○技能職員等の給与に関する規則
昭和36年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年むつ市条例第7号)第1条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第1に掲げる職名を有する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるとおりとする。
(職務の級)
第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、別表第3の技能職等給料表級別職務分類表に定めるとおりとする。
(初任給)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第5の技能職等給料表初任給基準表により決定する。
(特定の職員の給料月額)
第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年むつ市条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の給料月額は、その者に適用される給料表においてその者の属する職務の級及びその者の受ける号給に応じた給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定に基づき採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第1項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の調整額)
第6条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(特定の職員に支給しない手当)
第7条 扶養手当は、定年前再任用短時間勤務職員に支給しない。
2 扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、任期付短時間勤務職員に支給しない。
(給与の額及び支給方法)
第8条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、別表第6の職員の欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(昇給、昇格等)
第9条 第2条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については、一般職員の例による。この場合において、昇給については、その例によるものとされるむつ市職員の給与に関する条例第4条第7項の同条第6項の規定の適用に係る職員は57歳を超える職員とし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第7の昇格時号給対応表によるものとする。
(臨時及び非常勤の職員の給与)
第10条 臨時の職員及び非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則施行の日現在在職する職員については、昭和35年12月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年12月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、次の各号に規定するところによる。
(1) 切替日の前日において職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員については、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた日数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前のむつ市職員の給与に関する条例(むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年むつ市条例第3号)による改正前のむつ市職員の給与に関する条例をいう。)に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替日においてその者の属する職務の等級の号給欄に求めて得られる号給に対応する切替給料月額とする。
(2) 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員については、一般職員の例を基準として市長が定める切替給料月額とする。
(1) 給料表の当該職務の等級に切替給料月額と同じ額があるときは、その給料月額に対応する号給に、同じ額の給料月額がないとき(次号に該当する場合を除く。)は、その直近上位の給料月額に対応する号給
(2) 切替給料月額が、給料表の当該職務の等級の最高の号給を超えるときは、市長の定める給料月額
4 第7条の規定により一般職員を例として昇給させる場合の切替日以降における最初の昇給の取扱いについては、一般職員の例による。
5 前3項に定めるものを除くほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えについては、市長が定める。
(給与の内払)
6 この規則の適用の日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの間に支払われた給与は、この規定による給与の内払とみなす。
(職務の等級等決定の特例)
7 市長は、職員の職務の等級並びに新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給の決定について、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、この規則に定める等級別職務分類基準表及び等級別資格基準表並びに初任給基準表にかかわらず、別に職員の職務の等級並びに新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給の決定をすることができる。
(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)
8 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、単純労務職員の給与に関する規則(昭和40年川内町規則第4号)、単純労務職員の給与に関する規則(昭和44年大畑町規則第3号)又は単純労務職員の給与に関する規則(昭和36年脇野沢村規則第7号)(以下これらを「編入前の規則」という。)の適用を受けていた職員であって、編入日以後この規則の適用を受けることとなる職員の給与に関し必要な事項は、平成16年度に限り、編入前の規則の例による。
附則別表
単純労務職給料表の切替表
1等級  | 2等級  | 3等級  | |||
号給  | 切替給料月額  | 号給  | 切替給料月額  | 号給  | 切替給料月額  | 
円  | 円  | 円  | |||
12  | 12,000  | 5  | 8,100  | 1  | 6,600  | 
13  | 12,900  | 6  | 8,300  | 2  | 7,000  | 
14  | 13,800  | 7  | 8,600  | 3  | 7,400  | 
15  | 14,700  | 8  | 8,900  | 4  | 7,800  | 
16  | 15,700  | 9  | 9,300  | 5  | 8,100  | 
17  | 16,700  | 10  | 10,200  | 6  | 8,300  | 
18  | 17,700  | 11  | 11,100  | 7  | 8,600  | 
19  | 18,700  | 12  | 12,000  | 8  | 8,900  | 
20  | 19,600  | 13  | 12,900  | 9  | 9,300  | 
21  | 20,500  | 14  | 13,800  | 10  | 10,200  | 
22  | 21,300  | 15  | 14,700  | 11  | 11,100  | 
23  | 22,000  | 16  | 15,700  | 12  | 12,000  | 
24  | 22,700  | 17  | 16,700  | 13  | 12,900  | 
25  | 23,300  | 18  | 17,700  | 14  | 13,700  | 
26  | 23,900  | 19  | 18,700  | 15  | 14,600  | 
27  | 24,400  | 20  | 19,600  | 16  | 15,600  | 
28  | 24,900  | 21  | 20,400  | 17  | 16,600  | 
22  | 21,100  | 18  | 17,600  | ||
23  | 21,800  | 19  | 18,600  | ||
24  | 22,400  | 20  | 19,500  | ||
25  | 23,000  | 21  | 20,300  | ||
26  | 23,600  | 22  | 21,000  | ||
27  | 24,100  | 23  | 21,600  | ||
28  | 24,600  | 24  | 22,200  | ||
25  | 22,800  | ||||
26  | 23,400  | ||||
27  | 24,000  | ||||
附則(昭和36年12月28日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則施行の日現在在職する職員ついては、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年7月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和37年10月1日現に在職する職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級、号給及び給料月額の切替えについては附則別表第1及び附則別表第2の切替表によるものとし、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年むつ市条例第2号)の規定に準じ切替えるものとする。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 改正前の規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の号給の切替えに関する規則(昭和38年むつ市規則第9号)の規定に準じて行い、附則別表第3の定めるところによる。
(昇格の場合の給料月額)
4 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年むつ市規則第10号)の規定に準じて行い、附則別表第4の定めるところによる。
附則別表第1
単純労務職給料表の適用を受ける職員の切替表
等級  | 1  | 2  | 3  | |||||||
旧号給  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | |||||
1  | 1  | 1  | 1  | |||||||
2  | 2  | 2  | 2  | |||||||
3  | 3  | 3  | 3  | |||||||
4  | 4  | 4  | 4  | |||||||
5  | 5  | 5  | 5  | |||||||
6  | 6  | 6  | 6  | |||||||
7  | 7  | 3  | 20,500  | 7  | 7  | |||||
8  | 8  | 6  | 21,300  | 8  | 8  | |||||
9  | 9  | 9  | 22,100  | 9  | 9  | |||||
10  | 9  | 10  | 10  | |||||||
11  | 10  | 3  | 23,600  | 11  | 11  | |||||
12  | 11  | 6  | 24,300  | 12  | 12  | |||||
13  | 12  | 9  | 24,900  | 13  | 13  | |||||
14  | 12  | 14  | 3  | 19,800  | 14  | |||||
15  | 13  | 3  | 26,100  | 15  | 6  | 20,300  | 15  | |||
16  | 14  | 6  | 26,700  | 16  | 9  | 20,800  | 16  | |||
17  | 15  | 9  | 27,200  | 16  | 17  | |||||
18  | 15  | 17  | 3  | 21,800  | 18  | |||||
19  | 16  | 3  | 28,200  | 18  | 6  | 22,300  | 19  | |||
20  | 17  | 6  | 28,700  | 19  | 9  | 22,800  | 20  | |||
21  | 18  | 9  | 29,200  | 19  | 21  | 3  | 19,600  | |||
22  | 18  | 20  | 3  | 23,800  | 22  | 6  | 20,100  | |||
23  | 19  | 21  | 6  | 24,300  | 23  | 9  | 20,600  | |||
24  | 20  | 22  | 9  | 24,800  | 23  | |||||
25  | 21  | 22  | 24  | 3  | 21,600  | |||||
26  | 22  | 23  | 3  | 25,600  | 25  | 6  | 22,100  | |||
27  | 23  | 24  | 6  | 26,000  | 26  | 9  | 22,600  | |||
28  | 24  | 25  | 9  | 26,400  | 26  | |||||
29  | 25  | 25  | 27  | 3  | 23,500  | |||||
30  | 26  | 28  | 6  | 23,900  | ||||||
31  | 29  | 9  | 24,300  | |||||||
32  | 29  | |||||||||
33  | 30  | |||||||||
附則別表第2
等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
単純労務職給料表  | 10~28  | 17~29  | 24~32  | 
備考 本表中「10~28」等とあるのは、「10号給から28号給までの号給」等を示す。
附則別表第3
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
単純労務職給料表  | 円 1,800  | 円 1,500  | 円 1,500  | 
附則別表第4
職務の等 給料表級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
単純労務職給料表  | 10号給  | 13号給  | 13号給  | 
附則(昭和39年2月10日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、改正後の規定によるその者の属する等級の最高の号給とし、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員については附則別表第1に掲げる額を加えた額に100円を加えた額をもってその者の切替日における給料月額とする。
3 前項の規定のほか、最高の号給等を受ける職員の切替えについては、最高の号給等を受ける職員の号給の切替えに関する規則(昭和39年むつ市規則第5号)の規定を準用する。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において単純労務職員の給与に関する規則(昭和38年むつ市規則第7号)による改正前の規則の規定により附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ長の定めるもの並びに長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日以降における昇給期間の取扱については、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年むつ市条例第3号。以下「改正条例」という。)附側第3項の規定を準用する。
(昇格の場合の給料月額)
5 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年むつ市規則第1号)の規定に準じて行い、附則別表第3の定めるところによる。(昭和38年10月1日適用)
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(条例の準用)
7 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関しては改正条例の規定を準用する。
(規程等への委任)
8 附則第2項から第6項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第1
最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
単純労務職給料表  | 円 2,500  | 円 1,700  | 円 1,600  | 
附則別表第2
附則第4項の適用を受ける職員の号給表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
単純労務職給料表  | 14~29  | 21~30  | 28~33  | 
備考 本表中「14~29」等とあるのは、「14号給から29号給までの号給」等を示す。
附則別表第3
職員の昇格の場合の号給表
職務の等級 給料表  | 2等級  | 3等級  | |
単純労務職給料表  | 12号給  | 13号給  | 
附則(昭和40年1月14日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高の号給等を受ける職員の切替え等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日に改正前の規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表第1によるのほか、最高号給等を受ける職員の切替えに関する規則(昭和40年むつ市規則第9号)の規定を適用し、切り替えるものとする。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ長の定めるもの並びに長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日以降における昇給期間の取扱については、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年むつ市条例第4号。以下「改正条例」という。)の附則第4項の規定を適用し、昇給規定に定める期間から3月又は6月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(昇格の場合の給料月額)
5 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年むつ市規則第1号)の規定に準じて行い、附則別表第3の定めるところによるものとする(昭和39年9月1日適用)。
(他の規定の適用)
6 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、改正条例及びこれに基づく規則の規定を適用する。
(給与の内払)
7 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規程等への委任)
8 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則別表第1
最高の号給等を受ける職員の切替表
切替日における職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | |||
区分  | 切替前の号給等  | 切替後の号給等  | 切替前の号給等  | 切替後の号給等  | 切替前の号給等  | 切替後の号給等  | 
号給又は給料月額  | 25号給  | 25号給  | 26号給  | 26号給  | 30号給  | 30号給  | 
円 35,600  | 円 39,200  | 円 29,400  | 円 32,300  | 円 27,200  | 円 30,000  | |
36,100  | 39,800  | 29,900  | 32,900  | 27,700  | 30,600  | |
36,600  | 40,400  | 30,400  | 33,500  | 28,200  | 31,200  | |
37,100  | 41,000  | 30,900  | 34,100  | 28,700  | 31,800  | |
37,600  | 41,600  | 31,400  | 34,700  | 29,200  | 32,400  | |
附則別表第2
昇給期間の短縮される号給の表
ア 3月短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
単純労務職給料表  | 18~21  | 25~28  | 32・33  | 
イ 6月短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
単純労務職給料表  | 22~29  | 29・30  | 
備考 本表中「18~21」等とあるのは、単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年むつ市規則第7号)による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定による18号給から21号給までの号給」等を示す。
附則別表第3
職員の昇格の場合の号給表
職務の等級 給料表  | 2等級  | 3等級  | |
単純労務職給料表  | 13号給  | 13号給  | 
附則(昭和40年3月1日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年むつ市条例第4号)及びそれに基づく規則並びに初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和40年むつ市規則第6号)の規定を準用する。
附則(昭和41年2月9日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらの期間に通算されることとなる期間は、附則別表第1によるのほか、最高号給を受ける職員の切替えに関する規則(昭和41年むつ市規則第4号)の規定を適用し、切り替えるものとする。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員で長の定めるもの及び長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和40年9月1日において昇給規定(単純労務職員の給与に関する規則第7条第1項の規定によりその例とされる一般職員について適用される昇給に関する規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(昇格の場合の給料月額)
4 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年むつ市規則第1号)の規定に準じて行い、附則別表第3の定めるところによる。
(他の規定の適用)
5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、改正条例並びにこれに基づく規則の規定を適用する。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規程等への委任)
7 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則別表第1
単純労務職員の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | |||
区分  | 切替前の号給等  | 切替後の号給等  | 切替前の号給等  | 切替後の号給等  | 切替前の号給等  | 切替後の号給等  | 
号給又は給料月額  | 25号給  | 25号給  | 26号給  | 26号給  | 30号給  | 30号給  | 
円 40,430  | 円 44,300  | 円 33,340  | 円 36,000  | 円 30,950  | 円 33,200  | |
41,050  | 44,900  | 33,960  | 36,600  | 31,560  | 33,800  | |
41,670  | 45,500  | 34,580  | 37,200  | 32,170  | 34,400  | |
42,290  | 46,100  | 35,200  | 37,800  | 32,780  | 35,000  | |
42,910  | 46,700  | 35,820  | 38,400  | 33,390  | 35,600  | |
附則別表第2
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
単純労務職給料表  | 11~21  | 18~28  | 25~31  | 
備考 本表中「11~21」等とあるのは、単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年むつ市規則第7号)による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定による11号給から21号給までの号給等を示す。
附則別表第3
職員の昇格の場合の号給表
職務の等級 給料表  | 2等級  | 3等級  | 
単純労務職給料表  | 14号給  | 13号給  | 
附則(昭和42年1月20日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表第1によるほか、最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和42年むつ市規則第2号)の規定を適用し、切り替えるものとする。
(昇格の場合の給料月額)
3 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年むつ市規則第1号)の規定に準じて行ない、附則別表第2の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(規程等への委任)
5 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則別表第1
単純労務職員の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | |||
区分  | 切替前の号給等  | 切替後の号給等  | 切替前の号給等  | 切替後の号給等  | 切替前の号給等  | 切替後の号給等  | 
号給又は給料月額  | 25号給  | 25号給  | 26号給  | 26号給  | 30号給  | 30号給  | 
44,300  | 47,500  | 36,000  | 38,500  | 33,200  | 35,500  | |
44,900  | 48,100  | 36,600  | 39,100  | 33,800  | 36,100  | |
45,500  | 48,700  | 37,200  | 39,700  | 34,400  | 36,700  | |
46,100  | 49,300  | 37,800  | 40,300  | 35,000  | 37,300  | |
46,700  | 49,900  | 38,400  | 40,900  | 35,600  | 37,900  | |
附則別表第2
職員の昇格の場合の号給表
職務の等級 給料表  | 2等級  | 3等級  | 
単純労務職給料表  | 14号給  | 14号給  | 
附則(昭和42年12月28日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表第1によるほか、最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和42年むつ市規則第38号)の規定を適用し、切り替えるものとする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(暫定手当)
5 職員の支給される暫定手当は、附則別表第2の暫定手当定額表及び附則別表第3の調整額に係る定額表を用いて一般職員の例により支給する。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規程等への委任)
7 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則別表第1
単純労務職員の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | |||
区分  | 切替前の号給等  | 切替後の号給等  | 切替前の号給等  | 切替後の号給等  | 切替前の号給等  | 切替後の号給等  | 
号給又は給料月額  | 25号給  | 25号給  | 26号給  | 26号給  | 30号給  | 30号給  | 
円 47,500  | 円 51,200  | 円 38,500  | 円 41,500  | 円 35,500  | 円 38,000  | |
48,100  | 51,900  | 39,100  | 42,200  | 36,100  | 38,600  | |
48,700  | 52,600  | 39,700  | 42,900  | 36,700  | 39,200  | |
49,300  | 53,300  | 40,300  | 43,600  | 37,300  | 39,800  | |
49,900  | 54,000  | 40,900  | 44,300  | 37,900  | 40,400  | |
附則別表第2
単純労務職給料表暫定手当定額表
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
円  | 円  | 円  | |
1  | 480  | 340  | 300  | 
2  | 510  | 360  | 310  | 
3  | 550  | 380  | 320  | 
4  | 590  | 400  | 330  | 
5  | 630  | 420  | 340  | 
6  | 660  | 450  | 360  | 
7  | 700  | 480  | 380  | 
8  | 740  | 510  | 400  | 
9  | 800  | 550  | 420  | 
10  | 830  | 580  | 450  | 
11  | 860  | 610  | 470  | 
12  | 910  | 640  | 490  | 
13  | 930  | 660  | 510  | 
14  | 950  | 680  | 540  | 
15  | 990  | 710  | 560  | 
16  | 1,020  | 750  | 580  | 
17  | 1,040  | 780  | 610  | 
18  | 1,090  | 800  | 630  | 
19  | 1,110  | 840  | 650  | 
20  | 1,130  | 860  | 670  | 
21  | 1,140  | 890  | 690  | 
22  | 1,160  | 930  | 720  | 
23  | 1,180  | 950  | 770  | 
24  | 1,190  | 970  | 790  | 
25  | 1,210  | 1,000  | 810  | 
26  | 1,020  | 850  | |
27  | 870  | ||
28  | 890  | ||
29  | 930  | ||
30  | 940  | 
附則別表第3
単純労務職給料表調整額に係る暫定手当定額表
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
円  | 円  | 円  | |
1  | 20  | 10  | 10  | 
2  | 20  | 10  | 10  | 
3  | 20  | 10  | 10  | 
4  | 20  | 10  | 10  | 
5  | 20  | 10  | 10  | 
6  | 20  | 20  | 10  | 
7  | 30  | 20  | 10  | 
8  | 30  | 20  | 10  | 
9  | 30  | 20  | 10  | 
10  | 30  | 20  | 20  | 
11  | 30  | 20  | 20  | 
12  | 30  | 20  | 20  | 
13  | 40  | 20  | 20  | 
14  | 40  | 30  | 20  | 
15  | 40  | 30  | 20  | 
16  | 40  | 30  | 20  | 
17  | 40  | 30  | 20  | 
18  | 40  | 30  | 20  | 
19  | 40  | 30  | 20  | 
20  | 40  | 30  | 20  | 
21  | 40  | 30  | 30  | 
22  | 40  | 40  | 30  | 
23  | 50  | 40  | 30  | 
24  | 50  | 40  | 30  | 
25  | 50  | 40  | 30  | 
26  | 40  | 30  | |
27  | 30  | ||
28  | 30  | ||
29  | 40  | ||
30  | 40  | 
附則(昭和43年12月27日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか、昭和43年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和43年むつ市規則第43号)の規定を適用し、切り替えるものとする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日(寒冷地手当にあっては、昭和43年8月1日)からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
(規程等への委任)
6 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則別表
単純労務職員の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | |||
区分  | 切替前の号給等  | 切替後の号給等  | 切替前の号給等  | 切替後の号給等  | 切替前の号給等  | 切替後の号給等  | 
号給又は給料月額  | 25号給  | 25号給  | 26号給  | 26号給  | 30号給  | 30号給  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
51,200  | 55,800  | 41,500  | 45,200  | 38,000  | 41,900  | |
51,900  | 56,600  | 42,200  | 45,900  | 38,600  | 42,600  | |
52,600  | 57,400  | 42,900  | 46,600  | 39,200  | 43,300  | |
53,300  | 58,200  | 43,600  | 47,300  | 39,800  | 44,000  | |
54,000  | 60,000  | 44,300  | 48,000  | 40,400  | 44,700  | |
附則(昭和44年12月25日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか、昭和44年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和44年むつ市規則第34号)の規定を適用し、切り替えるものとする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
単純労務職員の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | |||
区分  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 
号給又は給料月額  | 25号給  | 25号給  | 26号給  | 26号給  | 30号給  | 30号給  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
56,538  | 61,438  | 45,824  | 50,624  | 42,470  | 46,870  | |
57,350  | 62,250  | 46,536  | 51,436  | 43,176  | 47,576  | |
58,162  | 63,062  | 47,248  | 52,248  | 43,882  | 48,282  | |
58,974  | 63,874  | 47,960  | 53,060  | 44,588  | 48,988  | |
59,786  | 64,686  | 48,672  | 53,872  | 45,294  | 49,694  | |
附則(昭和45年12月26日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか昭和45年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和45年むつ市規則第29号)の規定を適用し、切り替えるものとする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
単純労務職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | |||
区分  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 
号給又は給料月額  | 25号給  | 25号給  | 26号給  | 26号給  | 30号給  | 30号給  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
61,930  | 68,600  | 51,040  | 56,700  | 47,250  | 53,100  | |
62,750  | 69,400  | 51,860  | 57,500  | 47,960  | 53,900  | |
63,570  | 70,200  | 52,680  | 58,300  | 48,670  | 54,700  | |
64,390  | 71,000  | 53,500  | 59,100  | 49,380  | 55,500  | |
65,210  | 71,800  | 54,320  | 59,900  | 50,090  | 56,300  | |
附則(昭和46年4月6日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月25日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか昭和46年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和46年むつ市規則第27号)の規定を適用し、切り替えるものとする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
単純労務職員給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | |||
切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | |
号給又は給料月額  | 25号給  | 25号給  | 26号給  | 26号給  | 30号給  | 30号給  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
68,600  | 76,000  | 56,700  | 63,400  | 53,100  | 59,200  | |
69,400  | 76,800  | 57,500  | 64,200  | 53,900  | 60,000  | |
70,200  | 77,600  | 58,300  | 65,000  | 54,700  | 60,800  | |
71,000  | 78,400  | 59,100  | 65,800  | 55,500  | 61,600  | |
71,800  | 79,200  | 59,900  | 66,600  | 56,300  | 62,400  | |
附則(昭和47年12月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月23日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか昭和47年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和47年むつ市規則第23号)の規定を適用し、切り替えるものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から、この規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
単純労務職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||
号給又は給料月額  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 切替日の前日  | 切替日  | 
25号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 26号給  | 26号給  | 30号給  | 30号給  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
87,100  | 95,500  | 76,000  | 83,400  | 63,400  | 70,000  | 59,200  | 65,400  | |
88,100  | 96,500  | 76,800  | 84,200  | 64,200  | 70,800  | 60,000  | 66,200  | |
89,100  | 97,500  | 77,600  | 85,000  | 65,000  | 71,600  | 60,800  | 67,000  | |
90,100  | 98,500  | 78,400  | 85,800  | 65,800  | 72,400  | 61,600  | 67,800  | |
91,100  | 99,500  | 79,200  | 86,600  | 66,600  | 73,200  | 62,400  | 68,600  | |
附則(昭和48年11月2日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表第2によるほか昭和48年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和48年むつ市規則第8号)の規定を適用し、切り替える日とする。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
9 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
単純労務職給料表の適用を受ける特定号給職員の号給の切替表
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 月  | 月  | 円  | ||
18  | 18  | 3  | 6  | 99,800  | |
19  | 19  | 6  | 9  | 101,100  | |
20  | 19  | ||||
21  | 20  | 3  | 6  | 103,700  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 104,800  | |
23  | 21  | ||||
24  | 22  | 3  | 6  | 107,200  | |
2等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 86,900  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 88,200  | |
19  | 18  | ||||
20  | 19  | 3  | 6  | 90,200  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 91,100  | |
22  | 20  | ||||
23  | 21  | 3  | 6  | 93,300  | |
24  | 22  | 6  | 9  | 94,100  | |
3等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 72,800  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 73,800  | |
20  | 19  | ||||
21  | 20  | 3  | 6  | 75,600  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 76,400  | |
23  | 21  | ||||
24  | 22  | 3  | 6  | 78,300  | |
25  | 23  | 6  | 9  | 79,100  | |
4等級  | 21  | 21  | 3  | 6  | 67,100  | 
22  | 22  | 6  | 9  | 68,000  | |
23  | 22  | ||||
24  | 23  | 3  | 6  | 69,700  | |
25  | 24  | 6  | 9  | 70,500  | |
26  | 24  | ||||
27  | 25  | 3  | 6  | 72,200  | |
28  | 26  | 6  | 9  | 73,000  | |
29  | 26  | ||||
附則別表第2
単純労務職給料表の適用を受ける最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級  | 旧号給等  | 新号給等  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 月  | 月  | 円  | ||
25号給  | 23号給  | 6  | 9  | 108,200  | |
95,500円  | 23号給  | ||||
96,500  | 24号給  | ||||
97,500  | 112,000円  | ||||
98,500  | 113,300  | ||||
99,500  | 114,600  | ||||
2等級  | 25号給  | 22号給  | |||
83,400円  | 23号給  | ||||
84,200  | 24号給  | ||||
85,000  | 98,800円  | ||||
85,800  | 98,800  | ||||
86,600  | 99,900  | ||||
3等級  | 26号給  | 23号給  | |||
70,000円  | 24号給  | ||||
70,800  | 25号給  | ||||
71,600  | 83,300円  | ||||
72,400  | 84,300  | ||||
73,200  | 84,300  | ||||
4等級  | 30号給  | 27号給  | 3  | 6  | 74,600  | 
65,400円  | 28号給  | 6  | 9  | 75,400  | |
66,200  | 28号給  | ||||
67,000  | 29号給  | ||||
67,800  | 78,200円  | ||||
68,600  | 79,200  | ||||
附則(昭和49年4月1日規則第21号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月26日規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表第1によるほか昭和49年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和49年むつ市規則第44号)の規定を適用し、切替える日とする。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規則の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第3(第2項関係)
技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||
号給又は給料月額  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 
24号給  | 24号給  | 24号給  | 24号給  | 25号給  | 25号給  | 29号給  | 29号給  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
123,100  | 144,800  | 108,600  | 128,300  | 91,600  | 108,600  | 86,000  | 101,800  | |
124,500  | 146,400  | 109,800  | 129,800  | 92,700  | 110,000  | 87,100  | 103,100  | |
125,900  | 148,000  | 111,000  | 131,300  | 93,800  | 111,400  | 88,200  | 104,400  | |
127,300  | 149,600  | 112,200  | 132,800  | 94,900  | 112,800  | 89,300  | 105,700  | |
128,700  | 151,200  | 113,400  | 134,300  | 96,000  | 114,200  | 90,400  | 107,000  | |
附則(昭和50年12月20日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか昭和50年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和50年むつ市規則第16号)の規定を適用し、切り替えるものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衛上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(第2項関係)
技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||
号給又は給料月額  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 
24号給  | 24号給  | 24号給  | 24号給  | 25号給  | 25号給  | 29号給  | 29号給  | |
円  | 25号給  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
144,800  | 128,300  | 142,300  | 108,600  | 120,600  | 101,800  | 113,100  | ||
円  | ||||||||
146,400  | 162,600  | 129,800  | 144,000  | 110,000  | 122,200  | 103,100  | 114,600  | |
148,000  | 164,400  | 131,300  | 145,700  | 111,400  | 123,800  | 104,400  | 116,100  | |
149,600  | 166,200  | 132,800  | 147,400  | 112,800  | 125,400  | 105,700  | 117,600  | |
151,200  | 168,000  | 134,300  | 149,100  | 114,200  | 127,000  | 107,000  | 119,100  | |
附則(昭和51年12月18日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか昭和51年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和51年むつ市規則第8号)の規定を適用し、切替えるものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(第2項関係)
技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||
号給又は給料月額  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 
25号給  | 25号給  | 24号給  | 24号給  | 25号給  | 25号給  | 29号給  | 29号給  | |
円  | 26号給  | 円  | 25号給  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
162,600  | 142,300  | 120,600  | 128,800  | 113,100  | 120,800  | |||
円  | 円  | |||||||
164,400  | 175,600  | 144,000  | 153,800  | 122,200  | 130,500  | 114,600  | 122,400  | |
166,200  | 177,500  | 145,700  | 155,600  | 123,800  | 132,200  | 116,100  | 124,000  | |
168,000  | 179,400  | 147,400  | 157,400  | 125,400  | 133,900  | 117,600  | 125,600  | |
169,800  | 181,300  | 149,100  | 159,200  | 127,000  | 135,600  | 119,100  | 127,200  | |
附則(昭和52年12月24日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか、昭和52年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和52年むつ市規則第13号)の規定を適用し、切替えるものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(第2項関係)
技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||
号給又は給料月額  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 
26号給  | 26号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 29号給  | 29号給  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
175,600  | 187,600  | 153,800  | 164,300  | 128,800  | 137,500  | 120,800  | 129,000  | |
177,500  | 189,600  | 155,600  | 166,200  | 130,500  | 139,300  | 122,400  | 130,700  | |
179,400  | 191,600  | 157,400  | 168,100  | 132,200  | 141,100  | 124,000  | 132,400  | |
181,300  | 193,600  | 159,200  | 170,000  | 133,900  | 142,900  | 125,600  | 134,100  | |
183,200  | 195,600  | 161,000  | 171,900  | 135,600  | 144,700  | 127,200  | 135,800  | |
附則(昭和53年3月24日規則第11号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月21日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか、昭和53年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和53年むつ市規則第23号)の規定を適用し、切り替えるものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(第2項関係)
技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||
号給又は給料月額  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 
26号給  | 26号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 29号給  | 29号給  | |
187,600  | 193,900  | 164,300  | 169,800  | 137,500  | 142,100  | 129,000  | 133,100  | |
189,600  | 195,900  | 166,200  | 171,700  | 139,300  | 143,900  | 130,700  | 134,800  | |
191,600  | 197,900  | 168,100  | 173,600  | 141,100  | 145,700  | 132,400  | 136,500  | |
193,600  | 199,900  | 170,000  | 175,500  | 142,900  | 147,500  | 134,100  | 138,200  | |
195,600  | 201,900  | 171,900  | 177,400  | 144,700  | 149,300  | 135,800  | 139,900  | |
附則(昭和54年12月24日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか、昭和54年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和54年むつ市規則第15号)の規定を適用し、切り替えるものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(第2項関係)
技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||
号給又は給料月額  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 
26号給  | 26号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 29号給  | 29号給  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
193,900  | 200,300  | 169,800  | 175,300  | 142,100  | 146,700  | 133,100  | 137,400  | |
195,900  | 202,300  | 171,700  | 177,200  | 143,900  | 148,500  | 134,800  | 139,100  | |
197,900  | 204,300  | 173,600  | 179,100  | 145,700  | 150,300  | 136,500  | 140,800  | |
199,900  | 206,300  | 175,500  | 181,000  | 147,500  | 152,100  | 138,200  | 142,500  | |
201,900  | 208,300  | 177,400  | 182,900  | 149,300  | 153,900  | 139,900  | 144,200  | |
附則(昭和55年3月31日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか、昭和54年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和54年むつ市規則第15号)の規定を適用し、切り替えるものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(第3項関係)
技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級  | 特1等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | |||||
号給又は給料月額  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 
25号給  | 25号給  | 26号給  | 26号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 29号給  | 29号給  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
226,100  | 233,400  | 193,900  | 200,300  | 169,800  | 175,300  | 142,100  | 146,700  | 133,100  | 137,400  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
228,500  | 235,800  | 195,900  | 202,300  | 171,700  | 177,200  | 143,900  | 148,500  | 134,800  | 139,100  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
230,900  | 238,200  | 197,900  | 204,300  | 173,600  | 179,100  | 145,700  | 150,300  | 136,500  | 140,800  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
233,300  | 240,600  | 199,900  | 206,300  | 175,500  | 181,000  | 147,500  | 152,100  | 138,200  | 142,500  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
235,700  | 243,000  | 201,900  | 208,300  | 177,400  | 182,900  | 149,300  | 153,900  | 139,900  | 144,200  | |
附則(昭和55年12月22日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか、昭和55年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和55年むつ市規則第25号)の規定を適用し、切り替えるものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(第3項関係)
技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級  | 特1等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | |||||
号給又は給料月額  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 
25号給  | 25号給  | 26号給  | 26号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 29号給  | 29号給  | |
233,400  | 242,700  | 200,300  | 208,600  | 175,300  | 182,400  | 146,700  | 152,700  | 137,400  | 142,800  | |
235,800  | 245,100  | 202,300  | 210,600  | 177,200  | 184,300  | 148,500  | 154,500  | 139,100  | 144,500  | |
238,200  | 247,500  | 204,300  | 212,600  | 179,100  | 186,200  | 150,300  | 156,300  | 140,800  | 146,200  | |
240,600  | 249,900  | 206,300  | 214,600  | 181,000  | 188,100  | 152,100  | 158,100  | 142,500  | 147,900  | |
243,000  | 252,300  | 208,300  | 216,600  | 182,900  | 190,000  | 153,900  | 159,900  | 144,200  | 149,600  | |
附則(昭和56年12月24日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか、昭和56年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和56年むつ市規則第21号)の規定を適用し、切替えるものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
8 附則第3頂から前頂までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(第3項関係)
技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級  | 特1等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | |||||
号給又は給料月額  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 
25号給  | 25号給  | 26号給  | 26号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 29号給  | 29号給  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
242,700  | 253,800  | 208,600  | 27号給  | 182,400  | 190,800  | 152,700  | 159,800  | 142,800  | 149,300  | |
円  | ||||||||||
245,100  | 256,200  | 210,600  | 220,400  | 184,300  | 192,700  | 154,500  | 161,600  | 144,500  | 151,000  | |
247,500  | 258,600  | 212,600  | 222,400  | 186,200  | 194,600  | 156,300  | 163,400  | 146,200  | 152,700  | |
249,900  | 261,000  | 214,600  | 224,400  | 188,100  | 196,500  | 158,100  | 165,200  | 147,900  | 154,400  | |
252,300  | 263,400  | 216,600  | 226,400  | 190,000  | 198,400  | 159,900  | 167,000  | 149,600  | 156,100  | |
附則(昭和58年12月21日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか、昭和58年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和58年むつ市規則第16号)の規定を適用し、切り替えるものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(第3項関係)
技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級  | 特1等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | |||||
号給又は給料月額  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 
25号給  | 25号給  | 27号給  | 27号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 29号給  | 29号給  | |
円  | 円  | 円  | 28号給  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
253,800  | 258,500  | 220,400  | 190,800  | 194,400  | 159,800  | 162,800  | 149,300  | 152,100  | ||
円  | ||||||||||
256,200  | 260,900  | 222,400  | 226,600  | 192,700  | 196,300  | 161,600  | 164,600  | 151,000  | 153,800  | |
258,600  | 263,300  | 224,400  | 228,600  | 194,600  | 198,200  | 163,400  | 166,400  | 152,700  | 155,500  | |
261,000  | 265,700  | 226,400  | 230,600  | 196,500  | 200,100  | 165,200  | 168,200  | 154,400  | 157,200  | |
263,400  | 268,100  | 228,400  | 232,600  | 198,400  | 202,000  | 167,000  | 170,000  | 156,100  | 159,800  | |
附則(昭和59年3月27日規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月22日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか、昭和59年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和59年むつ市規則第24号)の規定を適用し、切り替えるものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(第3項関係)
技能職等給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級  | 特1等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | |||||
号給又は給料月額  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 旧号給等  | 新号給等  | 
25号給  | 25号給  | 28号給  | 28号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 29号給  | 29号給  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
258,500  | 266,600  | 226,600  | 233,700  | 194,400  | 200,500  | 162,800  | 167,900  | 152,100  | 156,800  | |
260,900  | 269,000  | 228,600  | 235,700  | 196,300  | 202,400  | 164,600  | 169,700  | 153,800  | 158,500  | |
263,300  | 271,400  | 230,600  | 237,700  | 198,200  | 204,300  | 166,400  | 171,500  | 155,500  | 160,200  | |
265,700  | 273,800  | 232,600  | 239,700  | 200,100  | 206,200  | 168,200  | 173,300  | 157,200  | 161,900  | |
268,100  | 276,200  | 234,600  | 241,700  | 202,000  | 208,100  | 170,000  | 175,100  | 158,900  | 163,600  | |
附則(昭和60年12月24日規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和61年3月25日規則第12号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月31日規則第23号)
1 この規則は公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則及び次項の規定は昭和60年8月1日から適用する。
2 寒冷地手当の額及び支給方法については、当分の間、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)第19条の規定、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年むつ市条例第24号)附則第7項及び第9項の規定並びにむつ市職員寒冷地手当支給に関する規則(昭和55年むつ市規則第24号)の規定を準用する。この場合において、同規則附則第2項及び第3項中「附則別表第1」とあるのは「技能職員等の給与に関する規則(以下「技能職員等給与規則」という。)附則別表第1」と、「附則別表第2」とあるのは「技能職員等給与規則附則別表第2」と、「附則別表第3」とあるのは「技能職員等給与規則附則別表第3」と読み替えるものとする。
附則別表第1
給料表  | 職務の級  | 
技能職等給料表  | 4級  | 
附則別表第2
給料表  | 職務の級  | 号給  | 調整数  | 
技能職等給料表  | 1級  | 5号給以上の号給  | -4  | 
5級  | すべての号給  | +2  | 
附則別表第3
給料表  | 職務の級  | 職務の等級  | 
技能職等給料表  | 1級  | 3等級(4号給以下の号給にあっては、4等級)  | 
2級  | 2等級  | |
3級  | 1等級  | |
5級  | 特1等級  | 
附則(昭和61年12月22日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和62年3月26日規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月17日規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63年12月26日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成元年12月25日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成2年12月26日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が技能職等給料表の1級1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成3年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年3月31日規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成5年12月22日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成6年3月31日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成7年3月31日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成8年3月29日規則第19号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成9年12月22日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(附則第5項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(この規則の施行の日の前日から引き続き在職する職員の経過措置等)
2 この規則の施行の日の前日から引き続き在職する職員については、市長が定める日の前日までの間、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定を適用する。
3 前項に規定する職員の市長が定める日以後における必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年12月24日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(附則第5項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成10年むつ市規則第5号)附則第2項に規定する職員の給料月額等の調整)
6 技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成10年むつ市規則第5号)附則第2項に規定する職員の給料月額等については、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年12月22日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年3月31日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成15年11月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
5 附則第2頂から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成17年3月14日規則第107号)
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第151号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において技能職員等の給与に関する規則(以下「技能職員給与規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において技能職員給与規則別表第2の職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第3に定める号給
(2) 旧級が1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長の定める号給
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の技能職員給与規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年むつ市規則第50号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から72号給までであるものに限る。)、2級であるもの(その号給が1号給から24号給までであるものに限る。)及び3級であるもの(その号給が1号給から8号給までであるものに限る。)以外のもの 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前2項の規定による給料の額が技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成24年むつ市規則第31号)附則第7項及び第8項の規定による給料の額以上となり、かつ、技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年むつ市規則第37号)附則第3項及び第4項の規定による給料の額以上となる場合以外の場合には、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
10 前2項の規定による給料を支給される職員について、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号。以下「一般職給与条例」という。)第7条第2項又は第7条の2第2項の規定を準用する場合においては、一般職給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年むつ市規則第38号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第7条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正規則附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(在級年数等に関する経過措置)
11 附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員(以下「附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第4の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が技能職等給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
12 附則第2項適用職員に係る施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から平成19年3月31日までの間において初任給、昇格、昇格等の基準に関する規則第15条の規定を準用した場合のものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、技能職等給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年むつ市規則第38号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同規則附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(施行日における昇格又は降格の特例)
13 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年むつ市規則第1号。以下「初任給等規則」という。)第18条又は第19条の規定を準用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
14 平成19年1月1日において、職員を一般職給与条例第4条第5項の規定を準用して昇給(初任給等規則第28条又は第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、施行日(施行日後に新たに職員となった者又は施行日後に初任給等規則第18条第3項、第20条の2第2項(第22条において準用する場合を含む。)若しくは第30条の規定を準用して号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 一般職給与条例第4条第7項の規定が準用される職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(一般職給与条例第4条第7項の規定が準用されるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
15 職員の基準号給数は、初任給等規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(一般職給与条例第4条第7項の規定が準用される職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
16 市長の定める事由以外の事由によって施行日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
17 附則第14項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給等規則第20条の規定が準用される異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
18 附則第15項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。
(委任)
19 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成19年11月30日規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成21年3月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第50号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(減額改定対象職員の給与の適用)
2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号級欄に掲げるものであるもの(技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年むつ市規則第38号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、むつ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年むつ市条例第25号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、技能職員等の給与に関する規則第8条の規定を適用する。
職務の級  | 号給  | 
1級  | 1号給から109号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | 
3級  | 1号給から48号給まで  | 
4級  | 1号給から32号給まで  | 
附則(平成23年3月31日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(減額改定対象職員の給与の適用)
2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年むつ市規則第38号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、むつ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年むつ市条例第16号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、技能職員等の給与に関する規則第8条の規定を適用する。
職務の級  | 号給  | 
1級  | 1号給から109号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | 
3級  | 1号給から60号給まで  | 
4級  | 1号給から44号給まで  | 
附則(平成24年3月28日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 次項に規定する職員を除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
3 旧級が1級であった職員の新級は、施行日の前日においてその者が受けていた附則別表第1に掲げられている号給に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 施行日の前日において技能職員等の給与に関する規則(以下「規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年むつ市規則第50号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 技能職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級である者(その号給が1号給から72号給までである者に限る。)、2級である者(その号給が1号給から24号給までである者に限る。)及び3級である者(その号給が1号給から8号給までである者に限る。)以外の職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前2項の規定による給料の額が技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年むつ市規則第38号)附則第7項及び第8項の規定による給料の額を超え、かつ、技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年むつ市規則第37号)附則第3項及び第4項の規定による給料の額以上となる場合以外の場合には、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
附則別表第1(附則第2項、第3項関係)
職務の級の切替表
旧級  | 新級  | 
1級(1号給から40号給まで)  | 1級  | 
1級(41号給から109号給まで)  | 2級  | 
2級  | 3級  | 
3級(1号給から59号給まで)  | 4級  | 
3級(60号給から113号給まで)  | 5級  | 
4級  | 
附則別表第2(附則第4項関係)
号給の切替表
旧級 旧号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 
7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 
8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 
9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
10  | 10  | 7  | 1  | 2  | 
11  | 11  | 8  | 1  | 3  | 
12  | 12  | 9  | 1  | 4  | 
13  | 13  | 10  | 1  | 6  | 
14  | 14  | 11  | 1  | 7  | 
15  | 15  | 12  | 2  | 8  | 
16  | 16  | 14  | 4  | 9  | 
17  | 17  | 15  | 5  | 10  | 
18  | 18  | 16  | 7  | 11  | 
19  | 19  | 17  | 8  | 12  | 
20  | 20  | 19  | 10  | 14  | 
21  | 21  | 20  | 11  | 15  | 
22  | 22  | 22  | 13  | 16  | 
23  | 23  | 23  | 14  | 18  | 
24  | 24  | 24  | 16  | 19  | 
25  | 25  | 25  | 18  | 20  | 
26  | 26  | 26  | 19  | 21  | 
27  | 27  | 27  | 21  | 23  | 
28  | 28  | 28  | 23  | 24  | 
29  | 29  | 29  | 24  | 26  | 
30  | 30  | 30  | 26  | 27  | 
31  | 31  | 32  | 28  | 28  | 
32  | 32  | 33  | 30  | 30  | 
33  | 33  | 34  | 31  | 31  | 
34  | 34  | 35  | 33  | 33  | 
35  | 35  | 36  | 35  | 35  | 
36  | 36  | 37  | 37  | 36  | 
37  | 37  | 38  | 39  | 38  | 
38  | 38  | 39  | 41  | 40  | 
39  | 39  | 40  | 42  | 41  | 
40  | 40  | 42  | 44  | 43  | 
41  | 1  | 43  | 46  | 45  | 
42  | 2  | 44  | 48  | 47  | 
43  | 4  | 45  | 51  | 48  | 
44  | 5  | 46  | 53  | 50  | 
45  | 6  | 47  | 55  | 52  | 
46  | 7  | 48  | 58  | 53  | 
47  | 8  | 49  | 60  | 55  | 
48  | 10  | 51  | 62  | 56  | 
49  | 11  | 52  | 64  | 58  | 
50  | 12  | 53  | 67  | 59  | 
51  | 13  | 54  | 69  | 61  | 
52  | 14  | 55  | 73  | 62  | 
53  | 15  | 56  | 76  | 63  | 
54  | 17  | 57  | 81  | 64  | 
55  | 18  | 58  | 85  | 66  | 
56  | 19  | 60  | 89  | 68  | 
57  | 20  | 61  | 93  | 69  | 
58  | 22  | 62  | 96  | 69  | 
59  | 22  | 63  | 100  | 69  | 
60  | 24  | 64  | 30  | 69  | 
61  | 24  | 65  | 31  | 69  | 
62  | 25  | 66  | 31  | 69  | 
63  | 26  | 67  | 32  | 69  | 
64  | 27  | 68  | 33  | 69  | 
65  | 28  | 69  | 33  | 69  | 
66  | 29  | 70  | 34  | 69  | 
67  | 30  | 71  | 35  | 69  | 
68  | 31  | 73  | 35  | 69  | 
69  | 32  | 74  | 36  | 69  | 
70  | 32  | 75  | 37  | 69  | 
71  | 34  | 76  | 37  | 69  | 
72  | 34  | 77  | 38  | 69  | 
73  | 35  | 78  | 38  | 69  | 
74  | 36  | 79  | 39  | 69  | 
75  | 36  | 80  | 39  | 69  | 
76  | 37  | 81  | 40  | 69  | 
77  | 38  | 81  | 40  | 69  | 
78  | 39  | 82  | 40  | 69  | 
79  | 39  | 83  | 41  | 69  | 
80  | 40  | 83  | 41  | 69  | 
81  | 41  | 84  | 42  | 69  | 
82  | 42  | 84  | 42  | 69  | 
83  | 43  | 85  | 42  | 69  | 
84  | 44  | 86  | 43  | 69  | 
85  | 44  | 86  | 43  | 69  | 
86  | 45  | 87  | 44  | 69  | 
87  | 45  | 87  | 44  | 69  | 
88  | 46  | 88  | 45  | 69  | 
89  | 47  | 89  | 45  | 69  | 
90  | 47  | 90  | 45  | 69  | 
91  | 48  | 91  | 46  | 69  | 
92  | 48  | 91  | 46  | 69  | 
93  | 49  | 92  | 47  | 69  | 
94  | 50  | 92  | 47  | |
95  | 50  | 93  | 47  | |
96  | 51  | 94  | 48  | |
97  | 52  | 95  | 48  | |
98  | 52  | 95  | 48  | |
99  | 53  | 96  | 49  | |
100  | 53  | 97  | 49  | |
101  | 54  | 98  | 50  | |
102  | 55  | 99  | 50  | |
103  | 56  | 99  | 50  | |
104  | 56  | 100  | 51  | |
105  | 57  | 101  | 51  | |
106  | 58  | 101  | 52  | |
107  | 58  | 102  | 52  | |
108  | 59  | 103  | 53  | |
109  | 59  | 104  | 53  | |
110  | 105  | 54  | ||
111  | 106  | 54  | ||
112  | 107  | 54  | ||
113  | 107  | 55  | ||
114  | 108  | |||
115  | 109  | |||
116  | 110  | |||
117  | 111  | |||
118  | 111  | |||
119  | 112  | |||
120  | 113  | |||
121  | 114  | |||
122  | 115  | |||
123  | 116  | |||
124  | 117  | |||
125  | 118  | 
附則(平成24年12月6日規則第55号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年12月1日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(経過措置)
3 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前4項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成27年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 前2項の規定による給料の額が技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年むつ市規則第38号)附則第7項及び第8項の規定による給料の額を超え、かつ、技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成24年むつ市規則第31号)附則第7項及び第8項の規定による給料の額を超える場合以外の場合には、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年3月30日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年11月30日規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成29年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年3月29日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成30年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年12月15日規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成31年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年12月27日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(平成31年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から令和2年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和4年12月23日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(令和4年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から令和5年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 むつ市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年むつ市条例第22号。以下「定年等条例等改正条例」という。)附則第6項、第7項、第11項又は第12項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、技能職員等の給与に関する規則第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 定年等条例等改正条例附則第28項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が改正後の規則第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、技能職員等の給与に関する規則第3条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年むつ市条例第22号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 定年等条例等改正条例附則第6項、第7項、第11項又は第12項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第7条の規定を適用する。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第10条の規定を適用する。
附則(令和5年12月21日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(令和5年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から令和6年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から令和6年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和6年12月19日規則第54号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和7年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において技能職員等の給与に関する規則(以下「技能職員等給与規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び任命権者が定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日に昇格した職員の号給の特例)
4 施行日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして技能職員等給与規則第9条の規定を適用する。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
号給の切替表
旧号給  | 新号給  | |||
1級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 2  | 2  | 1  | 
7  | 1  | 3  | 3  | 1  | 
8  | 1  | 4  | 4  | 1  | 
9  | 1  | 5  | 5  | 1  | 
10  | 1  | 6  | 6  | 2  | 
11  | 1  | 7  | 7  | 3  | 
12  | 1  | 8  | 8  | 4  | 
13  | 1  | 9  | 9  | 5  | 
14  | 1  | 10  | 10  | 6  | 
15  | 1  | 11  | 11  | 7  | 
16  | 1  | 12  | 12  | 8  | 
17  | 1  | 13  | 13  | 9  | 
18  | 2  | 14  | 14  | 10  | 
19  | 3  | 15  | 15  | 11  | 
20  | 4  | 16  | 16  | 12  | 
21  | 5  | 17  | 17  | 13  | 
22  | 6  | 18  | 18  | 14  | 
23  | 7  | 19  | 19  | 15  | 
24  | 8  | 20  | 20  | 16  | 
25  | 9  | 21  | 21  | 17  | 
26  | 10  | 22  | 22  | 18  | 
27  | 11  | 23  | 23  | 19  | 
28  | 12  | 24  | 24  | 20  | 
29  | 13  | 25  | 25  | 21  | 
30  | 14  | 26  | 26  | 22  | 
31  | 15  | 27  | 27  | 23  | 
32  | 16  | 28  | 28  | 24  | 
33  | 17  | 29  | 29  | 25  | 
34  | 18  | 30  | 30  | 26  | 
35  | 19  | 31  | 31  | 27  | 
36  | 20  | 32  | 32  | 28  | 
37  | 21  | 33  | 33  | 29  | 
38  | 22  | 34  | 34  | 30  | 
39  | 23  | 35  | 35  | 31  | 
40  | 24  | 36  | 36  | 32  | 
41  | 25  | 37  | 37  | 33  | 
42  | 26  | 38  | 38  | 34  | 
43  | 27  | 39  | 39  | 35  | 
44  | 28  | 40  | 40  | 36  | 
45  | 29  | 41  | 41  | 37  | 
46  | 30  | 42  | 42  | 38  | 
47  | 31  | 43  | 43  | 39  | 
48  | 32  | 44  | 44  | 40  | 
49  | 33  | 45  | 45  | 41  | 
50  | 34  | 46  | 46  | 42  | 
51  | 35  | 47  | 47  | 43  | 
52  | 36  | 48  | 48  | 44  | 
53  | 37  | 49  | 49  | 45  | 
54  | 38  | 50  | 50  | 46  | 
55  | 39  | 51  | 51  | 47  | 
56  | 40  | 52  | 52  | 48  | 
57  | 41  | 53  | 53  | 49  | 
58  | 42  | 54  | 54  | 50  | 
59  | 43  | 55  | 55  | 51  | 
60  | 44  | 56  | 56  | 52  | 
61  | 45  | 57  | 57  | 53  | 
62  | 46  | 58  | 58  | 54  | 
63  | 47  | 59  | 59  | 55  | 
64  | 48  | 60  | 60  | 56  | 
65  | 49  | 61  | 61  | 57  | 
66  | 50  | 62  | 62  | 58  | 
67  | 51  | 63  | 63  | 59  | 
68  | 52  | 64  | 64  | 60  | 
69  | 53  | 65  | 65  | 61  | 
70  | 54  | 66  | 66  | 62  | 
71  | 55  | 67  | 67  | 63  | 
72  | 56  | 68  | 68  | 64  | 
73  | 57  | 69  | 69  | 65  | 
74  | 58  | 70  | 70  | 66  | 
75  | 59  | 71  | 71  | 67  | 
76  | 60  | 72  | 72  | 68  | 
77  | 61  | 73  | 73  | 69  | 
78  | 62  | 74  | 74  | |
79  | 63  | 75  | 75  | |
80  | 64  | 76  | 76  | |
81  | 65  | 77  | 77  | |
82  | 66  | 78  | 78  | |
83  | 67  | 79  | 79  | |
84  | 68  | 80  | 80  | |
85  | 69  | 81  | 81  | |
86  | 70  | 82  | 82  | |
87  | 71  | 83  | 83  | |
88  | 72  | 84  | 84  | |
89  | 73  | 85  | 85  | |
90  | 74  | 86  | 86  | |
91  | 75  | 87  | 87  | |
92  | 76  | 88  | 88  | |
93  | 77  | 89  | 89  | |
94  | 78  | 90  | 90  | |
95  | 79  | 91  | 91  | |
96  | 80  | 92  | 92  | |
97  | 81  | 93  | 93  | |
98  | 82  | 94  | 94  | |
99  | 83  | 95  | 95  | |
100  | 84  | 96  | 96  | |
101  | 85  | 97  | 97  | |
102  | 86  | 98  | 98  | |
103  | 87  | 99  | 99  | |
104  | 88  | 100  | 100  | |
105  | 89  | 101  | 101  | |
106  | 90  | 102  | 102  | |
107  | 91  | 103  | 103  | |
108  | 92  | 104  | 104  | |
109  | 93  | 105  | 105  | |
110  | 94  | 106  | ||
111  | 95  | 107  | ||
112  | 96  | 108  | ||
113  | 97  | 109  | ||
114  | 98  | 110  | ||
115  | 99  | 111  | ||
116  | 100  | 112  | ||
117  | 101  | 113  | ||
118  | 102  | 114  | ||
119  | 103  | 115  | ||
120  | 104  | 116  | ||
121  | 105  | 117  | ||
122  | 118  | |||
123  | 119  | |||
124  | 120  | |||
125  | 121  | |||
126  | 122  | |||
127  | 123  | |||
128  | 124  | |||
129  | 125  | |||
130  | 126  | |||
131  | 127  | |||
132  | 128  | |||
133  | 129  | |||
別表第1(第1条関係)
調理師、技能員、自動車運転手、ボイラー技士及び作業技師
別表第2(第2条関係)
技能職等給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 185,700  | 227,700  | 247,600  | 280,400  | 308,100  | ||
2  | 187,400  | 228,500  | 248,700  | 281,100  | 309,500  | ||
3  | 189,100  | 229,300  | 249,700  | 281,800  | 310,800  | ||
4  | 190,800  | 230,100  | 250,700  | 282,500  | 312,000  | ||
5  | 192,500  | 230,800  | 251,700  | 283,100  | 313,000  | ||
6  | 194,200  | 231,600  | 252,900  | 283,700  | 314,200  | ||
7  | 195,800  | 232,400  | 254,000  | 284,300  | 315,400  | ||
8  | 197,400  | 233,200  | 255,000  | 284,900  | 316,500  | ||
9  | 199,000  | 234,000  | 256,100  | 285,500  | 317,600  | ||
10  | 200,500  | 234,700  | 257,100  | 286,100  | 318,700  | ||
11  | 202,000  | 235,400  | 258,000  | 286,700  | 319,800  | ||
12  | 203,500  | 236,100  | 258,500  | 287,200  | 320,900  | ||
13  | 205,000  | 236,800  | 259,100  | 287,700  | 321,900  | ||
14  | 206,500  | 237,400  | 259,500  | 288,200  | 323,000  | ||
15  | 208,000  | 238,000  | 259,900  | 288,700  | 324,100  | ||
16  | 209,500  | 238,600  | 260,400  | 289,100  | 325,200  | ||
17  | 211,000  | 239,200  | 260,900  | 289,500  | 326,200  | ||
18  | 212,400  | 239,800  | 261,400  | 289,900  | 327,300  | ||
19  | 213,800  | 240,400  | 261,900  | 290,300  | 328,400  | ||
20  | 215,200  | 240,900  | 262,500  | 290,700  | 329,400  | ||
21  | 216,600  | 241,400  | 263,300  | 291,100  | 330,400  | ||
22  | 217,700  | 241,900  | 263,900  | 291,500  | 331,400  | ||
23  | 218,800  | 242,400  | 264,500  | 291,900  | 332,400  | ||
24  | 219,900  | 242,900  | 265,300  | 292,300  | 333,400  | ||
25  | 220,900  | 243,400  | 266,100  | 292,700  | 334,400  | ||
26  | 221,800  | 243,900  | 266,800  | 293,100  | 335,300  | ||
27  | 222,700  | 244,300  | 267,400  | 293,500  | 336,400  | ||
28  | 223,600  | 244,800  | 268,200  | 293,900  | 337,400  | ||
29  | 224,500  | 245,400  | 269,000  | 294,300  | 338,400  | ||
30  | 225,300  | 245,900  | 269,700  | 294,800  | 339,400  | ||
31  | 226,100  | 246,400  | 270,400  | 295,300  | 340,400  | ||
32  | 226,900  | 246,800  | 271,100  | 295,800  | 341,300  | ||
33  | 227,700  | 247,200  | 271,800  | 296,300  | 342,200  | ||
34  | 228,400  | 247,700  | 272,500  | 296,800  | 343,100  | ||
35  | 229,100  | 248,200  | 273,200  | 297,300  | 344,000  | ||
36  | 229,800  | 248,600  | 273,900  | 297,800  | 344,900  | ||
37  | 230,500  | 249,000  | 274,600  | 298,300  | 345,800  | ||
38  | 231,100  | 249,500  | 275,300  | 299,000  | 346,800  | ||
39  | 231,700  | 250,000  | 275,900  | 299,600  | 347,800  | ||
40  | 232,300  | 250,400  | 276,500  | 300,300  | 348,700  | ||
41  | 233,000  | 250,800  | 277,000  | 300,900  | 349,600  | ||
42  | 233,500  | 251,300  | 277,500  | 301,500  | 350,500  | ||
43  | 234,000  | 251,800  | 278,000  | 302,100  | 351,400  | ||
44  | 234,500  | 252,200  | 278,500  | 302,600  | 352,200  | ||
45  | 235,000  | 252,600  | 279,000  | 303,100  | 353,000  | ||
46  | 235,400  | 253,000  | 279,500  | 303,700  | 353,800  | ||
47  | 235,800  | 253,400  | 280,000  | 304,300  | 354,600  | ||
48  | 236,200  | 253,800  | 280,400  | 304,900  | 355,300  | ||
49  | 236,600  | 254,200  | 280,800  | 305,500  | 356,000  | ||
50  | 236,900  | 254,600  | 281,300  | 306,200  | 356,800  | ||
51  | 237,200  | 255,000  | 281,700  | 306,900  | 357,600  | ||
52  | 237,500  | 255,400  | 282,200  | 307,600  | 358,200  | ||
53  | 237,800  | 255,800  | 282,600  | 308,200  | 358,900  | ||
54  | 238,100  | 256,200  | 283,100  | 308,900  | 359,500  | ||
55  | 238,400  | 256,600  | 283,600  | 309,600  | 360,200  | ||
56  | 238,700  | 257,000  | 284,100  | 310,200  | 360,900  | ||
57  | 238,900  | 257,300  | 284,600  | 310,800  | 361,500  | ||
58  | 239,200  | 257,700  | 285,200  | 311,500  | 362,000  | ||
59  | 239,500  | 258,100  | 285,800  | 312,200  | 362,500  | ||
60  | 239,700  | 258,400  | 286,400  | 312,800  | 363,000  | ||
61  | 239,900  | 258,700  | 287,000  | 313,300  | 363,400  | ||
62  | 240,200  | 259,100  | 287,600  | 313,800  | 363,900  | ||
63  | 240,500  | 259,500  | 288,200  | 314,400  | 364,400  | ||
64  | 240,700  | 259,800  | 288,800  | 315,000  | 364,900  | ||
65  | 240,900  | 260,100  | 289,300  | 315,600  | 365,300  | ||
66  | 241,200  | 260,400  | 289,800  | 316,000  | 365,800  | ||
67  | 241,500  | 260,700  | 290,300  | 316,500  | 366,300  | ||
68  | 241,700  | 260,900  | 290,800  | 317,000  | 366,800  | ||
69  | 241,900  | 261,100  | 291,300  | 317,300  | 367,200  | ||
70  | 242,200  | 261,400  | 291,800  | 317,800  | |||
71  | 242,500  | 261,700  | 292,200  | 318,300  | |||
72  | 242,700  | 261,900  | 292,600  | 318,700  | |||
73  | 242,900  | 262,100  | 293,000  | 318,900  | |||
74  | 243,200  | 262,400  | 293,400  | 319,200  | |||
75  | 243,500  | 262,700  | 293,800  | 319,400  | |||
76  | 243,700  | 262,900  | 294,200  | 319,700  | |||
77  | 243,900  | 263,100  | 294,600  | 320,000  | |||
78  | 244,200  | 263,400  | 295,000  | 320,300  | |||
79  | 244,500  | 263,700  | 295,400  | 320,600  | |||
80  | 244,700  | 263,900  | 295,900  | 320,800  | |||
81  | 244,900  | 264,100  | 296,200  | 321,000  | |||
82  | 245,200  | 264,400  | 296,700  | 321,300  | |||
83  | 245,400  | 264,700  | 297,200  | 321,600  | |||
84  | 245,700  | 264,900  | 297,700  | 321,800  | |||
85  | 245,900  | 265,100  | 298,000  | 322,000  | |||
86  | 246,100  | 265,300  | 298,500  | 322,300  | |||
87  | 246,400  | 265,600  | 299,000  | 322,600  | |||
88  | 246,700  | 265,900  | 299,300  | 322,900  | |||
89  | 246,900  | 266,100  | 299,700  | 323,100  | |||
90  | 247,200  | 266,300  | 300,200  | 323,400  | |||
91  | 247,500  | 266,600  | 300,700  | 323,700  | |||
92  | 247,700  | 266,800  | 301,200  | 323,900  | |||
93  | 247,900  | 267,100  | 301,500  | 324,100  | |||
94  | 248,200  | 267,400  | 301,900  | 324,400  | |||
95  | 248,500  | 267,700  | 302,400  | 324,700  | |||
96  | 248,700  | 267,900  | 302,900  | 324,900  | |||
97  | 248,900  | 268,100  | 303,300  | 325,100  | |||
98  | 249,200  | 268,400  | 303,700  | 325,400  | |||
99  | 249,500  | 268,600  | 304,000  | 325,700  | |||
100  | 249,700  | 268,900  | 304,300  | 325,900  | |||
101  | 249,900  | 269,100  | 304,600  | 326,100  | |||
102  | 250,200  | 269,300  | 305,000  | 326,400  | |||
103  | 250,500  | 269,600  | 305,300  | 326,700  | |||
104  | 250,700  | 269,900  | 305,700  | 326,900  | |||
105  | 250,900  | 270,100  | 306,000  | 327,100  | |||
106  | 270,300  | 306,400  | |||||
107  | 270,600  | 306,800  | |||||
108  | 270,800  | 307,100  | |||||
109  | 271,100  | 307,300  | |||||
110  | 271,400  | 307,600  | |||||
111  | 271,700  | 307,900  | |||||
112  | 271,900  | 308,100  | |||||
113  | 272,100  | 308,300  | |||||
114  | 272,400  | 308,600  | |||||
115  | 272,600  | 308,900  | |||||
116  | 272,800  | 309,100  | |||||
117  | 273,100  | 309,300  | |||||
118  | 273,400  | 309,600  | |||||
119  | 273,700  | 309,900  | |||||
120  | 273,900  | 310,100  | |||||
121  | 274,100  | 310,300  | |||||
122  | 274,300  | 310,600  | |||||
123  | 274,600  | 310,900  | |||||
124  | 274,900  | 311,100  | |||||
125  | 275,100  | 311,300  | |||||
126  | 275,300  | 311,600  | |||||
127  | 275,600  | 311,900  | |||||
128  | 275,900  | 312,100  | |||||
129  | 276,100  | 312,300  | |||||
130  | 276,300  | ||||||
131  | 276,600  | ||||||
132  | 276,900  | ||||||
133  | 277,100  | ||||||
134  | 277,300  | ||||||
135  | 277,600  | ||||||
136  | 277,900  | ||||||
137  | 278,100  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
197,900  | 219,500  | 239,700  | 248,300  | 279,000  | |||
別表第3(第3条関係)
技能職等給料表級別職務分類表
職務の級  | 職務の名称  | 
1級  | 技能技師及び技能主事の職務  | 
2級  | 相当の技能又は経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務  | 
3級  | 高度の技能又は経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務  | 
4級  | 特に高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う技能技師及び技能主事の職務  | 
5級  | 特に高度の技能又は経験を必要とし、特に困難な業務を行う技能技師及び技能主事の職務  | 
別表第4(第3条関係)
技能職等給料表級別資格基準表
職種  | 学歴免許等  | 職務の級  | ||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | ||
技能技師  | 高校卒  | 6  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | |
0  | 6  | |||||
中学卒  | 9  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | ||
0  | 9  | |||||
技能主事  | 中学卒  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | |
0  | ||||||
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能技師
(ア) 調理師及び技能員
(イ) 自動車運転手及びボイラー技士
(2) 技能主事 作業技師
2 前項第1号の(イ)に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
3 第1項第1号の(イ)に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第5(第4条関係)
技能職等給料表初任給基準表
職種  | 学歴免許等  | 初任給  | 
技能技師  | 高校卒  | 1級5号給  | 
中学卒  | 1級5号給  | |
技能主事  | 中学卒  | 1級1号給  | 
備考
1 職種欄の各区分については、別表第4の技能職等給料表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 別表第4の技能職等給料表級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年むつ市規則第1号。以下「規則」という。)第12条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。
5 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
別表第6(第8条関係)
職員  | 加算割合  | 
職務の級5級に属し、市長が定める職員  | 100分の10  | 
職務の級5級に属する上記以外の職員  | 100分の5  | 
職務の級4級に属する職員  | 
別表第7(第9条関係)
技能職等給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 1  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 1  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 1  | 6  | 1  | 1  | 
19  | 1  | 7  | 1  | 1  | 
20  | 1  | 8  | 1  | 1  | 
21  | 1  | 9  | 1  | 1  | 
22  | 2  | 10  | 1  | 1  | 
23  | 3  | 11  | 1  | 2  | 
24  | 4  | 12  | 1  | 2  | 
25  | 5  | 13  | 1  | 3  | 
26  | 6  | 13  | 1  | 3  | 
27  | 7  | 14  | 1  | 4  | 
28  | 8  | 14  | 1  | 4  | 
29  | 9  | 15  | 1  | 5  | 
30  | 10  | 15  | 2  | 6  | 
31  | 11  | 16  | 3  | 7  | 
32  | 12  | 16  | 4  | 8  | 
33  | 13  | 17  | 5  | 9  | 
34  | 14  | 18  | 6  | 9  | 
35  | 15  | 19  | 7  | 10  | 
36  | 16  | 20  | 8  | 10  | 
37  | 17  | 21  | 9  | 11  | 
38  | 18  | 22  | 10  | 11  | 
39  | 19  | 23  | 11  | 12  | 
40  | 20  | 24  | 12  | 12  | 
41  | 21  | 25  | 13  | 13  | 
42  | 22  | 26  | 14  | 13  | 
43  | 23  | 27  | 15  | 14  | 
44  | 24  | 28  | 16  | 14  | 
45  | 25  | 29  | 17  | 15  | 
46  | 26  | 29  | 18  | 15  | 
47  | 27  | 30  | 19  | 16  | 
48  | 28  | 30  | 20  | 16  | 
49  | 29  | 31  | 21  | 17  | 
50  | 30  | 31  | 22  | 17  | 
51  | 31  | 32  | 23  | 18  | 
52  | 32  | 32  | 24  | 18  | 
53  | 33  | 33  | 25  | 19  | 
54  | 34  | 34  | 26  | 19  | 
55  | 35  | 35  | 27  | 20  | 
56  | 36  | 36  | 28  | 20  | 
57  | 37  | 37  | 29  | 21  | 
58  | 38  | 38  | 30  | 21  | 
59  | 39  | 39  | 31  | 22  | 
60  | 40  | 40  | 32  | 22  | 
61  | 41  | 41  | 33  | 23  | 
62  | 42  | 42  | 34  | 23  | 
63  | 43  | 43  | 35  | 24  | 
64  | 44  | 44  | 36  | 24  | 
65  | 45  | 45  | 37  | 25  | 
66  | 45  | 45  | 38  | 25  | 
67  | 45  | 46  | 39  | 25  | 
68  | 46  | 46  | 40  | 25  | 
69  | 46  | 47  | 41  | 26  | 
70  | 46  | 47  | 42  | 26  | 
71  | 47  | 48  | 43  | 26  | 
72  | 47  | 48  | 44  | 26  | 
73  | 47  | 49  | 45  | 27  | 
74  | 48  | 49  | 46  | 27  | 
75  | 48  | 49  | 47  | 27  | 
76  | 48  | 50  | 48  | 27  | 
77  | 49  | 50  | 49  | 28  | 
78  | 49  | 50  | 50  | 28  | 
79  | 49  | 51  | 51  | 28  | 
80  | 50  | 51  | 52  | 28  | 
81  | 50  | 51  | 53  | 28  | 
82  | 50  | 52  | 54  | 28  | 
83  | 51  | 52  | 55  | 29  | 
84  | 51  | 52  | 56  | 29  | 
85  | 51  | 53  | 57  | 29  | 
86  | 52  | 53  | 57  | 29  | 
87  | 52  | 53  | 58  | 29  | 
88  | 52  | 54  | 58  | 29  | 
89  | 52  | 54  | 59  | 30  | 
90  | 52  | 54  | 59  | 30  | 
91  | 53  | 55  | 60  | 30  | 
92  | 53  | 55  | 60  | 30  | 
93  | 53  | 55  | 61  | 30  | 
94  | 53  | 56  | 61  | 30  | 
95  | 53  | 56  | 62  | 31  | 
96  | 54  | 56  | 62  | 31  | 
97  | 54  | 57  | 63  | 31  | 
98  | 54  | 57  | 63  | 31  | 
99  | 54  | 57  | 64  | 31  | 
100  | 54  | 58  | 64  | 31  | 
101  | 55  | 58  | 65  | 31  | 
102  | 55  | 58  | 66  | 32  | 
103  | 55  | 59  | 67  | 32  | 
104  | 55  | 59  | 68  | 32  | 
105  | 55  | 59  | 69  | 32  | 
106  | 60  | 69  | ||
107  | 60  | 70  | ||
108  | 60  | 70  | ||
109  | 61  | 71  | ||
110  | 61  | 71  | ||
111  | 61  | 72  | ||
112  | 61  | 72  | ||
113  | 62  | 72  | ||
114  | 62  | 72  | ||
115  | 62  | 72  | ||
116  | 62  | 72  | ||
117  | 63  | 72  | ||
118  | 63  | 72  | ||
119  | 63  | 72  | ||
120  | 63  | 72  | ||
121  | 63  | 72  | ||
122  | 63  | 72  | ||
123  | 63  | 72  | ||
124  | 63  | 72  | ||
125  | 63  | 72  | ||
126  | 63  | 72  | ||
127  | 63  | 72  | ||
128  | 63  | 72  | ||
129  | 63  | 72  | ||
130  | 63  | |||
131  | 63  | |||
132  | 63  | |||
133  | 63  | |||
134  | 63  | |||
135  | 63  | |||
136  | 63  | |||
137  | 63  | |||
備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。