○むつ市職員の管理職員特別勤務手当支給規則

平成3年12月27日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号。以下「条例」という。)第16条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第16条の2第2項第1号の規則で定める額は、むつ市職員の管理職手当支給規則(昭和38年むつ市規則第8号。以下「管理職手当支給規則」という。)別表に掲げる月額に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 43,000円 8,000円

(2) 38,000円又は62,300円 7,000円

(3) 33,000円又は51,900円 6,000円

2 条例第16条の2第2項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 条例第16条の2第2項第2号の規則で定める額は、管理職手当支給規則別表に掲げる月額に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 43,000円 4,000円

(2) 38,000円又は62,300円 3,500円

(3) 33,000円又は51,900円 3,000円

2 条例第16条の2第1項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(支給日)

第4条 管理職員特別勤務手当は、前月の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給する。

(勤務実績簿等)

第5条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第24号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日規則第117号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第38号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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むつ市職員の管理職員特別勤務手当支給規則

平成3年12月27日 規則第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当、災害補償等
沿革情報
平成3年12月27日 規則第38号
平成4年3月31日 規則第11号
平成7年6月30日 規則第24号
平成8年3月29日 規則第20号
平成9年3月27日 規則第4号
平成17年3月18日 規則第117号
平成19年3月30日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第38号
令和6年3月29日 規則第9号