○むつ市上下水道局の専決及び代決に関する規程
平成21年3月30日
企業管理規程第3号
むつ市公営企業局の専決及び代決に関する規程(平成17年むつ市企業管理規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めのあるものを除き、むつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 事務の処理に関し、意思決定することをいう。
(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決権者 専決をすることができる者をいう。
(4) 代決 管理者又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在のときに決裁権者に代わって決裁することをいう。
(5) 不在 決裁権者が欠けたとき、又は旅行、病気その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。
(6) 局長 むつ市上下水道局処務規程(平成21年むつ市企業管理規程第1号。以下「処務規程」という。)第7条第1項に規定する局長をいう。
(7) 政策推進監 処務規程第9条第1項に規定する政策推進監をいう。
(8) 水道技術専門監 処務規程第11条第1項に規定する水道技術専門監をいう。
(9) 下水道技術専門監 処務規程第11条の2第1項に規定する下水道技術専門監をいう。
(10) 業務調整監 処務規程第12条第1項に規定する業務調整監をいう。
(11) 営業調整監 処務規程第13条第1項に規定する営業調整監をいう。
(12) 課長 処務規程第14条第1項に規定する課長をいう。
(13) 総括主幹 処務規程第16条第1項に規定する総括主幹をいう。
(14) 主幹 処務規程第17条第1項に規定する主幹をいう。
(15) 主任主査 処務規程第18条第1項に規定する主任主査をいう。
(専決権者及び専決事項等)
第3条 専決権者及び専決事項は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 専決権者は、法令、条例、規則、訓令、予算その他これらに基づく基準等に従い、その権限を行使しなければならない。
(1) 局長の専決事項 管理者
(2) 政策推進監等及び課長級以下の職員の専決事項 局長
(1) 重要又は異例と認められる事項
(2) 法令等の解釈上疑義があると認められる事項
(3) 先例になると認められる事項
(4) 紛議若しくは論争のあるもの又は将来その原因となると認められる事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、上司が了知しておく必要があると認められる事項
(類推による専決)
第6条 別表第1に専決事項として掲げられていない事項であって専決事項に準じて専決することが適当と認められるものについては、当該専決事項に係る専決権者が専決をすることができる。
(代決者の報告)
第9条 代決した者は、当該代決した事案について決裁権者にその旨を報告しなければならない。
2 前項により代決した事案の中で特に必要と認められるものについては、決裁権者の後閲を受けなければならない。
(合議)
第10条 各課の長は、専決事務のうち、水道施設の維持管理、下水道施設の維持管理、水質に関する管理、建設改良工事及び営業に属する事務であって、重要又は異例に属する事務については、水道技術専門監、下水道技術専門監、業務調整監又は営業調整監の決裁を受けなければならない。
附則
この規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日企管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日企管規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日企管規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日企管規程第14号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日企管規程第9号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日企管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(むつ市公営企業局グループ制に関する規程の一部改正)
2 むつ市公営企業局グループ制に関する規程(平成21年むつ市企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和2年3月31日企管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日企管規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月12日企管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日企管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
主管課の区分 | 事務の種類 | 局長専決事項 | 課長専決事項 | |
各課共通 | 勤務時間の割振り、週休日の振替え、休日の代休日の指定、年次有給休暇及び特別休暇の承認 | 政策推進監、副理事、水道技術専門監、下水道技術専門監、業務調整監、営業調整監、課長、工事検査官及び総括主幹 | 主幹(相当職含む。)以下の職員 | |
病気休暇及び介護休暇その他これに類する願又は届に対する承認 | 所属職員 | |||
時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令 | 所属職員 | |||
旅行命令及び旅行復命の受理 | 政策推進監、副理事、水道技術専門監、下水道技術専門監、業務調整監、営業調整監、課長、工事検査官及び総括主幹 | 所属職員 | ||
職員の事務分担 | 所属職員 | |||
事務引継 | 政策推進監、副理事、水道技術専門監、下水道技術専門監、業務調整監、営業調整監、課長、工事検査官及び総括主幹 | 所属職員 | ||
公文書の開示 | 開示又は非開示の決定及び決定期間の延長 | 第三者に対する意見聴取 | ||
照会、回答等 | 定例又は軽易な申請、届、報告、通知、照会、回答及び進達等 | |||
入札(見積を含む。)の執行、落札者(契約の相手方を含む。)の決定 | 経営課長の専決事項を除く。 | |||
物品の購入及び印刷製本の請負契約 | 経営課長の専決事項を除く。 | |||
工事又は製造の請負契約に係る監督職員、検査職員及び物品の購入契約に係る検収職員の指定 | 工事又は製造に係る契約金額が500万円以上の監督職員の指定 | 契約金額が500万円未満のもの及び物品の購入契約に係る検収職員の指定 | ||
請負工事 | 工事関係諸報告、設計、監督、検査及び工事用材料の試験及び検査に関すること。 | |||
収入命令 | 全額 | |||
支出負担行為及び支出命令(1) | ||||
旅費 | 全額 | |||
備消品費 | 200万円以上 | 200万円未満 | ||
燃料費 | 全額 | |||
光熱水費 | 全額 | |||
印刷製本費 | 200万円以上 | 200万円未満 | ||
通信運搬費 | 全額 | |||
委託料 | 500万円以上1,000万円未満の委託契約(工事設計委託等を除く。) | 500万円未満の委託契約(工事設計委託等を除く。) | ||
手数料 | 全額 | |||
賃借料 | 全額 | |||
修繕費 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | ||
原材料費 | 200万円以上 | 200万円未満 | ||
負担金 | 全額 | |||
保険料 | 全額 | |||
租税公課 | 全額 | |||
動力費 | 全額 | |||
薬品費 | 全額 | |||
受水費 | 全額 | |||
諸謝金 | 全額 | |||
報償費 | 全額 | |||
被服費 | 全額 | |||
厚生福利費 | 全額 | |||
食糧費 | 全額 | |||
広告料 | 全額 | |||
補助金 | 全額 | |||
特別損失 | 全額 | |||
投資 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | ||
支出負担行為及び支出命令(2) | ||||
工事又は製造の請負契約 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | ||
工事の委託設計費 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | ||
工事に係る測量調査費 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | ||
用地買収費 | 200万円以上300万円未満 | 200万円未満 | ||
物品の購入 (営業設備費及びたな卸資産を含む。) | 200万円以上 | 200万円未満 | ||
前金払又は部分払の支払の決定 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満文書の収受、発送、登録、保存及び廃棄 | ||
経営課 | 文書の収受、発送、登録、保存及び廃棄 | 文書の収受、発送、登録、保存及び廃棄 | ||
公印 | 公印の調製、改刻及び廃止 | |||
職員組合 | 組合休暇の承認 | |||
日直勤務 | 日直勤務の指定 | |||
職務に専念する義務の免除 | 政策推進監、副理事、水道技術専門監、下水道技術専門監、業務調整監、営業調整監、課長、工事検査官及び総括主幹 | 主幹(相当職を含む。)以下の職員 | ||
諸手当の認定及び月額の決定並びに支給 | 扶養手当、通勤手当、住居手当及び児童手当 | |||
市町村職員共済組合及び市町村職員退職手当組合 | 市町村職員共済組合及び市町村職員退職手当組合の事務に関すること。 | |||
資金前渡職員の指定 | 資金前渡職員の指定 | |||
健康診断 | 職員の健康診断の実施 | |||
任用 | 会計年度任用職員の任用 | 会計年度任用職員の社会保険、厚生年金保険等の申請等 | ||
職員の福利厚生 | 計画案の策定及び実施 | |||
不動産の登記及び登録 | 不動産の取得、管理及び処分による権利の保存、移転、変更、消滅等の登記又は登録 | |||
損害保険 | 損害保険の加入及び申請等 | |||
広報 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
入札(見積を含む。)の執行、落札者(契約の相手方を含む。)の決定 | 設計金額が130万円を超える工事又は製造の請負契約 | |||
設計金額が40万円を超える物品の借入契約 | ||||
設計金額が50万円を超える測量、調査、設計及び計画等の作成業務、建物及び附属設備の管理業務、コンピュータ等の保守及びソフトウェアの開発改造業務並びに運送業務の委託契約 | ||||
物品(動物を除く。)の購入及び印刷製本の請負契約 | 設計金額が80万円を超える物品(動物を除く。)の購入契約 | |||
設計金額が130万円を超える印刷製本の請負契約 | ||||
支出負担行為及び支出命令 | ||||
給料 | 全額 | |||
手当 | 全額 | |||
賞与引当金繰入額 | 全額 | |||
法定福利費 | 全額 | |||
法定福利費引当金繰入額 | 全額 | |||
報酬 | 全額 | |||
修繕引当金繰入額 | 全額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 全額 | |||
交際費 | 全額 | |||
貸倒引当金繰入額 | 全額 | |||
貸倒損失 | 全額 | |||
その他引当金繰入額 | 全額 | |||
減価償却費 | 全額 | |||
資産減耗費 | 全額 | |||
支払利息 | 全額 | |||
企業債償還金 | 全額 | |||
起債の許可申請及び起債の許可を受けた事業資金の借入れ又は前借りの申込み | 全額 | |||
予備費の充用 | 300万円未満 | |||
予算の流用の承認及び確認 | 全額 | |||
収入及び支出済予算の科目更正の承認 | 全額 | |||
使用水量及び下水道排水量の認定 | 使用水量及び下水道排水量の認定に関するもの | |||
水道使用の用途区分 | 認定 | |||
水道料金、下水道使用料及び漁業集落排水処理施設使用料(以下「水道料金等」という。)の徴収 | 1 納入通知書の発行 2 概算額の予納 3 督促状の発行 4 過誤納金の還付及び充当 | |||
水道料金等の減免又は徴収猶予 | 1件10万円以上の水道料金等の減免又は徴収猶予に関すること。 | 1件10万円未満の水道料金等の減免又は徴収猶予に関すること。 | ||
水道料金等の調定及び収入命令 | 水道料金等の調定及び収入命令 | |||
手数料の徴収 | 1 納入通知書の発行 2 督促状の発行 3 過誤納金の還付及び充当 | |||
給水契約 | 承認 | |||
給水の停止 | むつ市水道事業給水条例(平成17年むつ市条例第70号)第42条の規定による停止(給水装置工事に関することを除く。) | |||
水道課 | 水源地及び浄水場の管理 | 水源地及び浄水場の管理に関する指示及び立入りの制限等 | ||
上水道管理センターの管理 | 上水道管理センター内外の管理取締り及び保全に関すること。 | |||
施設の管理 | 取水、導水、浄水及び配水の諸施設の維持管理 | |||
水質 | 水質検査の計画の策定及び実施並びに水質の管理及び保全に関すること。 | |||
自家用電気工作物 | 自家用電気工作物の運転、操作及び記録に関すること。 | |||
道路占用許可申請等 | 道路占用許可申請及び道路使用許可申請 | |||
統計資料 | 水道統計資料作成及びこれに類するもの | |||
受託工事 | 配水施設に係る受託工事の実施 | |||
消火栓 | 消火栓の維持管理 | |||
改良工事 | 直営に係る配水管改良工事の実施 | |||
手数料の調定及び収入命令 | 手数料の調定及び収入命令 | |||
給水装置工事 | 給水装置の新設等の申込に係る設計審査、工事検査及び利害関係人の承諾 | |||
給水装置工事の使用材料 | 検査 | |||
給水の停止 | むつ市水道事業給水条例第42条の規定による停止(給水装置工事に関することに限る。) | |||
水道メーターの設置 | 水道メーターの設置、貸与及び水道メーター設置計画策定並びに実施 | |||
給水装置に係る受託工事 | 給水装置に係る受託工事 | |||
貯水槽水道の管理に関すること。 | 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告に関すること。 | |||
下水道課 | 設計図書の作成 | 設計図書の作成 | ||
工事施行上の監督指示 | 工事施行上の監督指示 | |||
公共下水道の供用の開始及び下水の処理の開始の公示 | 公共下水道の供用の開始及び下水の処理の開始の公示 | |||
公共下水道管理者の水洗便所の改造命令 | 公共下水道管理者の水洗便所の改造命令 | |||
公共下水道管理者の他人の土地への立入り又は一時使用 | 公共下水道管理者の他人の土地への立入り又は一時使用 | |||
公共下水道管理者の監督処分等 | 公共下水道管理者の監督処分等 | |||
公共下水道使用の一時制限 | 公共下水道使用の一時制限 | |||
公共下水道の排水施設への行為に対する許可 | 公共下水道の排水施設への行為に対する許可 | |||
指定工事店の指定の取消し及び一時停止 | 指定工事店の指定の取消し及び一時停止 | |||
受益者負担金の賦課決定及び審査請求に対する裁決 | 受益者負担金の賦課決定及び審査請求に対する裁決 | |||
受益者負担金の繰上徴収 | 受益者負担金の繰上徴収 | |||
受益者負担金の減免又は徴収猶予 | 受益者負担金の減免又は徴収猶予に関すること | |||
受益者負担金の調定及び収入命令 | 受益者負担金の調定及び収入命令 | |||
受益者負担金の徴収 | 1 納入通知書の発行 2 督促状の発行 3 過誤納金の還付及び充当 | |||
手数料の調定及びに収入命令 | 手数料の調定及びに収入命令 | |||
損害保険 | 損害保険の加入及び申請等 | |||
施設の管理、運営等 | 施設の管理、運営等 |
別表第2(第7条関係)
決裁順位
決裁権者 | 代決する者 | |||
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | ||
管理者 | 局長 | 政策推進監 | 主管する課長 | |
局長 | 政策推進監 | 主管する課長 | 処務規程第2条に規定する課の順序による課長 | |
課長 | グループを編成する課 | 主管するグループリーダー | 課長の指定する順序によるグループリーダー | |
その他の課 | 主管する総括主幹 | 主管する主幹 | 課長の指定する順序による総括主幹、主幹又は主任主査 |