○むつ市行政不服審査規則

平成28年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市行政不服審査条例(平成28年むつ市条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、不服申立てに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(審理員)

第3条 審理員は、総務部に置かれる課の課長の職にある者のうちから指名するものとし、その順位は、総務課長、情報・DX戦略課長、防災安全課長の順序とする。

(交付の求め)

第4条 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 交付に係る法第38条第1項又は法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る法第38条第1項又は法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について送付による交付を求める場合にあっては、その旨

(交付の方法)

第5条 法第38条第1項及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次のいずれかの方法によって行う。

(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(手数料の減免)

第6条 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等(審査請求人又は参加人をいう。以下同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

2 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、不服申立てに関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

むつ市行政不服審査規則

平成28年3月31日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章 住民、印鑑
沿革情報
平成28年3月31日 規則第37号
平成29年3月30日 規則第18号
平成30年3月29日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第14号