○むつ市職員の定年等に関する条例施行規則
昭和60年3月29日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市職員の定年等に関する条例(昭和59年むつ市条例第1号。以下「条例」という。)第10条、第11条第1項及び第12条の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行った職員を異動させる場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(勤務延長に係る辞令書の交付)
第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(勤務延長に係る状況の報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による任命権者の承認を得たものを除く。)の状況を市長に報告しなければならない。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等に係る辞令書の交付)
第6条 任命権者は、条例第8条第1項に規定する管理監督職以外の職への降任等を行う場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(異動期間の延長)
第7条 条例第9条第5項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(定年前再任用に係る辞令書の交付)
第11条 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(規則で定める地方公共団体の組合)
第12条 条例第11条の規則で定める地方公共団体の組合は、次に掲げる組合とする。
(1) 下北地域広域行政事務組合
(2) 一部事務組合下北医療センター
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
3 第4条第1号の規定は、改正法附則第3条の規定により退職する場合について準用する。
附則(昭和60年12月24日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の定年等に関する条例施行規則第2条から第5条までの規定は、むつ市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年むつ市条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による勤務について準用する。
3 改正条例附則第4項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年等条例定年が基準日の前日における新定年等条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年等条例定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新定年等条例第3条本文に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
4 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年等条例定年が基準日の前日における新定年等条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年等条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(定年前再任用に関する経過措置)
5 改正条例附則第27項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年等条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年等条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新定年等条例定年相当年齢が新定年等条例第3条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
6 改正条例附則第27項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している者とする。
7 改正条例附則第27項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第5項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。
(暫定再任用に関する経過措置)
8 改正条例附則第6項、第7項、第11項、第12項、第14項、第15項、第17項及び第18項の規則で定める情報は、これらの規定により採用されることを希望する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
9 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第8項(改正条例附則第13項、第16項及び第19項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
10 改正条例附則第10項(改正条例附則第13項、第16項及び第19項において準用する場合を含む。)に規定する職員の同意は、書面によるものとする。
11 改正条例附則第11項の規則で定める地方公共団体の組合は、次に掲げる組合とする。
(1) 下北地域広域行政事務組合
(2) 一部事務組合下北医療センター