○むつ市長等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月26日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における市長、副市長及び公営企業管理者並びに教育長の給与の支給額を減額するため、むつ市特別職職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第63号。以下「特別職給与条例」という。)及びむつ市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和34年むつ市条例第18号。以下「教育長給与条例」という。)の特例を定めるものとする。

(特別職給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、市長、副市長及び公営企業管理者に対する給料月額の支給に当たっては、特別職給与条例第2条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる額から当該額に市長にあっては100分の12.5を、副市長及び公営企業管理者にあっては100分の7.5を乗じて得た額を減ずる。

(教育長給与条例の特例)

第3条 特例期間においては、教育長に対する給料月額の支給に当たっては、教育長給与条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の7.5を乗じて得た額を減ずる。

(期末手当及び退職手当の算定の基礎となる給料月額)

第4条 特例期間においては、期末手当及び退職手当の算定の基礎となる給料月額は、前2条の規定にかかわらず、特別職給与条例第2条各号又は教育長給与条例第2条第1項に規定する給料月額とする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

むつ市長等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月26日 条例第24号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料、旅費
沿革情報
平成25年6月26日 条例第24号