○むつ市行政不服審査条例

平成28年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づく不服申立てに関し必要な事項については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の額)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める額は、別表のとおりとする。

(手数料の減免)

第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第5項の規定により、経済的困難その他特別の理由があるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(行政不服審査会)

第4条 法第81条第2項の事件ごとに、同項の機関として、むつ市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の事件に係る答申を終えたときは、廃止されるものとする。

(組織)

第5条 審査会は、委員3人で組織する。

(委員)

第6条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員は、非常勤の特別職とする。

3 委員は、審査会が廃止されたときは、解嘱されるものとする。

4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

6 会議は、公開しないものとする。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、法の規定に基づく不服申立てに関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年12月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に複写したもの

白黒1枚につき10円

カラー1枚につき50円

業務委託により複写等をしたもの

当該委託契約で定める額

その他の方法によるもの

実費相当額

備考

1 両面に印刷されたものについては、片面を1枚として写しを作成する。

2 持参した媒体への電磁的記録の複写による写しの作成に要する費用の額は、無料とする。

3 送付に要する費用の額は、郵便料金その他の実費相当額とする。

むつ市行政不服審査条例

平成28年3月25日 条例第1号

(令和元年12月26日施行)