○むつ市特別職職員の給与に関する条例

昭和34年12月8日

条例第63号

(この条例の目的及び範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる職員(以下「市長等」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 公営企業管理者

(給料)

第2条 市長等の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 市長 85万円

(2) 副市長 69万円

(3) 教育長 61万9,000円

(4) 公営企業管理者 61万9,000円

(通勤手当等の支給)

第3条 市長等には、給料のほか、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号。以下「一般職の給与条例」という。)の規定に準じて通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。ただし、一般職の給与条例第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の167.5」と、同条第4項中「職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額」とあるのは「給料月額及びその給料月額に100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額」とする。

(給料の支給)

第4条 給料の支給方法については、一般職の給与条例の規定を準用する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例)

2 市長等に対して平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条ただし書中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和36年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 昭和36年2月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間において、改正前のむつ市特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和41年3月29日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年3月30日条例第7号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 むつ市長職務執行者の給料及び旅費に関する条例(昭和34年むつ市条例第46号)は、廃止する。

(昭和43年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年12月19日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。ただし、第3条ただし書の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月24日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第16号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年12月20日条例第25号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年6月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月22日条例第26号)

1 この条例は、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年むつ市条例第24号)の施行の日から施行し、この条例による改正後のむつ市特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のむつ市特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月26日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月19日条例第32号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月15日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日条例第18号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第40号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第31号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第159号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(むつ市特別職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第5条の規定による改正後のむつ市特別職職員の給与に関する条例第1条及び第2条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前のむつ市特別職職員の給与に関する条例(以下「旧特別職給与条例」という。)第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧特別職給与条例第1条及び第2条中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成19年11月30日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第46号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中むつ市特別職職員の給与に関する条例第3条の改正規定(「「100分の140」」を「「100分の125」」に、「「100分の160」」を「「100分の145」」に改める部分に限る。)及び第2条中むつ市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条の改正規定(「「100分の140」」を「「100分の125」」に、「「100分の160」」を「「100分の145」」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第26号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日条例第27号)

この条例中第1条及び第3条の規定は平成24年12月1日から、第2条及び第4条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第26号)

この条例中第1条及び第3条の規定は平成26年12月1日から、第2条及び第4条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後のむつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、第2条の規定による改正前のむつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(むつ市特別職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後のむつ市特別職職員の給与に関する条例第1条及び第2条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前のむつ市特別職職員の給与に関する条例第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月25日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむつ市特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月30日条例第35号)

この条例中第1条の規定は平成28年12月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のむつ市特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月14日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のむつ市特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月26日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のむつ市特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のむつ市特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のむつ市特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

むつ市特別職職員の給与に関する条例

昭和34年12月8日 条例第63号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料、旅費
沿革情報
昭和34年12月8日 条例第63号
昭和36年3月27日 条例第4号
昭和38年4月1日 条例第5号
昭和41年3月29日 条例第13号
昭和42年3月30日 条例第7号
昭和43年3月28日 条例第3号
昭和44年12月19日 条例第27号
昭和46年3月24日 条例第7号
昭和47年3月24日 条例第9号
昭和48年12月21日 条例第16号
昭和49年12月24日 条例第34号
昭和50年12月20日 条例第25号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和56年6月20日 条例第7号
昭和57年3月24日 条例第2号
昭和59年3月27日 条例第4号
昭和60年3月25日 条例第6号
昭和63年3月18日 条例第6号
平成元年3月29日 条例第8号
平成2年3月20日 条例第5号
平成2年12月22日 条例第26号
平成3年3月26日 条例第5号
平成3年12月19日 条例第32号
平成6年3月23日 条例第6号
平成7年3月17日 条例第7号
平成8年3月15日 条例第6号
平成9年3月24日 条例第7号
平成9年12月22日 条例第24号
平成10年12月24日 条例第18号
平成14年12月26日 条例第40号
平成15年11月28日 条例第31号
平成17年11月28日 条例第159号
平成19年3月30日 条例第2号
平成19年11月30日 条例第41号
平成21年5月28日 条例第27号
平成21年11月27日 条例第46号
平成22年11月30日 条例第26号
平成24年11月30日 条例第27号
平成26年11月27日 条例第26号
平成27年3月24日 条例第7号
平成28年3月25日 条例第10号
平成28年11月30日 条例第35号
平成30年3月20日 条例第8号
平成30年12月14日 条例第31号
令和元年12月26日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第30号
令和3年11月30日 条例第28号
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年12月21日 条例第28号