○むつ市議会事務局処務規程
昭和46年5月1日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、むつ市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所管事務)
第2条 事務局の所管事務は、次のとおりとする。
ア 公印の保管に関すること。
イ 議員の出欠席に関すること。
ウ 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
エ 議員の身分、報酬及び費用弁償に関すること。
オ 予算、経理及び物品に関すること。
カ 儀式及び交際に関すること。
キ 秘書に関すること。
ク 職員の人事、給与及び身分に関すること。
ケ 市議会議長会に関すること。
コ 議員共済年金に関すること。
サ 議場及び各関係室の管理に関すること。
シ 議事日程及び諸般の報告に関すること。
ス 議案、請願、陳情等の受理及び処理に関すること。
セ 議会の本会議、委員会、公聴会及び協議会に関すること。
ソ 議案その他付議案件の調製に関すること。
タ 議会の行う選挙に関すること。
チ 会議録、決議録及び記録の調製、保管に関すること。
ツ 議会の傍聴人に関すること。
テ 議決事項の処理に関すること。
ト 議決証明に関すること。
ナ その他議会の議事に関すること。
ニ 市政調査に関すること。
ヌ 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
ネ 法令の調査研究に関すること。
ノ 各種の調査資料の収集に関すること。
ハ 統計資料の作成に関すること。
ヒ 議会図書の整理保管に関すること。
フ その他調査研究に関すること。
(職名)
第3条 事務局職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 事務局長
(2) 書記
ア 次長
イ 総括主幹
ウ 主幹
エ 主任主査
オ 主査
カ 主任
キ 主事
(3) その他の職員
(職制)
第4条 事務局職員の職制は、次の表のとおりとする。
職名 | 職務 |
事務局長 | 1 議長の命を受け、議会の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。 2 自己研鑽に努め、自ら垂範する。 |
次長 | 1 事務局長を補佐し、議会の事務を整理する。 2 所属職員を指揮監督する。 3 自己研鑽に努め、自ら垂範する。 |
総括主幹 | 1 次長を補佐し、特に命ぜられた重要な事項を執行する。 2 重要事項について企画・調査等に参画する。 3 下位の職の者の育成を行う。 |
主幹 | 1 次長を補佐し、上司の命を受けて困難な事項を執行する。 2 重要事項について企画・調査等に参画する。 3 下位の職の者の育成を行う。 |
主任主査 | 1 上司の命を受けて相当の経験を必要とする事項を執行する。 2 下位の職の者への指導、助言を行う。 |
主査 | 1 上司の命を受けて経験を必要とする事項を執行する。 2 下位の職の者への助言を行う。 |
主任 主事 | 事務に従事する。 |
(事務局長の専決事項)
第5条 事務局長は、次に掲げる事務を専決する。
(1) 次長の旅行命令、旅行復命の受理、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休日の代休日の指定及び休暇の承認に関すること。
(2) 次長の事務引継に関すること。
(3) 法令の解釈及び運用に関すること。
(4) 申請、通知、報告、照会、回答、届等の受理及び提出に関すること。
(5) 法令による公告、公示、公表等に関すること。
(6) 会計年度任用職員の雇用に関すること。
2 前項の規定により専決することができる事務のうち重要又は異例に属する事務については、議長の決裁を受けなければならない。
(次長の専決事項)
第6条 次長は、次に掲げる事務を専決する。
(1) 所属職員の旅行命令、旅行復命の受理、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休日の代休日の指定及び休暇の承認に関すること。
(2) 職員の事務分担に関すること。
(3) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。
(4) 職員の事務引継に関すること。
(5) 資金前渡職員の指定に関すること。(第8号に定めるものに限る。)
(6) 公簿に基づく証明及び閲覧に関すること。
(7) 軽易な事項の申請、通知、報告、照会、回答、届等の受理及び提出に関すること。
(8) 予算の支出負担行為及び支出命令に関する次のこと。
ア 報酬
イ 職員手当等のうち議会議員に係るもの
ウ 共済費のうち議会議員に係るもの
エ 報償費
オ 旅費
カ 需用費
キ 役務費
ク 委託料 1件の金額が500万円未満のもの
ケ 使用料及び賃借料(不動産の賃借料で1件の金額が20万円未満のもの(不動産以外の賃借料については、1件の金額が500万円未満のもの))
コ 原材料費 1件の金額が200万円未満のもの
サ 備品購入費 1件の金額が200万円未満のもの
シ 負担金、補助及び交付金 1件の金額が200万円未満のもの
ス 扶助費
セ 償還金、利子及び割引料
(9) その他軽易な事務の処理に関すること。
2 前項の規定により専決することができる事務のうち重要又は異例に属する事務については、事務局長の決裁を受けなければならない。
(総括主幹の専決事項)
第7条 次長は、その専決事項のうちから、事務局長の承認を得て定める事務について総括主幹に専決させることができる。
(事務局長の事務の代決)
第8条 事務局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。
2 事務局長及び次長が共に不在のときは、総括主幹がその事務を代決する。
3 事務局長、次長及び総括主幹が共に不在のときは、主幹がその事務を代決する。
(次長の事務の代決)
第9条 次長が不在のときは、総括主幹がその事務を代決する。
2 次長及び総括主幹が共に不在のときは、主幹がその事務を代決する。
(代決の制限等)
第10条 重要若しくは異例に属する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前2条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、急施を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。
2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。
(文書の取扱い)
第11条 事務局の文書の取扱いについては、むつ市文書取扱規程(昭和45年むつ市訓令甲第1号)を準用する。ただし、文書の分類番号は「む議会第 号」とし、その保存年限は、別表のとおりとする。
(規程の準用)
第12条 この規程に定めるもののほか、事務局の庶務については、市長が定める規則及び規程を準用する。
附則
1 この規程は、昭和46年5月1日から施行する。
3 この規程施行の際、旧規程に基づいてした処分又は手続は、この規程の規定によってしたものとみなす。
附則(昭和49年3月11日議会規程第1号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日議会訓令甲第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日議会訓令甲第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月12日議会訓令甲第1号)
この訓令は、平成3年1月13日から施行する。
附則(平成4年4月1日議会訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成5年1月10日議会訓令甲第1号)
この訓令は、平成5年1月10日から施行する。
附則(平成6年3月23日議会訓令甲第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日議会訓令甲第1号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日議会訓令甲第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日議会訓令甲第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日議会訓令甲第1号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日議会訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月10日議会訓令甲第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月26日議会訓令甲第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日議会訓令甲第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日議会訓令甲第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
文書保存基準表
保存年限 | 文書の種類 |
永年 | 1 議会の会議録及び議決結果に関する文書 2 常任委員会及び特別委員会の記録 3 意見書、決議等の発議文書及び請願、陳情等に関する文書 4 議員共済会の会員台帳、資格得喪並びに年金等の請求及び決定に関する文書 5 議員名簿、議員の履歴、賞罰及び身分に関する文書 6 職員の履歴、任免及び賞罰に関する文書 7 重要な台帳、原簿その他これに類するもの 8 その他永年保存を必要と認めるもの |
10年 | 1 議員共済会、議長会等に関する文書で重要なもの 2 常任委員会及び特別委員会に関する文書で重要なもの 3 予算、決算及び出納に関するもので重要なもの 4 その他10年保存を必要と認めるもの |
5年 | 1 常任委員会及び特別委員会に関する文書 2 議会の選挙に関する文書 3 官報及び広報 4 予算、決算及び出納に関するもの 5 その他5年保存を必要と認めるもの |
1年 | 1 傍聴人に関する文書 2 通知、照会その他の一般往復文書 3 報告書、届出書その他これらに類するもの 4 職員の服務に関する文書 5 その他1年を超えて保存する必要がないと認められるもの |