○むつ市教育委員会規則を左横書きに改正する措置及び用語等の統一に関する規則

平成16年9月29日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、この規則の施行の際現に存するむつ市教育委員会の規則(以下「規則」という。)を左横書きに改め、併せて用語、用字、送り仮名及び句読点等(以下「用語等」という。)の表記等の統一を図ることを目的とする。

(左横書きの改正)

第2条 規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、むつ市条例を左横書きに改正する措置及び用語等の統一に関する条例(平成16年むつ市条例第17号。次条において「左横書き条例」という。)の例による。

(用語等の統一)

第3条 規則中に用いられている用語等の表記等の統一については、左横書き条例の例による。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

むつ市教育委員会規則を左横書きに改正する措置及び用語等の統一に関する規則

平成16年9月29日 教育委員会規則第6号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章 文書、公印
沿革情報
平成16年9月29日 教育委員会規則第6号