は、入浴施設の使用については適用しない。

(指定管理者の管理)

第8条 指定管理者がむつ市ふれあい温泉川内の管理を行う場合における第2条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。この場合において、申請書その他の様式は、指定管理者が別に定める。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、むつ市ふれあい温泉川内の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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むつ市ふれあい温泉川内条例施行規則

平成19年9月4日 規則第44号

(平成26年4月1日施行)