○技能職員等の給与の特例に関する規則
平成27年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、技能職員等の給与に関する規則(昭和36年むつ市規則第5号。以下「技能職員給与規則」という。)第2条に規定する給料表の適用を受ける職員の給与の特例を定めるものとする。
(給料月額の特例)
第2条 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、技能職員給与規則第2条に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対する給料月額(技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年むつ市規則第38号)附則第7項及び第8項の規定による給料、技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成24年むつ市規則第31号)附則第7項及び第8項の規定による給料及び技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年むつ市規則第37号)附則第3項及び第4項の規定による給料を含む。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(退職手当の算定の基礎となる給料月額)
第3条 特例期間においては、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、前条の規定にかかわらず、職員に対する給料月額とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。