○むつ市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月21日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、むつ市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 農地利用最適化推進委員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月15日から施行する。

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

むつ市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月21日 条例第40号

(平成29年7月15日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査・農業委員会/第4章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月21日 条例第40号