○むつ市脇野沢水産物処理加工施設条例施行規則

令和4年3月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市脇野沢水産物処理加工施設条例(令和4年むつ市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 むつ市脇野沢水産物処理加工施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(使用の許可)

第4条 条例第4条第1項の使用の許可を受けようとする者は、むつ市脇野沢水産物処理加工施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用の許可をするときは、むつ市脇野沢水産物処理加工施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する際に使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第5条 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、むつ市脇野沢水産物処理加工施設使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、むつ市脇野沢水産物処理加工施設使用許可変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(使用の取消し)

第6条 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、むつ市脇野沢水産物処理加工施設使用取消届(様式第5号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第6条ただし書の使用料の還付を受けようとする者は、むつ市脇野沢水産物処理加工施設使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の還付を決定したときは、むつ市脇野沢水産物処理加工施設使用料還付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の免除)

第8条 条例第7条の使用料の免除を受けようとする者は、むつ市脇野沢水産物処理加工施設使用料免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の免除を決定したときは、むつ市脇野沢水産物処理加工施設使用料免除決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(光熱水費)

第9条 市長は、条例第4条第1項の規定により施設の使用を許可したときは、使用者から当該施設の使用に係る光熱水費を徴収する。ただし、市長は、公益上特に必要があると認めるときは、当該額の全部又は一部の徴収を免除することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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むつ市脇野沢水産物処理加工施設条例施行規則

令和4年3月18日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)