○むつ市農業委員会の委員候補者選考委員会条例

平成28年12月21日

条例第39号

(設置)

第1条 むつ市農業委員会の委員の候補者を選考するため、むつ市農業委員会の委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、市長の諮問に応じ、むつ市農業委員会の委員の候補者の選考を行い、その結果を答申する。

(組織)

第3条 選考委員会は、選考委員8人以内で組織する。

(選考委員)

第4条 選考委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業等に関する識見を有する者

(2) 農業関係団体が推薦する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める者

2 選考委員は、非常勤の特別職とする。

3 選考委員は、第2条の規定による答申を終えたときは、解嘱されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、選考委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 選考委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 選考委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、選考委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

むつ市農業委員会の委員候補者選考委員会条例

平成28年12月21日 条例第39号

(平成28年12月21日施行)