○むつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年12月8日

条例第64号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の規定に基づき、本市議会議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、次のとおりとする。

(1) 議長 42万6,000円

(2) 副議長 38万4,000円

(3) 議員 35万4,000円

2 月の中途において、議長若しくは副議長が選挙され、又は議員がその職に就いたときは、その選挙され、又は職に就いた日以後の日数を基礎として、日割計算により議員報酬を支給する。

3 議長、副議長又は議員が、月の中途において、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの日数を基礎として日割計算により議員報酬を支給する。

4 前3項の規定にかかわらず、病気その他正当な理由がなく引き続いて2回以上定例会等(定例会又は臨時会をいう。以下同じ。)の招集に応じない議長、副議長及び議員に対しては、その引き続いて招集に応じなかった2回目の定例会等の会期の末日の属する月の翌月から招集に応じた定例会等の会期の初日の属する月の前の月までの分の議員報酬は、支給しない。

(期末手当)

第3条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長、副議長及び議員に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議長、副議長及び議員が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の167.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 第1項の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において、病気その他正当な理由がなく定例会等の招集に全く応じなかった議長、副議長及び議員に対しては、当該基準日に係る期末手当は支給しない。

(支給日)

第4条 議員報酬及び期末手当の支給日は、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

(費用弁償)

第5条 議会議員が招集された定例会、臨時会、委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。次項において同じ。)又は法第100条第12項の規定により設置された議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)に出席したときは、費用弁償として車賃を支給する。

2 議会の閉会中において、議会議員が招集された委員会又は協議等の場に出席したときは、前項に規定するもののほか、1日につき3,000円の日当を支給する。

3 議会議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

(内国旅行の旅費)

第6条 内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、旅費の額は、むつ市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和34年むつ市条例第48号。以下「旅費条例」という。)に規定する市長の職務にある者の例により計算した額とする。ただし、日当については、県内旅行(市内旅行を除く。)をした場合であっても3,000円を支給する。

(外国旅行の旅費)

第7条 外国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とし、旅費の額は、旅費条例に規定する市長の職務にある者の例により計算した額とする。

(旅費の調整)

第8条 研修及び講習のための旅行において、特別な事情により必要があると認めた場合は、この条例の規定により算定した旅費の定額の一部を減額して支給することができる。

(その他必要な事項)

第9条 この条例の施行に関し必要の事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、むつ市議員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年むつ市条例第21号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議会の議長、副議長及び議員は、昭和49年3月2日から施行日までの期間につき期末手当を受ける。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において同項に規定する者が受けるべき報酬月額に、むつ市職員の給与に関する条例の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

4 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、川内町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年川内町条例第10号)、特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(昭和38年大畑町条例第1号)又は脇野沢村議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年脇野沢村条例第1号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の適用を受けていた議長、副議長又は議員(以下これらを「旧町村の議員」という。)であって、編入日以後この条例の適用を受けることとなる議員の報酬は、編入日から平成19年10月15日までの間に限り、月額20万1,000円とする。

5 旧町村の議員に支給する平成17年3月分の報酬については、編入日前までの日数を基礎として編入前の条例の規定により定められた報酬を日割により計算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)に、編入日以後の日数を基礎として前項の報酬を日割により計算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)を加えた額とし、第4条に規定する日に支給する。

6 編入日前に旧町村の議員であった者に対する第3条の規定の適用については、当該旧町村の議員であった期間を在職期間として通算する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例)

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同条ただし書中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和35年7月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年10月4日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例施行の際、改正前の条例に基いて支給されるべき報酬については、なお従前の例による。

(昭和36年12月28日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。

2 条例第4条第2項の6月15日に支給する期末手当は、昭和37年度から支給し、在職期間の起算については、改正前の在職期間を改正後の条例の規定により引続き在職したものとみなし通算する。

3 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和38年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月29日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和41年12月19日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和44年3月29日条例第8号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後のむつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年6月9日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月19日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和45年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月24日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。ただし、第4条第2項の改正規定は、同年6月1日から適用する。

2 改正後の条例のうち別表第1の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

3 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和46年12月21日条例第27号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 改正後のむつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、昭和46年6月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月26日条例第10号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第14号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年5月4日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第17号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第9号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。

(昭和59年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月20日条例第20号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のむつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。

2 改正前のむつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に議会の議長、副議長及び議員に支払われた平成元年6月の支給に係る期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月20日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月22日条例第25号)

1 この条例は、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年むつ市条例第24号)の施行の日から施行し、この条例による改正後のむつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のむつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月26日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月19日条例第35号)

1 この条例は、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年むつ市条例第34号)の施行の日から施行し、この条例による改正後のむつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のむつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のむつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(平成5年度における期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に支給されるべき議長、副議長及び議員の期末手当の額は、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前のむつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいてそれらの者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてそれらの者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成5年12月に特例期末手当の額の支給を受けた議長、副議長及び議員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてそれらの者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。

(平成6年3月23日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のむつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(平成6年度における期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に支給されるべき議長、副議長及び議員の期末手当の額は、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前のむつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいてそれらの者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてそれらの者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成6年12月に特例期末手当の額の支給を受けた議長、副議長及び議員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてそれらの者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。

(平成7年3月17日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月15日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後のむつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成11年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第16号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のむつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後のむつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第30号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第83号)

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(平成17年11月28日条例第158号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年10月9日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年11月30日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のむつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例、第2条の規定による改正後のむつ市特別職報酬等審議会条例及び第3条の規定による改正後のむつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年3月25日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第47号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定(「100分の160」を「100分の145」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第27号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日条例第28号)

この条例中第1条の規定は平成24年12月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第27号)

この条例中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月30日条例第37号)

この条例中第1条の規定は平成28年12月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のむつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月14日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のむつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月26日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のむつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のむつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年3月17日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日条例第25号)

この条例は、令和5年10月16日から施行する。

(令和5年12月21日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のむつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

むつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年12月8日 条例第64号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料、旅費
沿革情報
昭和34年12月8日 条例第64号
昭和35年7月11日 条例第11号
昭和36年10月4日 条例第23号
昭和36年12月28日 条例第36号
昭和38年4月1日 条例第3号
昭和40年4月1日 条例第6号
昭和41年3月29日 条例第11号
昭和41年12月19日 条例第46号
昭和44年3月29日 条例第8号
昭和44年6月9日 条例第20号
昭和44年12月19日 条例第29号
昭和45年3月24日 条例第6号
昭和46年3月24日 条例第9号
昭和46年12月21日 条例第27号
昭和47年3月24日 条例第7号
昭和48年6月26日 条例第10号
昭和48年12月21日 条例第14号
昭和49年5月4日 条例第20号
昭和49年12月24日 条例第32号
昭和50年3月18日 条例第5号
昭和51年3月24日 条例第7号
昭和51年3月29日 条例第17号
昭和54年12月24日 条例第9号
昭和55年3月31日 条例第4号
昭和56年3月31日 条例第3号
昭和57年10月1日 条例第14号
昭和59年3月27日 条例第2号
昭和59年6月28日 条例第14号
昭和60年3月25日 条例第4号
昭和60年12月24日 条例第22号
昭和63年3月18日 条例第4号
昭和63年12月20日 条例第20号
平成元年3月29日 条例第6号
平成元年12月25日 条例第25号
平成2年3月20日 条例第3号
平成2年12月22日 条例第25号
平成3年3月26日 条例第3号
平成3年12月19日 条例第35号
平成5年12月22日 条例第19号
平成6年3月23日 条例第5号
平成6年12月22日 条例第22号
平成7年3月17日 条例第5号
平成8年3月15日 条例第4号
平成9年3月24日 条例第5号
平成9年12月22日 条例第23号
平成11年12月22日 条例第28号
平成12年3月21日 条例第16号
平成12年12月20日 条例第30号
平成13年12月25日 条例第23号
平成14年12月26日 条例第39号
平成15年11月28日 条例第30号
平成17年3月11日 条例第83号
平成17年11月28日 条例第158号
平成19年10月9日 条例第39号
平成19年11月30日 条例第41号
平成20年9月19日 条例第37号
平成21年3月25日 条例第18号
平成21年5月28日 条例第29号
平成21年11月27日 条例第47号
平成22年3月24日 条例第12号
平成22年11月30日 条例第27号
平成24年3月22日 条例第16号
平成24年11月30日 条例第28号
平成26年11月27日 条例第27号
平成28年3月25日 条例第12号
平成28年11月30日 条例第37号
平成30年3月20日 条例第10号
平成30年12月14日 条例第32号
令和元年12月26日 条例第9号
令和元年12月26日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第31号
令和3年11月30日 条例第29号
令和4年12月22日 条例第25号
令和5年3月17日 条例第10号
令和5年9月21日 条例第25号
令和5年12月21日 条例第29号