○むつ市職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年11月6日

訓令甲第14号

むつ市セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成18年むつ市訓令甲第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより、職員が快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員が業務を遂行する場所(出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び懇親会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)をいう。

(2) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ることその他の性的な行動並びに性別により役割を分担すべきとする意識に基づく発言及び行動をいう。

(3) セクシャル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務上の地位若しくは権限又は職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、職場における人格又は尊厳を侵害する言動を行い、精神的・身体的苦痛を与えること又は職場環境を悪化させることをいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における職員に対する妊娠及び出産に係る特別休暇、育児休業、介護休暇等の制度等の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

(6) ハラスメント セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをいう。

(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、所属職員がその能力を十分に発揮できる良好な勤務環境を確保するため、次に掲げる措置を講じることにより、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(1) 自らの言動がハラスメントに該当することがないよう常に配慮すること。

(2) 職場における所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はハラスメントを誘発する言動があった場合は、注意喚起すること。

(3) 所属職員からハラスメントに関して相談又は苦情(以下「相談等」という。)があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、必要に応じ第5条に規定するハラスメント相談窓口と連携調整を行うこと。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下及び勤務環境の悪化を招くものであることを自覚するとともに、互いの人格及び尊厳を尊重し、自らの言動によりハラスメントが生じることがないように注意しなければならない。

2 職員は、職場において現にハラスメントが発生していると認めるときは、次条に規定するハラスメント相談窓口に相談する等その解決に向けて積極的に行動するものとする。

(ハラスメント相談窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する相談等に対応するため、総務部総務課にハラスメント相談窓口を置く。

2 ハラスメント相談窓口に責任者及び相談員を置き、責任者は総務部総務課長を、相談員は責任者が指名する者をもって充てる。

3 ハラスメントを受けたと考えられる職員を精神的にサポートするため、ハラスメントに関する知見を有する第三者によるハラスメント外部相談窓口を置くことができる。

4 ハラスメント相談窓口及びハラスメント外部相談窓口(以下「相談窓口等」という。)は、ハラスメントにより直接被害を受けたと考えられる職員だけでなく、他の職員から相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

5 相談窓口等は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止するため、その発生のおそれがある場合、又はハラスメントに該当するか不明な場合についても、相談等として受け付けるものとする。

(相談等への対応)

第6条 相談員は、相談等があったときは、事実関係の確認、関係者への事情聴取等を行い、適切な解決を図るよう努めなければならない。

2 相談員は、前項の規定により事実関係を確認した場合は、ハラスメントに関する相談受付処理票(別記様式)を作成し、責任者に報告するものとする。

3 責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、相談員を指揮し、相談等に適切かつ迅速に解決する対策を講じるとともに、その後の対応を次条に規定する相談等処理委員会に委任するものとし、速やかに当該委員会の開催を要求しなければならない。ただし、当該相談等が誤解等によって生じた場合、明らかに軽易な案件と認められる場合等で、責任者又は相談員が当事者への指導、助言等により当該相談等を解決することができた場合においては、委員会に委任しないことができる。

(相談等処理委員会)

第7条 前条第3項の規定による開催要求に基づき、ハラスメントに関する事実関係を調査し、当該ハラスメントに係る相談等を公正かつ適正に処理するため、相談等処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる委員により組織する。

(1) 総務部長

(2) 総務部政策推進監

(3) 総務部総務課長

(4) 総務部長が指名する職員

(委員会の委員長)

第8条 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長が欠け、又は委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、第6条第3項の開催要求に基づき、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、委員が当事者となっている場合は、当該委員の会議への出席を停止させることができる。

3 委員長は、会議の経過及び結果を任命権者及び当事者に報告しなければならない。

(委員会の庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(プライバシーの保護)

第11条 相談等に関与した者は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(懲戒処分等)

第12条 会議において、ハラスメントに係る言動が相当程度の非違行為に当たると認められる場合は、市長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分又はその他の処分の取扱いについて、むつ市職員懲戒等審査委員会規程(平成10年むつ市訓令甲第12号)に規定するむつ市懲戒等審査委員会に対し、審査を要求するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

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むつ市職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年11月6日 訓令甲第14号

(令和2年11月6日施行)