○むつ市職員等の旅費に関する条例施行規則
昭和34年9月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、むつ市職員等の旅費に関する条例(昭和34年むつ市条例第48号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(車賃の額)
第2条 条例第19条に規定する車賃の額は、1キロメートル当たり37円とする。
(日額旅費)
第3条 条例第25条に規定する日額旅費を支給する旅行は、研修、講習、訓練等(以下「研修等」という。)のため旅行する場合のうち、研修所、講習所等の特定の宿泊施設又は民間賃貸住宅等を利用する等当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて旅行命令権者が市長と協議して指定する旅行とする。ただし、在勤地内旅行の場合を除く。
2 前項に規定する旅行をした場合には、次に掲げる額を合算した額の日額旅費を支給する。
(1) 研修等1日につき次に掲げる額(県内を研修等のため旅行する場合のうち、研修所、講習所等の特定の宿泊施設を利用するときは、その額の2分の1の額)
ア 10日以内の期間 1,600円
イ 10日を超える期間 1,300円
(2) 研修所、講習所等の特定の宿泊施設を利用する場合にあっては、その宿泊料の実費額
(3) 交通機関を利用する必要がある場合にあっては、これに要する条例で定める額の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃
3 研修等の期間中一時他の地に旅行する場合は、その旅行については前2項の規定を適用しない。
(県内旅行の旅費)
第3条の2 条例第25条の2第2項の市長が定める職員は、交通機関を利用する職員とする。
(旅費の調整)
第5条 条例第29条の規定に基づき、次に掲げるところにより旅費の支給を調整する。
(1) 職員の職務又は職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既に行った旅行についての旅費額の増減は、これを行わない。
(2) 旅行者が公用車等を利用し、又は乗車券等の交付を受けて旅行した場合には、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。
(3) 旅行者が公用の宿泊施設を利用して宿泊した場合には、宿泊料は定額の3分の1に相当する額とする。ただし、給食施設のない場合には、定額の2分の1に相当する額とする。
(4) 旅行者が旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、青森県市町村職員共済組合等から療養の給付又はこれに類するものを受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、これを支給しない。
(5) 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する場合は、次に定めるところによる。
ア 旅行者が新在勤地に到着後直ちに住宅に入る場合 条例別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料乙地方定額の2夜分に相当する額
イ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料乙地方定額の3夜分に相当する額
ウ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当定額の4日分及び宿泊料乙地方定額の4夜分に相当する額
エ 赴任に伴う移転の路程が鉄道100キロメートル以上の場合 条例別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料乙地方定額の5夜分に相当する額
(6) 市の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。
(7) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル未満の場合で、特別急行を利用しなければ公務上支障を来すと旅行命令権者が認めるときは、当該特別急行料金を支給する。
(8) 市長、副市長、議会議員、教育委員、選挙管理委員、監査委員又は農業委員会の委員(以下「市長等」という。)に随行する職員の旅行の場合で、市長等と同一の交通機関を利用しなければ公務上支障を来すときは、市長等と同一の運賃及び急行料金並びに特別車両料金を支給する。
(9) 前号に定める旅行の場合で、市長等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障を来すときは、市長等と同一の宿泊料を支給する。
附則
この規則は、昭和34年9月1日から施行する。
附則(昭和34年12月24日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月28日規則第24号)
この規則は、昭和37年1月1日から施行する。
附則(昭和37年11月6日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定により、昭和37年10月1日からこの規則施行の日までの間に職員に支払われた旅費は、改正後の規則の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和39年4月1日規則第15号)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により行われた旅行命令、旅費の支給その他の行為は、なお従前の例による。
附則(昭和40年4月1日規則第12号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日規則第13号)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後のむつ市職員等の旅費に関する条例施行規則の規程は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和46年4月6日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月26日規則第5号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日規則第85号)
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(むつ市職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
7 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第11条の規定による改正後のむつ市職員等の旅費に関する条例施行規則第5条第8号の規定は適用せず、第11条の規定による改正前のむつ市職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「旧職員等旅費規則」という。)第5条第8号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧職員等旅費規則第5条第8号中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月17日規則第52号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 宿泊料(1夜につき) |
市長 | 8,900円 |
市長以外の特別職の職務にある者 | 7,400円 |
その他 | 6,600円 |