○むつ市職員の任免等発令事務取扱規程
昭和57年3月29日
訓令甲第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるがあるものを除くほか、市長の事務部局の常勤職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)を占める職員に係る任免等の発令形式その他人事発令事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、別表第1に定めるところによる。
(任免等の発令形式)
第3条 職員の任免等の発令形式は、別表第2に定めるところによる。
2 前項の規定により難い場合は、その都度別に市長が定める。
(辞令書の交付)
第4条 職員の任免等の発令は、辞令書(別記様式)の交付によって行う。
(1) 条例又は規則の改正により一時に多数の職員についての任命換をする場合
(2) 組織の変更により一時に多数の職員を配置換する場合
(3) その他辞令書の交付を要しないと認める場合
2 前項の場合において、職員の任命等の発令及びその通知は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法によって行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月27日訓令甲第5号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日訓令甲第20号)
この規程は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年12月24日訓令甲第31号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和61年3月25日訓令甲第12号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令甲第16号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令甲第5号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月8日訓令甲第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日訓令甲第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令甲第11号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後のむつ市職員の任免等発令事務取扱規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日訓令甲第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令甲第11号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令甲第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月15日訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令甲第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
用語 | 意義 | |
1 | 採用 | 現に市の職員でない者を新たに市長を任命権者とする職員に任命すること(定年前再任用及び暫定再任用を除く。)。 |
2 | 昇任 | 現に任用されている職員を法令、条例及び規則により公式の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより上位の職員の職に任命すること。 |
3 | 降任 | 現に任用されている職員を法令、条例及び規則により公式の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより下位の職員の職に任命すること。 |
4 | 転任 | 現に市長以外の市の任命権者により任用されている職員を市長を任命権者とする職員に任命すること。 |
5 | 出向 | 現に市長を任命権者として任用されている職員を市長以外の者を任命権者とする市の職員として勤務を命ずること。 |
6 | 併任 | 国若しくは他の地方公共団体の職員又は現に市長以外の市の任命権者により任用されている職員をその職(身分上の職)にあるままで更に市長を任命権者とする職員に任命すること。 |
7 | 併任解除 | 併任を解くこと。 |
8 | 配置換 | 職員にその職(身分上の職)を変えずに勤務場所又は職務の担当を変えること。 |
9 | 職務換 | 職員にその職(身分上の職)を変えずに従事させる職務を変えること。 |
10 | 兼務 | 現に命ぜられている勤務場所又は職務の担当にあるままで更に他の勤務場所又は職務の担当に兼ねさせること。 |
11 | 兼務解除 | 兼務を解くこと。 |
12 | 事務取扱 | 上級の職にある役付職員に下級の役付職員の職が欠員であるとき及び下級の役付職員に事故があるときにその職務を代行させること。 |
13 | 事務取扱解除 | 事務取扱を解くこと。 |
14 | 心得 | 下級の職員に上級の役付職員の職が欠員であるときにその職務を代行させること。 |
15 | 心得解除 | 心得を解くこと。 |
16 | 事務代理 | 役付職員に事故があるときに同級又は下級の職員にその職にあるままで当該役付職員の担当する職務を代行させること。 |
17 | 事務代理解除 | 事務代理を解くこと。 |
18 | 派遣 | 職員を法令の規定により本来の勤務場所以外のところに派出すること。 |
19 | 派遣解除 | 派遺を解くこと。 |
20 | 出勤停止 | むつ市職員の結核性疾患職員の処遇に関する規則(昭和34年むつ市規則第22号)第2条の規定により出勤を停止させること。 |
21 | 育児休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により3歳に満たない子の養育に専念すること。 |
22 | 育児短時間勤務 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定により小学校就学の始期に達するまでの子の養育のため短時間勤務をすること。 |
23 | 自己啓発等休業 | 大学等課程の履修又は国際貢献活動に専念すること。 |
24 | 職務復帰 | 出勤停止を命ぜられた職員又は育児休業若しくは自己啓発等休業の承認を受けた職員を職務に復帰させること。 |
25 | 在籍専従許可 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この表において「法」という。)第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により在籍専従を許可すること。 |
26 | 休職 | 法第28条第2項の規定により職員の意に反して職員としての身分を保有したまま職務に従事させないこと。 |
27 | 復職 | 在籍専従許可を受けた職員又は休職を命ぜられた職員を職務に復帰させること。 |
28 | 分限免職 | 法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずること。 |
29 | 失職 | 法第28条第4項の規定により当然にその職員としての身分を失うこと。 |
30 | 定年前再任用 | 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定及びむつ市職員の定年等に関する条例(昭和59年むつ市条例第1号。以下「定年条例」という。)により、年齢60年に達した日以後に退職をした者を短時間勤務の職に採用すること。 |
31 | 異動期間の延長 | 法第28条の5第1項及び第2項の規定並びに定年条例により、管理監督職(定年条例第6条に規定する職をいう。以下同じ。)以外の職への降任をすべき管理監督職を占める職員について、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(法第28条の2第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)を延長すること。 |
32 | 定年退職 | 法第28条の6第1項の規定及び定年条例により退職すること。 |
33 | 勤務延長 | 法第28条の7第1項及び第2項の規定並びに定年条例並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第65号)附則第3条第6項の規定及びむつ市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年むつ市条例第22号)により、定年退職をすべき職員を引き続き勤務させること。 |
34 | 暫定再任用 | 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第65号)附則第4条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規定並びにむつ市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年むつ市条例22号)により、定年退職をした者、勤務延長により勤務した後退職した者、定年前再任用された者のうち任期が満了したことにより退職した者並びに勤続期間その他の事情を考慮してこれらの者に準ずる者として同条例附則第6項第3号及び第7項第4号に規定する者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者を常時勤務を要する職又は短時間勤務の職に採用すること。 |
35 | 戒告 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分としてその職員にその職務上の義務違反に対し将来を戒めること。 |
36 | 減給 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員の給料を減ずること。 |
37 | 停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員を職務に従事させないこと。 |
38 | 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずること。 |
39 | 退職 | 職員の自発的意志により職を免ずること。 |
40 | 免職 | 法第22条の規定による条件付採用期間中の職員の職を免ずること(懲戒免職及び退職を除く。)。 |
41 | 訓告 | 職務上の義務に違反した職員の職務履行の改善向上に資するため制裁的実質を伴わない措置をすること。 |
42 | 昇給 | 号給又は給料月額を上げること。 |
43 | 昇格 | 職務の級を上げること。 |
44 | 降格 | 職務の級を下げること。 |
45 | 給料月額7割措置 | むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)附則第12項の規定により、職員の給料月額について、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、同条例により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とすること。 |
別表第2(第3条関係)
異動区分 | 事項 | 発令形式 | 備考 | |
1 | 採用 | 部長に採用する場合 | 氏名 むつ市職員に任命する ○○部長に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | |
課長に採用する場合 | 氏名 むつ市職員に任命する ○○部○○課長に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | |||
主幹に採用する場合 | 氏名 むつ市職員に任命する ○○部○○課主幹に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | |||
主任主査に採用する場合 | 氏名 むつ市職員に任命する ○○部○○課主任主査に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | |||
主査に採用する場合 | 氏名 むつ市職員に任命する ○○部○○課主査に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | |||
役付職員以外の職員に採用する場合 | 氏名 むつ市職員に任命する ○○に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する ○○部○○課勤務を命ずる | |||
2 | 昇任 | 課長に昇任させる場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課長に昇任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | 1 上位の役付職に昇任させる場合は、昇任発令により旧職は解かれたものとする。 2 昇任に伴い級号給に変更を生じない場合は、級号給は発令しないで昇任する職のみ発令する。 |
主幹に昇任させる場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課主幹に昇任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | |||
主任主査に昇任させる場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課主任主査に昇任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | |||
3 | 降任 | 本人の意に反し上位の役付職から主任主査に降任させる場合 | むつ市職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○部○○課主任主査に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | 1 法第28条第1項第○号の区分は、第1号から第4号までのうちの該当号を入れる。 2 降任に伴い級号給に変更を生じない場合は、級号給は発令しないで降任する職のみ発令する。 3 降任発令により旧職は解かれたものとする。 |
本人の意に反し役付職から役付以外の職に降任させる場合 | むつ市職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する○○部○○課勤務を命ずる | |||
本人の意により上位の役付職から主任主査に降任させる場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課主任主査に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | |||
本人の意により役付職から役付以外の職に降任させる場合 | むつ市職員 氏名 ○○に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する ○○部○○課勤務を命ずる | |||
管理監督職勤務上限年齢に達したことにより管理監督職から管理監督職以外の職に降任させる場合 | むつ市職員 氏名 地方公務員法第28条の2第1項の規定により○○部○○課主幹に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | |||
4 | 転任 | 課長に転任させる場合 | 氏名 むつ市職員に任命する ○○部○○課長に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | 発令内容は、採用の場合と同じ。 |
役付職以外の職に転任させる場合 | 氏名 むつ市職員に任命する ○○に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する ○○部○○課勤務を命ずる | |||
5 | 出向 | むつ市職員 氏名 むつ市○○○へ出向させる | 出向の発令により出向前の職は解かれたものとする。 | |
6 | 併任 | 出納員(会計員)を命ずるため併任する場合 | 氏名 むつ市職員に併任する 無給とする 出納員(会計員)を命ずる | |
その他の併任の場合 | 氏名 むつ市職員に併任する 無給とする ○○部○○課勤務を命ずる | |||
7 | 併任解除 | むつ市職員併任 氏名 むつ市職員の併任を解く | ||
8 | 配置換 | 課長を配置換する場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課長に配置換する | |
主幹を配置換する場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課主幹に配置換する | |||
主任主査を配置換する場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課主任主査に配置換する | |||
役付職員以外の職員を配置換する場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課に配置換する | |||
9 | 職務換 | むつ市職員 氏名 ○○の職務を解く ○○に補する | ||
10 | 兼務 | 課長の兼務を命ずる場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課長兼務を命ずる | |
役付職員以外の職員の兼務を命ずる場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課兼務を命ずる | |||
法令等による職を兼務させる場合 | むつ市職員 氏名 兼ねて統計主事(社会福祉主事)に補する | |||
11 | 兼務解除 | 課長の兼務を解く場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課長の兼務を解く | |
役付職員以外の職員の兼務を解く場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課の兼務を解く | |||
法令等による職の兼務を解く場合 | むつ市職員 氏名 統計主事(社会福祉主事)の兼務を解く | |||
12 | 事務取扱 | 副理事に課長の事務取扱を命ずる場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課長事務取扱を命ずる | |
13 | 事務取扱解除 | 課長の事務取扱を解く場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課長事務取扱を解く | |
14 | 心得 | 課長心得を命ずる場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課長心得を命ずる | |
15 | 心得解除 | 課長心得を解く場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課長心得を解く | |
16 | 事務代理 | 病気療養等のため事務代理を命ずる場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課長病気療養中同課長事務代理を命ずる | |
派遣のため事務代理を命ずる場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課長○○として派遣不在中同課長事務代理を命ずる | |||
17 | 事務代理解除 | 病気療養等の事務代理を解く場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課長病気回復につき同課長事務代理を解く | |
派遣の事務代理を解く場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課長○○の終了につき同課長事務代理を解く | |||
18 | 派遣 | 地方自治法第252条の17の規定により派遣する場合 | むつ市職員 氏名 地方自治法第252条の17の規定により○○○へ派遣を命ずる 派遣期間 年 月 日から 年 月 日まで | |
派遣期間を更新する場合 | むつ市職員 氏名 ○○○への派遣期間を 年 月 日まで更新する | |||
19 | 派遣解除 | むつ市職員 氏名 ○○○への派遣を解く | ||
20 | 出勤停止 | むつ市職員 氏名 むつ市職員の結核性疾患職員の処遇に関する規則第2条の規定により出勤停止を命ずる | ||
21 | 育児休業 | 育児休業を承認する場合 | むつ市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業を承認する 育児休業の期間 年 月 日から 年 月 日まで | |
育児休業の期間を延長する場合 | むつ市職員 氏名 育児休業の期間を 年 月 日まで延長する | |||
22 | 育児短時間勤務 | 育児短時間勤務を承認する場合 | むつ市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定により育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間 年 月 日から 年 月 日まで | |
育児短時間勤務の期間を延長をする場合 | むつ市職員 氏名 育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長する | |||
育児短時間勤務の承認の失効 | むつ市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第12条において準用する同法第5条第1項の規定に該当し 年 月 日付けの育児短時間勤務の承認は失効した | |||
育児短時間勤務の承認の取消し | むつ市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第12条において準用する同法第5条第2項の規定により 年 月 日付けの育児短時間勤務の承認を取り消す | |||
23 | 自己啓発等休業 | 自己啓発等休業を承認する場合 | むつ市職員 氏名 地方公務員法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業を承認する 自己啓発等休業の期間 年 月 日から 年 月 日まで | |
自己啓発等休業の期間を延長をする場合 | むつ市職員 氏名 自己啓発等休業の期間を 年 月 日まで延長する | |||
24 | 職務復帰 | 出勤停止を命ぜられた職員を職務に復帰させる場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課○○の職務に復帰させる | |
育児休業の承認の失効による職務復帰の場合 | むつ市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項の規定に該当し 年 月 日付けの育児休業の承認は失効した ○○部○○課○○の職務に復帰させる | |||
育児休業の承認の取消しによる職務復帰の場合 | むつ市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定により 年 月 日付けの育児休業の承認を取り消す ○○部○○課○○の職務に復帰させる | |||
自己啓発等休業の承認の失効による職務復帰の場合 | むつ市職員 氏名 地方公務員法第26条の5第4項の規定により 年 月 日付けの自己啓発等休業の承認は失効した ○○部○○課○○の職務に復帰させる | |||
自己啓発等休業の承認の取消しによる職務復帰の場合 | むつ市職員 氏名 地方公務員法第26条の5第5項の規定により 年 月 日付けの自己啓発等休業の承認を取り消す ○○部○○課○○の職務に復帰させる | |||
25 | 在籍専従許可 | むつ市職員 氏名 地方公務員法第55条の2第1項ただし書(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書)の規定により在籍専従を許可する 許可の有効期間 年 月 日から 年 月 日まで | ||
26 | 休職 | 心身の故障のための休職の場合 | むつ市職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる 休職の期間は 年 月 日までとする 休職期間中給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する (休職期間中給与の全額を支給する) | |
刑事事件による休職の場合 | むつ市職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 休職期間中給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を支給する | |||
休職期間の更新の場合 | むつ市職員 氏名 休職期間を 年 月 日まで更新する | 更新日後に無給となる場合は、「 年 月 日から給与は支給しない」と記載する。 | ||
27 | 復職 | 在籍専従許可の取消しによる復職の場合 | むつ市職員 氏名 年 月 日付けの在籍専従の許可を取り消す ○○部○○課○○に復職させる | |
休職期間中に休職の理由の消滅による復職の場合及び休職期間満了による復職の場合 | むつ市職員 氏名 ○○部○○課○○に復職させる | |||
28 | 分限免職 | むつ市職員 氏名 地方公務員法第28条第1項の規定により免職する | ||
29 | 失職 | 刑事事件により禁錮以上の刑に処された場合 | むつ市職員 氏名 地方公務員法第16条第1号の規定に該当し失職 | |
30 | 定年前再任用 | 役付職員以外の職員に定年前再任用する場合 | 氏名 むつ市職員に定年前再任用する ○○(週○○時間勤務)に補する ○○職給料表○級に決定する○○部○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | |
任期の満了による退職の場合 | むつ市職員 氏名 定年前再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 | |||
31 | 異動期間の延長 | 異動期間を延長する場合 | むつ市職員 氏名 地方公務員法第28条の5第○項及びむつ市職員の定年等に関する条例第9条第○項の規定により 年 月 日まで異動期間を延長する | 法第28条の5第○項の区分及び条例第9条第○項の区分は、それぞれ第1項及び第2項のうち該当項を入れる。 |
異動により管理監督職勤務上限年齢に達ししていない職員となった場合 | むつ市職員 氏名 異動期間を延長されない職員となった | |||
32 | 定年退職 | むつ市職員 氏名 地方公務員法第28条の2第1項の規定及びむつ市職員の定年等に関する条例により 年 月 日限り定年退職 | ||
33 | 勤務延長 | 勤務延長する場合 | むつ市職員 氏名 年 月 日まで勤務延長する | |
勤務延長の期限の延長の場合 | むつ市職員 氏名 勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する | |||
勤務延長の期限の繰上げの場合 | むつ市職員 氏名 勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる | |||
勤務延長の期限の到来による退職の場合 | むつ市職員 氏名 地方公務員法第28条の7第○項及びむつ市職員の定年等に関する条例第4条第○項の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職 | 法第28条の7第○項の区分及び条例第4条第○項の区分は、それぞれ第1項及び第2項のうちの該当項を入れる。 | ||
34 | 暫定再任用 | 課長に暫定再任用する場合 | 氏名 むつ市職員に暫定再任用する ○○部○○課長(週○○時間勤務)に補する ○○職給料表○級に決定する 任期は 年 月 日までとする | 短時間勤務の職の場合は、1週間当たりの勤務時間も発令する。 |
役付職員以外の職員に暫定再任用する場合 | 氏名 むつ市職員に暫定再任用する ○○(週○○時間勤務)に補する ○○職給料表○級に決定する ○○部○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | |||
暫定再任用の任期の更新の場合 | むつ市職員 氏名 暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する | |||
暫定再任用の任期の満了による退職の場合 | むつ市職員 氏名 暫定再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 | |||
35 | 戒告 | むつ市職員 氏名 地方公務員法第29条第1項の規定により戒告する | ||
36 | 減給 | むつ市職員 氏名 地方公務員法第29条第1項の規定及びむつ市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間給料月額の○分の1を減ずる | ||
37 | 停職 | むつ市職員 氏名 地方公務員法第29条第1項の規定及びむつ市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間停職する | ||
38 | 懲戒免職 | むつ市職員 氏名 地方公務員法第29条第1項の規定により免職する | ||
39 | 退職 | むつ市職員 氏名 退職を承認する | ||
40 | 免職 | むつ市職員 氏名 本職を免ずる | ||
41 | 訓告 | むつ市職員 氏名 ○○○○○不都合である 今後十分注意するよう訓告する | 履歴書に記載を要しない。 | |
42 | 昇給 | 普通昇給の場合 | むつ市職員 氏名 ○○職給料表○級○号給を給する | |
特別昇給の場合 | むつ市職員 氏名 特別昇給により○○職給料表○級○号給を給する | |||
復職時における給料月額の調整の場合 | むつ市職員 氏名 復職時調整により○○職給料表○級○号給を給する | |||
43 | 昇格 | むつ市職員 氏名 ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
44 | 降格 | むつ市職員 氏名 ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
45 | 給料月額7割措置 | むつ市職員の給与に関する条例附則第12項の規定の適用を受けることとなった場合 | むつ市職員 氏名 給料月額は 年 月 日以後、むつ市職員の給与に関する条例附則第12項の規定により算定される額とする |