○むつ市窓口事務手続に係る本人確認実施要綱

平成24年7月5日

訓令甲第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民異動の届出若しくは写しの閲覧、記載事項の証明等の交付請求又は身分証明書、印鑑登録証明書その他の証明書等の交付請求をする者(代理人及び使者を含む。以下「届出者等」という。)に対し、届出者等が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行い、住民基本台帳の正確性を保持し、第三者からの偽りその他不正な請求を防止するとともに、市民の個人情報を保護するため、必要な事項を定めるものとする。

(来庁による手続に係る本人確認の方法)

第2条 市長は、届出者等が来庁し別表第1に掲げる手続を行う場合には、次の各号のいずれかの方法により本人確認を行う。

(1) 別表第2に掲げる書面のうちいずれか1点以上の書類の提示による方法

(2) 前号の書類の提示ができないときは、別表第3に掲げる書類のいずれか1点以上の書類及び別表第4に掲げる書類のいずれか1点以上の書類の提示による方法

2 前項の方法により本人確認ができないときは、聴聞その他の方法により可能な限り本人確認を行うものとする。この場合において、聴聞の内容に不備があるときは、本人確認資料(様式第1号)の提出を求め、本人確認を行うものとする。

3 本人確認に係る事項については、請求書又は住民異動届の本人確認欄に記録するものとする。

(郵送による手続きに係る本人確認の方法)

第3条 郵送により手続を行う場合には、次の各号のいずれかの書類の写しの送付により、当該書類の写しに記載された現住所を証明書等を送付すべき場所に指定する方法により本人確認を行う。

(1) 別表第2に掲げる書類のいずれか1点以上の写し。ただし、旅券については、住所確認ができないため、もう1点以上本人であることを確認する書類を同封させるものとする。

(2) 別表第3に掲げる書類のいずれか1点以上の書類及び別表第4に掲げる書類のいずれか1点以上の書類の写し

(住民異動届受理通知書の送付)

第4条 市長は、住民異動の届出があった場合において、届出に係る異動者のうちに本人確認をすることができない者があるときは、当該届出を受理した後遅滞なく、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、住民異動届受理通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により当該住民届を受理した旨を通知するものとする。ただし、世帯主が来庁し、届け出た場合において本人確認を行ったときはこの限りでない。

(1) 当該来庁した者を特定するために必要な事項の確認をすることができなかったとき 届出事件本人の全員

(2) 当該来庁した者を特定するために必要な事項の確認をすることができた場合において、当該来庁した者が代理人又は使者であったとき 届出事件本人の全員

(3) 当該来庁した者を特定するために必要な事項の確認をすることができた場合において当該来庁した者が届出事件本人のうちの一部の者であるとき 届出事件の本人(当該来庁した者を除く。)

2 前項の場合において、来庁した者に対して当該通知書を送付する旨を告知するものとする。

(住民異動届受理通知書の処理)

第5条 通知書の宛先は、当該異動の届出による異動前の住所とする。

2 通知書は、封書又は届出事件本人以外の者が読み取ることのできないような処理をした葉書により送付しなければならない。

3 前項の封書又は葉書が宛先不明等により返送された場合には、再送することなく保管するものとする。

4 通知書の送付による場合には、その旨を受理通知書発送表(様式第3号)に記録しなければならない。

(本人確認資料等の保存期間)

第6条 本人確認資料その他この要綱の規定により作成した文書の保存期間は、当該作成した日の属する年度の翌年度から5年間とする。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(むつ市税務証明書等の交付事務に係る本人確認事務取扱要綱の一部改正)

2 むつ市税務証明書等の交付事務に係る本人確認事務取扱要綱(平成20年むつ市訓令甲第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市住民異動届出に係る本人確認に関する事務処理要綱及びむつ市住民票の写し等の請求時の本人確認実施要綱の廃止)

3 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) むつ市住民異動届出に係る本人確認に関する事務処理要綱(平成17年むつ市訓令甲第43号)

(2) むつ市住民票の写し等の請求時の本人確認実施要綱(平成20年むつ市訓令甲第14号)

(平成27年12月4日訓令甲第17号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表第2の8の項の改正規定は、公表の日から施行する。

(平成28年3月30日訓令甲第8号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象となる手続

1

住民基本台帳の一部の写しの閲覧(法第11条第1項又は第11条の2第1項関係)

2

住民票の写し又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付(法第12条関係)

3

戸籍の附票の写しの交付(法第20条関係)

4

身分証明書の交付

5

印鑑登録の届出

6

印鑑登録証明書の交付

7

市長が必要があると認める証明書の交付

8

法第22条に規定する転入届

9

法第23条に規定する転居届

10

法第24条に規定する転出届

11

法第25条に規定する世帯変更届

別表第2(第2条、第3条関係)

身分証明書一覧表

1

運転免許証

2

旅券

3

船員手帳

4

身体障害者手帳

5

無線従事者免許証

6

海技免状

7

小型船舶操縦免許証

8

宅地建物取引士証

9

航空従事者技能証明書

10

耐空検査員の証

11

運航管理者技能検定合格証明書

12

動力車操縦者運転免許証

13

猟銃・空気銃所持許可証

14

教習資格認定証

15

運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)

16

電気工事士免状

17

特種電気工事資格者認定証

18

認定電気工事従事者認定証

19

療育手帳

20

戦傷病者手帳

21

警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書

22

住民基本台帳カード(写真付きのものに限る。)

23

個人番号カード

24

国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもの

(注)有効期間のあるものは、有効期限前のものに限る。

別表第3(第2条、第3条関係)

本人であることを確認する書類一覧表 その1

1

健康保険被保険者証

2

年金手帳

3

住民基本台帳カード(写真付きでないもの。パスワードを確認できる場合に限る。)

(注)有効期間のあるものは、有効期限前のものに限る。

別表第4(第2条、第3条関係)

本人であることを確認する書類一覧表 その2

1

介護保険証

2

住民基本台帳カード(写真付きでないもの。パスワードを確認できる場合を除く。)

3

社員証

4

学生証

5

キャッシュカード

6

クレジットカード

7

預金通帳

8

診察券

9

税金の領収書

10

失業保険の受給者証

11

生活保護者の医療券

12

上欄の書類に準ずるものとして市長が適当であると認める書類

(注)

1 有効期間のあるものは、有効期限前のものに限る。

2 券面に氏名の表記のあるものとする。

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むつ市窓口事務手続に係る本人確認実施要綱

平成24年7月5日 訓令甲第14号

(令和5年4月1日施行)