○むつ市男女共同参画推進委員会条例

平成24年9月27日

条例第21号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進するため、むつ市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、男女共同参画社会を推進するための計画の策定について審議するほか、男女共同参画社会の推進及び啓発について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体等が推薦する者

(3) 公募による市民

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める者

2 委員の構成は、男女のいずれか一方の委員数が、委員総数の10分の4を下回らないものとする。

3 委員は、非常勤の特別職とする。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年3月24日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

むつ市男女共同参画推進委員会条例

平成24年9月27日 条例第21号

(平成30年4月1日施行)