○むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成6年3月23日
条例第1号
むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年むつ市条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(消防団員を除く。以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬及び費用弁償の額)
第2条 委員等の報酬及び費用弁償の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 年額で定められている委員等の報酬は、任命権者が定める日に分割し、又は一括して支給する。
2 前項の委員等が年度の中途で就任した場合又は退職(死亡を含む。以下同じ。)した場合の報酬は、就任し、又は退職した日の属する年度を1年として日割りにより計算する。
3 月額で定められている委員等の報酬の支給方法は、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、月の中途で就任し、又は退職した場合の報酬については、その月の現日数を基礎として日割りにより計算する。
4 日額で定められている委員等の報酬は、その都度支給する。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、報酬の支給日について別の定めをすることができる。
5 一般職の職員が委員等の職を兼ねた場合の報酬は、その職務が正規の勤務時間内になされたものであるときは、これを支給しない。
(費用弁償の支給方法)
第4条 委員等の費用弁償の支給方法は、むつ市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和34年むつ市条例第48号。別表において「旅費条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(むつ市立図書館設置条例の一部改正)
2 むつ市立図書館設置条例(昭和40年むつ市条例第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)
3 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年川内町条例第2号)、特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(昭和38年大畑町条例第1号。以下「大畑条例」という。)又は脇野沢村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び実費弁償に関する条例(昭和39年脇野沢村条例第9号。以下「脇野沢条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(地区農業委員会の設置に伴う経過措置)
4 第2条の規定にかかわらず、むつ市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年むつ市条例第1号)附則第2項の規定により平成17年7月14日まで置かれることとなるむつ市川内地区農業委員会、むつ市大畑地区農業委員会及びむつ市脇野沢地区農業委員会の会長、会長代理若しくは委員の報酬は、当該期間に限り、それぞれ川内町農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年川内町条例第14号)、大畑条例又は脇野沢条例の例による。
附則(平成7年3月17日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月5日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月15日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第26号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月15日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第84号)
この条例は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のむつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例、第2条の規定による改正後のむつ市特別職報酬等審議会条例及び第3条の規定による改正後のむつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年3月25日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月27日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月27日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月24日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第87号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月23日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後のむつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、第2条の規定による改正前のむつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月24日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月15日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第3条第2項の規定は、平成29年度以後の年度分の報酬の支給方法について適用し、平成28年度分までの報酬の支給方法については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月26日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年9月11日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | 費用弁償の額 | |||
教育委員会委員 | 月額 45,500円 | 旅費条例に規定する副市長の職務にある者の例により計算した額(ただし、日当については、県内旅行又は居住地内旅行をした場合であっても2,800円を支給する。) | |||
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 57,000円 | |||
委員 | 月額 35,000円 | ||||
監査委員 | 識見を有する者 | 月額 141,000円 | |||
議員 | 月額 41,500円 | ||||
農業委員会 | 会長 | 月額 57,000円 年額 農地等の利用の最適化の推進(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進をいう。以下同じ。)のための活動の実績及び成果に応じ、予算の範囲内で市長が定める額 | |||
委員 | 月額 35,000円 年額 農地等の利用の最適化の推進のための活動の実績及び成果に応じ、予算の範囲内で市長が定める額 | ||||
農地利用最適化推進委員 | 月額 25,000円 年額 農地等の利用の最適化の推進のための活動の実績及び成果に応じ、予算の範囲内で市長が定める額 | ||||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 6,500円 | 旅費条例に規定する行政職給料表7級の職務にある者の例により計算した額(ただし、日当については、規則で定める委員等を除き、県内旅行又は居住地内旅行をした場合であっても2,600円を支給する。) | |||
文化表彰審査会委員 | 日額 10,000円 | ||||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 15,000円 | ||||
こどもオンブズパーソン | 日額 20,000円 | ||||
市史編さん委員会委員 | 編集委員 | 日額 6,500円 | |||
監修委員 | 月額 58,500円 | ||||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 6,500円 | ||||
農業委員会の委員候補者選考委員会委員 | |||||
総合開発審議会委員 | |||||
男女共同参画推進委員会委員 | |||||
都市計画審議会委員 | |||||
行政改革審議会委員 | |||||
行政評価委員会委員 | |||||
公共事業再評価委員会委員 | |||||
中心市街地活性化審議会委員 | |||||
行政不服審査会委員 | |||||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | |||||
通学区域審議会委員 | |||||
特別支援教育推進委員会委員 | |||||
いじめ問題対策委員会委員 | |||||
いじめ問題調査委員会委員 | |||||
奨学生選考委員会委員 | |||||
社会教育委員 | |||||
公民館運営審議会委員 | |||||
市立図書館協議会委員 | |||||
文化財保護審議会委員 | |||||
旧大湊水源地水道施設修理専門委員会委員 | |||||
スポーツ推進審議会委員 | |||||
地域福祉計画策定委員会委員 | |||||
民生委員推薦会委員 | |||||
介護保険事業計画等策定委員会委員 | |||||
子ども・子育て会議委員 | |||||
障害福祉計画等策定委員会委員 | |||||
食育推進会議委員 | |||||
健康増進計画策定委員会委員 | |||||
廃棄物減量等推進審議会委員 | |||||
国民健康保険運営協議会委員 | |||||
公害対策審議会委員 | |||||
農政審議会委員 | |||||
市有牛貸付事業運営審議委員会委員 | |||||
部分林運営委員会委員 | |||||
魚市場運営審議会委員 | |||||
道の駅整備基本構想策定委員会委員 | |||||
住居表示審議会委員 | |||||
下水道審議会委員 | |||||
水道審議会委員 | |||||
防災会議委員 | |||||
国民保護協議会委員 | |||||
下北圏域介護認定審査会 | 会長 | 日額 17,000円 | |||
合議体の長 | |||||
合議体の長の職務を代理した委員 | |||||
委員 | 日額 15,000円 | ||||
下北圏域障害支援区分認定審査会 | 会長 | 日額 17,000円 | |||
会長の職務を代理した委員 | |||||
委員 | 日額 15,000円 | ||||
選挙長 | 職務1回につき、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下「法」という。)第14条第1項に定める額 | ||||
開票管理者 | |||||
開票立会人 | |||||
選挙立会人 | |||||
投票所の投票管理者 | 1日につき、法第14条第1項に定める額(従事した時間が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項本文(第48条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する時間に満たない場合は、従事した時間に応じて選挙管理委員会が市長と協議して定める額) | ||||
投票所の投票立会人 | |||||
期日前投票所の投票管理者 | |||||
期日前投票所の投票立会人 | |||||
不在者投票外部立会人 | 1日につき、法第13条の2第2項に定める額(従事した時間が7時間以内の場合は、従事した時間に応じて選挙管理委員会が市長と協議して定める額) | ||||
その他の非常勤の特別職の職員 | 予算の範囲内で各任命権者と協議して市長が定める額 |