○むつ市職員の給与に関する条例
昭和34年9月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年むつ市条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、寒冷地手当、勤勉手当及び災害派遣手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
(3) 教育行政職給料表(別表第3)
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、別表第4級別職務分類表に定めるとおりとする。
(初任給、昇給、昇格等の基準)
第4条 市長は、組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定で定める分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年むつ市条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第4条の3 育児休業法第18条第1項の規定に基づき採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条第11項の規定にかかわらず、同条の規定により決定した給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給与の支払)
第5条 この条例に基づく給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、通貨で直接職員に支払わなければならない。
2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その支給日は、規則で定める。
第6条の2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第7条 任命権者は、給料月額が、勤務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第9条 削除
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等並びに定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 4輪の自動車を使用する職員以外の職員 自動車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員にあっては2,000円、自動車等の使用距離が片道5キロメートル以上である職員にあっては1万8,900円の範囲内でその使用距離に応じて規則で定める額を2,000円に加算した額
イ 4輪の自動車を使用する職員 自動車等の使用距離が片道4キロメートル未満である職員にあっては2,000円、自動車等の使用距離が片道4キロメートル以上である職員にあっては4万4,000円の範囲内でその使用距離に応じて規則で定める額を2,000円に加算した額
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員(第7条の2の規定により管理職手当の支給を受ける者を除く。)には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
2 前項の規定により給与を減額する場合には、その給与を減額すべき事由が生じた当月の給料から減額するものとする。ただし、当月の給料から減額することができない場合には、当月の給与期間の分(既に減額した分を除く。)を次の給与期間以降の分から減額する。
3 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から第1項に規定する規則で定める割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175から同項に規定する規則で定める割合に100分の25を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合は100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第16条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、6,600円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務をした場合
(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(寒冷地手当)
第19条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
世帯等の区分  | 額  | |
世帯主である職員  | 扶養親族のある職員  | 19,800円  | 
その他の世帯主である職員  | 11,400円  | |
その他の職員  | 8,200円  | |
4 前2項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第20条 削除
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)とする。
(災害派遣手当)
第21条の2 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に支給する。
2 災害派遣手当の額は、日額7,000円の範囲内において規則で定める額とする。
(臨時的に任用された職員の給与)
第23条 臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。)の給与の種類は、他の常勤の職員の例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。
(会計年度任用職員の給与)
第23条の2 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)のうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の報酬の額は、日額とする。ただし、任命権者が日額で定めることが適当でないと認めた場合には、日額によらないことができる。
第23条の3 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。
(休職者の給与)
第24条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60を支給する。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第24条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(1) むつ市職員互助会の会費
(2) 青森県市町村職員共済組合定額貯金
(3) 東北労働金庫貯金及び貸付金返還金
(4) 市営住宅使用料
(5) 団体保険料、割賦償還金及び売掛金
(6) 財団法人青森県市町村職員福祉互助会掛金
(7) 職員組合費
(規則への委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年9月1日から施行する。
2 昭和49年度に限り、第18条の規定による期末手当のほか、昭和49年5月4日に在職する職員に対して、この条例の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において市長の定める日に期末手当を支給する。
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。
7 前2項の規定の適用を受けた職員の昭和53年度以降の昇給については、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
9 編入日前に川内町職員の給与に関する条例(昭和26年川内町条例第3号)、職員の給与に関する条例(昭和38年大畑町条例第2号)又は職員の給与に関する条例(昭和36年脇野沢村条例第15号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定により定められた給料の支給及び扶養親族の認定については、平成16年度に限り、編入前の条例の例による。
10 旧町村の職員であった者で引き続きむつ市の職員となった者は、旧町村に在職した期間をむつ市の職員として在職した期間とみなして、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年むつ市条例第20号)附則第2項第3号に規定する経過措置対象職員とみなす。
13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) むつ市職員の定年等に関する条例(昭和59年むつ市条例第1号。以下「定年等条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年等条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
14 定年等条例第8条第1項に規定する管理監督職以外の職への降任等をされた職員であって、当該管理監督職以外の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和35年7月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年1月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号。以下「条例」という。)第4条第4項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額については、市長の定める給料月額とする。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額と決定される職員の同日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
4 昭和35年3月31日において、改正前の条例に規定する給料表のうち、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)(以下「医療職給料表」という。)の適用を受ける職員であって同年4月1日において、改正後の条例に規定する給料表のうち医療職給料表の適用を受ける者の職務の等級又は号給若しくは給料月額の決定については別に定める。この場合における職員の同年4月1日以降の最初の昇給については、前項の規定を準用する。
5 この条例施行前に既に退職している者に対する給料表改正により支払うべき給与の差額は、支給しない。
6 この条例施行の日に在職する職員に対する昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に支払い、又は支払うべき給料表改正による時間外勤務手当の差額は支給しない。
(給与の内払)
7 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与(時間外勤務手当を除く。以下本項において同じ。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表改正に伴う旅費支給の経過措置)
8 昭和35年4月1日から、この条例施行の日までの旅行に対する旅費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和36年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日(以下「施行日」という。)現在在職する職員については、昭和35年12月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 職員の昭和35年12月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、むつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし切替日以後施行日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長が定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。この場合において、当該職務の等級の最高の号給を超えることとなる者については、市長が定める給料月額とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。
5 行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、前2項の規定にかかわらず次の各号の定めるところによる。
(1) 職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表第1及び附則別表第2の切替給料表の号給欄に求めて得られる号給(以下「切替号給」という。)とする。
(2) 前号の規定により決定された切替号給は、次の定めるところにより改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。この場合において、決定された切替号給の月額が、その者が属する職務の等級の1号給の額より少ないときは、当該職務の等級の1等級下位の等級の同じ額の号給があるときは当該号給に同じ額の号給がないときはその直近上位の額(その額が1等級上位の1号給の額と同じ場合は当該号給とする。)の新給料表の号給とする。
ア 新給料の当該職務の等級に切替号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給
イ 前号の規定により定められた切替号給が、新給料表の当該職務の等級の最高の号給を超えるときは、市長の定める給料月額
6 改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、附則第3項及び附則第5項第1号の規定により切替日における号給、給料月額又は切替号給を決定される職員にあっては、同項又は同項同号の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第4項の規定により切替日における給料月額を決定される職員にあっては市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第3項又は附則第5項の規定により決定される切替日における号給又は、給料月額を受ける期間に通算する。
7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。
8 改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、附則第5項第2号の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は市長の定める給料月額に決定されたことにより切替号給と新給料表の号給又は給料月額とに差額を生じた職員にあっては、市長の定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸する。
9 附則第2項から前項までの規定により切替される新給料表の等級、号給又は給料月額の決定に際し他の職員との権衡上必要あると認められる場合において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
10 施行日現在在職する職員に対する切替日から施行日の属する月の末日までの期間に支払い、又は支払うべき給料切替えによる時間外勤務手当の差額は支給しないものとする。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた切替日から施行日の属する月の末日までの期間に係る給与(時間外勤務手当を除く。以下本項において同じ。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
号給 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |||||
旧給料月額  | 切替給料月額  | 旧給料月額  | 切替給料月額  | 旧給料月額  | 切替給料月額  | 旧給料月額  | 切替給料月額  | 旧給料月額  | 切替給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 16,300  | 18,100  | 13,300  | 14,800  | 10,800  | 12,000  | 7,200  | 8,100  | 5,700  | 6,600  | 
2  | 17,300  | 19,200  | 14,300  | 15,900  | 11,600  | 12,900  | 7,400  | 8,300  | 6,100  | 7,000  | 
3  | 18,300  | 20,500  | 15,300  | 17,000  | 12,400  | 13,800  | 7,700  | 8,600  | 6,500  | 7,400  | 
4  | 19,300  | 21,800  | 16,300  | 18,100  | 13,300  | 14,800  | 8,000  | 8,900  | 6,900  | 7,800  | 
5  | 20,300  | 23,100  | 17,300  | 19,200  | 14,300  | 15,800  | 8,400  | 9,300  | 7,200  | 8,100  | 
6  | 21,300  | 24,400  | 18,300  | 20,300  | 15,300  | 16,900  | 9,200  | 10,200  | 7,400  | 8,300  | 
7  | 22,400  | 25,700  | 19,300  | 21,400  | 16,300  | 18,000  | 10,000  | 11,100  | 7,700  | 8,600  | 
8  | 23,500  | 27,000  | 20,300  | 22,500  | 17,300  | 19,100  | 10,800  | 12,000  | 8,000  | 8,900  | 
9  | 24,600  | 28,300  | 21,300  | 23,700  | 18,300  | 20,200  | 11,600  | 12,900  | 8,400  | 9,300  | 
10  | 25,800  | 29,600  | 22,400  | 24,900  | 19,300  | 21,300  | 12,400  | 13,800  | 9,200  | 10,200  | 
11  | 27,000  | 30,900  | 23,500  | 26,100  | 20,300  | 22,400  | 13,300  | 14,700  | 10,000  | 11,100  | 
12  | 28,200  | 32,300  | 24,600  | 27,300  | 21,300  | 23,500  | 14,300  | 15,700  | 10,800  | 12,000  | 
13  | 29,400  | 33,700  | 25,800  | 28,700  | 22,400  | 24,700  | 15,300  | 16,700  | 11,600  | 12,900  | 
14  | 30,600  | 35,100  | 27,000  | 30,100  | 23,500  | 25,900  | 16,300  | 17,700  | 12,400  | 13,800  | 
15  | 31,800  | 36,500  | 28,200  | 31,400  | 24,600  | 27,100  | 17,300  | 18,700  | 13,300  | 14,700  | 
16  | 37,900  | 32,600  | 28,200  | 19,600  | 15,700  | |||||
17  | 39,300  | 33,700  | 29,100  | 20,500  | 16,700  | |||||
18  | 40,700  | 34,800  | 30,000  | 21,300  | 17,700  | |||||
19  | 42,100  | 35,900  | 30,900  | 22,000  | 18,700  | |||||
20  | 43,500  | 37,000  | 31,800  | 22,700  | 19,600  | |||||
21  | 44,900  | 38,100  | 32,500  | 23,300  | 20,500  | |||||
22  | 46,200  | 39,000  | 33,100  | 23,900  | 21,300  | |||||
23  | 47,300  | 39,800  | 33,700  | 24,400  | 22,000  | |||||
24  | 48,200  | 40,500  | 34,300  | 24,900  | 22,700  | |||||
25  | 23,300  | |||||||||
26  | 23,900  | |||||||||
27  | 24,400  | |||||||||
28  | 24,900  | |||||||||
附則別表第2
消防職給料表の適用を受ける職員の切替表
号給 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||
旧給料月額  | 切替給料月額  | 旧給料月額  | 切替給料月額  | 旧給料月額  | 切替給料月額  | 旧給料月額  | 切替給料月額  | |
1  | 17,300円  | 19,200円  | 13,300円  | 14,800円  | 10,800円  | 12,000円  | 7,200円  | 8,100円  | 
2  | 18,300  | 20,500  | 14,300  | 15,900  | 11,600  | 12,900  | 7,400  | 8,300  | 
3  | 19,300  | 21,800  | 15,300  | 17,000  | 12,400  | 13,800  | 7,700  | 8,600  | 
4  | 20,300  | 23,100  | 16,300  | 18,100  | 13,300  | 14,800  | 8,000  | 8,900  | 
5  | 21,300  | 24,400  | 17,300  | 19,200  | 14,300  | 15,800  | 8,400  | 9,300  | 
6  | 22,400  | 25,700  | 18,300  | 20,300  | 15,300  | 16,900  | 9,200  | 10,200  | 
7  | 23,500  | 27,000  | 19,300  | 21,400  | 16,300  | 18,000  | 10,000  | 11,100  | 
8  | 24,600  | 28,300  | 20,300  | 22,500  | 17,300  | 19,100  | 10,800  | 12,000  | 
9  | 25,800  | 29,600  | 21,300  | 23,700  | 18,300  | 20,200  | 11,600  | 12,900  | 
10  | 27,000  | 30,900  | 22,400  | 24,900  | 19,300  | 21,300  | 12,400  | 13,800  | 
11  | 28,200  | 32,300  | 23,500  | 26,100  | 20,300  | 22,400  | 13,300  | 14,700  | 
12  | 29,400  | 33,700  | 24,600  | 27,300  | 21,300  | 23,500  | 14,300  | 15,700  | 
13  | 30,600  | 35,100  | 25,800  | 28,700  | 22,400  | 24,700  | 15,300  | 16,700  | 
14  | 31,800  | 36,500  | 27,000  | 30,100  | 23,500  | 25,900  | 16,300  | 17,700  | 
15  | 37,900  | 28,200  | 31,400  | 24,600  | 27,100  | 17,300  | 18,700  | |
16  | 39,300  | 32,600  | 28,200  | 19,600  | ||||
17  | 40,700  | 33,700  | 29,100  | 20,500  | ||||
18  | 42,100  | 34,800  | 30,000  | 21,300  | ||||
19  | 43,500  | 35,900  | 30,900  | 22,000  | ||||
20  | 44,900  | 37,000  | 31,800  | 22,700  | ||||
21  | 46,200  | 38,100  | 32,500  | 23,300  | ||||
22  | 47,300  | 39,000  | 33,100  | 23,900  | ||||
23  | 48,200  | 39,800  | 33,700  | 24,400  | ||||
24  | 40,500  | 34,300  | 24,900  | |||||
附則(昭和36年7月3日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 地方公共団体相互における派遣職員の手当支給条例(昭和35年むつ市条例第20号)は、廃止する。
附則(昭和36年10月4日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、改正前の条例に基づいて支給されるべき給与については、なお従前の例による。
附則(昭和36年12月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日(以下「施行日」という。)現在在職する職員については、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第16条第1項の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年むつ市条例第7号)に基づく規則の規定による単純労務職給料表の適用を受ける職員のうち、タイピストの業務に従事する職員については、切替日以降行政職給料表を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給又は給料月額は切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表第2に掲げる号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の昇給については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間を同項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 附則第2項の規定により行政職給料表の適用を受けることとなる職員で、切替日における給料月額が切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた給料月額に1,000円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける給料月額が基準額に達するまでの間支給する。
5 前項の規定により差額の支給を受ける職員に対する条例の規定の適用については、同条例に規定する給料には当該差額を含むものとする。
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
10 むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年むつ市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1
附則第2項の規定により行政職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表
切替の前日において職員が属する単純労務職給料表の職務の等級  | 切替日における行政職給料表の職務の等級  | 
1等級  | 4等級  | 
2等級  | 4等級  | 
3等級  | 5等級  | 
附則別表第2
附則第2項の規定により行政職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表
ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が単純労務職給料表の1等級である者
切替日の前日において受ける号給  | 切替日における号給  | 
1号給  | 1号給  | 
2号給  | 2号給  | 
3号給  | 3号給  | 
4号給  | 4号給  | 
5号給  | 5号給  | 
6号給  | 6号給  | 
7号給  | 7号給  | 
8号給  | 8号給  | 
9号給  | 9号給  | 
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が単純労務職給料表の2等級である者
切替日の前日において受ける号給  | 切替日における号給  | 
7号給  | 1号給  | 
8号給  | 2号給  | 
9号給  | 3号給  | 
10号給  | 4号給  | 
11号給  | 5号給  | 
12号給  | 6号給  | 
13号給  | 7号給  | 
14号給  | 8号給  | 
15号給  | 9号給  | 
16号給  | 10号給  | 
ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が単純労務職給料表の3等級である者
切替日の前日において受ける号給  | 切替日における号給  | 
5号給  | 1号給  | 
6号給  | 2号給  | 
7号給  | 3号給  | 
8号給  | 4号給  | 
9号給  | 5号給  | 
10号給  | 6号給  | 
11号給  | 7号給  | 
12号給  | 8号給  | 
13号給  | 9号給  | 
14号給  | 10号給  | 
附則(昭和37年12月21日条例第27号)
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、昭和34年9月1日から適用する。
附則(昭和38年4月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第2条、第16条の2及び第22条の2の改正規定並びに第16条の2の規定は、昭和38年4月1日から施行する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員その他任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けている期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受けることがなくなった日における号給は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第1項又び第2項中「号給」とあるのは「号給又はむつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年むつ市条例第2号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第1項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第5項の規定の適用については、規則で定める。
12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
13 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(昭和38年1月1日以降の給料表の適用)
14 改正後の別表第2イ医療職給料表(2)及びウ医療職給料表(3)並びに改正後の別表第3(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員の昭和38年1月1日(以下「適用の日」という。)以降における給料表は、附則別表第5及び附則別表第6(以下「新給料表」という。)を適用する。
15 前項の適用を受ける職員のうち、その者の適用の日の前日における旧給料表による職務の等級の号給及び給料月額が適用の日における新給料表に掲げられている職員の適用の日における号給は、その者の旧給料表による職務の等級の号給及び給料月額に対応する新給料表に定める号給とし、その者の旧給料表による職務の等級の号給が新給料表に掲げられていない職員の適用の日における号給は、別に定める規則に基づき給料の再計算が終わるまで当分の間、旧給料表に定める職務の等級の号給とする。
16 附則第17項の規定の適用を受ける職員のうち、その者の適用の日の前日において旧給料表の職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の適用の日における号給若しくは給料月額は、任命権者の定めるところによる。
(新給料表を適用する職員の切替)
17 附則第17項の規定により新給料表を適用する職員の適用の日の切替については、附則別表第7及び附則別表第8の切替表によるものとし、附則第2項から附則第11項までの規定の要領により切り替えるものとする。
(規則への委任)
18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
19 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
等級  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | |||||||||||
旧号給  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | |||||||
1  | 1  | 3  | 30,000  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||
2  | 2  | 6  | 31,600  | 2  | 3  | 24,100  | 2  | 3  | 18,800  | 2  | 2  | |||||
3  | 3  | 9  | 33,200  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 6  | 19,900  | 3  | 3  | |||||
4  | 3  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 9  | 21,100  | 4  | 4  | |||||||
5  | 4  | 4  | 4  | 5  | 3  | 18,700  | 5  | |||||||||
6  | 5  | 5  | 3  | 29,800  | 5  | 3  | 23,600  | 6  | 6  | 19,800  | 6  | |||||
7  | 6  | 6  | 6  | 31,200  | 6  | 6  | 24,800  | 7  | 9  | 20,900  | 7  | |||||
8  | 7  | 7  | 9  | 32,600  | 7  | 9  | 26,000  | 7  | 8  | |||||||
9  | 8  | 7  | 7  | 8  | 3  | 23,200  | 9  | |||||||||
10  | 9  | 8  | 8  | 3  | 28,700  | 9  | 6  | 24,300  | 10  | |||||||
11  | 10  | 9  | 9  | 6  | 29,900  | 10  | 9  | 25,400  | 11  | |||||||
12  | 11  | 10  | 10  | 9  | 31,200  | 10  | 12  | 3  | 18,300  | |||||||
13  | 12  | 11  | 10  | 11  | 3  | 27,500  | 13  | 6  | 19,200  | |||||||
14  | 13  | 12  | 11  | 12  | 6  | 28,400  | 14  | 9  | 19,800  | |||||||
15  | 14  | 13  | 12  | 13  | 9  | 29,100  | 14  | |||||||||
16  | 15  | 14  | 13  | 13  | 15  | |||||||||||
17  | 16  | 15  | 14  | 14  | 16  | |||||||||||
18  | 17  | 16  | 15  | 15  | 17  | |||||||||||
19  | 18  | 17  | 16  | |||||||||||||
附則別表第2
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 医療職給料表(1)
等級  | 3  | 4  | |||||
旧号給  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
月  | 円  | 月  | 円  | ||||
1  | 1  | 6  | 29,600  | 1  | |||
2  | 2  | 9  | 31,500  | 2  | |||
3  | 2  | 3  | 3  | 21,400  | |||
4  | 3  | 3  | 35,700  | 4  | 6  | 22,700  | |
5  | 4  | 6  | 37,600  | 5  | 9  | 24,300  | |
6  | 5  | 9  | 39,500  | 5  | |||
7  | 5  | 6  | 3  | 27,500  | |||
8  | 6  | 7  | 6  | 29,100  | |||
9  | 7  | 8  | 9  | 30,700  | |||
10  | 8  | 8  | |||||
11  | 9  | 9  | 3  | 34,300  | |||
12  | 10  | 10  | 6  | 35,900  | |||
13  | 11  | 11  | 9  | 37,500  | |||
14  | 12  | 11  | |||||
15  | 13  | 12  | |||||
16  | 14  | 13  | |||||
17  | 15  | 14  | |||||
18  | 16  | 15  | |||||
19  | 17  | 16  | |||||
20  | 18  | 17  | |||||
21  | 19  | 18  | |||||
22  | 20  | 19  | |||||
23  | 21  | 20  | |||||
24  | 21  | ||||||
25  | 22  | ||||||
26  | 23  | ||||||
イ 医療職給料表(2)
等級  | 1  | 2  | 3  | |||||||
旧号給  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | |||||
1  | 1  | 6  | 19,600  | 1  | 1  | |||||
2  | 2  | 9  | 21,000  | 2  | 2  | |||||
3  | 2  | 3  | 3  | |||||||
4  | 3  | 3  | 24,200  | 4  | 4  | |||||
5  | 4  | 6  | 25,600  | 5  | 3  | 18,600  | 5  | |||
6  | 5  | 9  | 27,000  | 6  | 6  | 19,600  | 6  | |||
7  | 5  | 7  | 9  | 20,800  | 7  | |||||
8  | 6  | 3  | 29,900  | 7  | 8  | 3  | 18,600  | |||
9  | 7  | 6  | 31,300  | 8  | 3  | 23,300  | 9  | 6  | 19,600  | |
10  | 8  | 9  | 32,700  | 9  | 6  | 24,500  | 10  | 9  | 20,600  | |
11  | 8  | 10  | 9  | 27,500  | 10  | |||||
12  | 9  | 10  | 11  | 3  | 22,800  | |||||
13  | 10  | 11  | 3  | 28,500  | 12  | 6  | 23,900  | |||
14  | 11  | 12  | 6  | 29,700  | 13  | 9  | 25,000  | |||
15  | 12  | 13  | 9  | 30,900  | 13  | |||||
16  | 13  | 13  | 14  | 3  | 27,100  | |||||
17  | 14  | 14  | 15  | 6  | 28,000  | |||||
18  | 15  | 15  | 16  | 9  | 28,900  | |||||
19  | 16  | 16  | 16  | |||||||
20  | 17  | 17  | 17  | |||||||
21  | 18  | 18  | 18  | |||||||
22  | 19  | 19  | ||||||||
23  | 20  | 20  | ||||||||
24  | 21  | |||||||||
25  | 22  | |||||||||
ウ 医療職給料表(3)
等級  | 1  | 2  | 3  | 4  | |||||||||
旧号給  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | ||||||
1  | 1  | 9  | 26,100  | 1  | 6  | 19,700  | 1  | 1  | |||||
2  | 1  | 2  | 9  | 20,900  | 2  | 2  | |||||||
3  | 2  | 3  | 29,300  | 2  | 3  | 3  | |||||||
4  | 3  | 6  | 30,700  | 3  | 3  | 23,500  | 4  | 4  | |||||
5  | 4  | 9  | 32,100  | 4  | 6  | 24,800  | 5  | 5  | |||||
6  | 4  | 5  | 9  | 26,100  | 6  | 3  | 18,700  | 6  | |||||
7  | 5  | 5  | 7  | 6  | 19,700  | 7  | |||||||
8  | 6  | 6  | 3  | 29,100  | 8  | 9  | 20,700  | 8  | |||||
9  | 7  | 7  | 6  | 30,400  | 8  | 9  | |||||||
10  | 8  | 8  | 9  | 31,700  | 9  | 3  | 22,700  | 10  | |||||
11  | 9  | 8  | 10  | 6  | 23,700  | 11  | 3  | 18,400  | |||||
12  | 10  | 9  | 11  | 9  | 24,700  | 12  | 6  | 19,300  | |||||
13  | 11  | 10  | 11  | 13  | 9  | 20,000  | |||||||
14  | 12  | 11  | 12  | 3  | 26,500  | 13  | |||||||
15  | 13  | 12  | 13  | 6  | 27,300  | 14  | 3  | 21,400  | |||||
16  | 14  | 13  | 14  | 9  | 28,000  | 15  | 6  | 22,000  | |||||
17  | 15  | 14  | 14  | 16  | 9  | 22,500  | |||||||
18  | 16  | 15  | 15  | 16  | |||||||||
19  | 17  | 16  | 16  | ||||||||||
20  | 18  | 17  | 17  | ||||||||||
21  | 19  | 18  | 18  | ||||||||||
22  | 20  | 19  | |||||||||||
23  | 21  | 20  | |||||||||||
24  | 22  | 21  | |||||||||||
附則別表第3
消防職給料表の適用を受ける職員の切替表
等級  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | |||||||||||
旧号給  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | |||||||
1  | 1  | 9  | 33,200  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||
2  | 1  | 2  | 3  | 24,100  | 2  | 2  | 2  | |||||||||
3  | 2  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 3  | 18,900  | 3  | 3  | |||||||
4  | 3  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 6  | 20,000  | 4  | 4  | |||||||
5  | 4  | 4  | 5  | 9  | 21,200  | 5  | 5  | |||||||||
6  | 5  | 5  | 3  | 29,800  | 5  | 6  | 3  | 18,900  | 6  | |||||||
7  | 6  | 6  | 6  | 31,200  | 6  | 3  | 23,700  | 7  | 6  | 20,000  | 7  | |||||
8  | 7  | 7  | 9  | 32,600  | 7  | 6  | 24,900  | 8  | 9  | 21,100  | 8  | |||||
9  | 8  | 7  | 8  | 9  | 26,100  | 8  | 9  | |||||||||
10  | 9  | 8  | 8  | 9  | 3  | 23,400  | 10  | |||||||||
11  | 10  | 9  | 9  | 3  | 28,800  | 10  | 6  | 24,500  | 11  | |||||||
12  | 11  | 10  | 10  | 6  | 30,000  | 11  | 9  | 25,600  | 12  | |||||||
13  | 12  | 11  | 11  | 9  | 31,300  | 11  | 13  | 3  | 18,900  | |||||||
14  | 13  | 12  | 11  | 12  | 3  | 28,300  | 14  | 6  | 20,000  | |||||||
15  | 14  | 13  | 12  | 13  | 6  | 29,500  | 15  | 9  | 21,100  | |||||||
16  | 15  | 14  | 13  | 14  | 9  | 30,700  | 15  | |||||||||
17  | 16  | 15  | 14  | 14  | 16  | 3  | 23,400  | |||||||||
18  | 16  | 15  | 15  | 17  | 6  | 24,500  | ||||||||||
19  | 17  | 16  | 16  | 18  | 9  | 25,600  | ||||||||||
20  | 18  | 17  | 17  | 18  | ||||||||||||
21  | 19  | 18  | 18  | 19  | 3  | 28,300  | ||||||||||
22  | 19  | 19  | 20  | 6  | 29,400  | |||||||||||
23  | 20  | 20  | 21  | 9  | 30,500  | |||||||||||
24  | 21  | 21  | 21  | |||||||||||||
25  | 22  | 22  | 22  | |||||||||||||
26  | 23  | 23  | 23  | |||||||||||||
27  | 24  | 24  | ||||||||||||||
28  | 25  | 25  | ||||||||||||||
29  | 26  | |||||||||||||||
30  | 27  | |||||||||||||||
附則別表第4
等級 俸給表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
行政職給料表  | 1~18  | 1~18  | 5~18  | 8~17  | 15~17  | 
医療職給料表(1)  | 1~15  | 1~18  | 1~22  | 6~25  | |
医療職給料表(2)  | 3~20  | 8~24  | 11~22  | ||
医療職給料表(3)  | 1~23  | 3~23  | 9~20  | 13~18  | |
消防職給料表  | 1~16  | 1~20  | 6~25  | 9~27  | 12~29  | 
備考 本表中「1~18」等とあるのは、「1号給から18号給までの号給」等を示す。
附則別表第5
附則第17項の規定の適用を受ける職員の昭和38年1月1日以降適用する給料表
イ 医療職給料表(2)
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |
給料月額  | 1号給  | 34,500  | 20,900  | 14,700  | 12,200  | 11,000  | 
2号給  | 36,500  | 22,800  | 15,600  | 12,900  | 11,400  | |
3号給  | 38,500  | 24,700  | 16,600  | 13,800  | 11,800  | |
4号給  | 40,400  | 26,600  | 17,600  | 14,700  | 12,200  | |
5号給  | 42,300  | 28,500  | 19,100  | 15,600  | 12,900  | |
6号給  | 44,200  | 30,400  | 20,600  | 16,600  | 13,800  | |
7号給  | 46,100  | 32,300  | 22,100  | 17,600  | 14,700  | |
8号給  | 47,900  | 34,200  | 23,800  | 18,900  | 15,600  | |
9号給  | 49,700  | 35,700  | 25,500  | 20,300  | 16,300  | |
10号給  | 51,500  | 37,200  | 27,300  | 21,700  | 16,900  | |
11号給  | 53,200  | 38,600  | 29,100  | 23,100  | 17,500  | |
12号給  | 54,600  | 39,800  | 30,700  | 24,600  | 18,100  | |
13号給  | 55,900  | 40,900  | 32,100  | 26,100  | 18,600  | |
14号給  | 57,000  | 42,000  | 33,200  | 27,400  | ||
15号給  | 58,100  | 42,900  | 34,000  | 28,500  | ||
16号給  | 59,200  | 43,800  | 34,800  | 29,500  | ||
17号給  | 44,600  | 35,600  | 30,800  | |||
18号給  | 45,400  | 36,400  | 31,400  | |||
19号給  | 37,200  | 32,000  | ||||
20号給  | 38,000  | |||||
21号給  | 38,700  | |||||
22号給  | 39,400  | |||||
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | |
給料月額  | 1号給  | 27,900  | 20,600  | 14,000  | 11,400  | 
2号給  | 29,900  | 22,200  | 14,900  | 12,000  | |
3号給  | 31,900  | 24,100  | 15,800  | 12,600  | |
4号給  | 33,900  | 26,000  | 16,700  | 13,200  | |
5号給  | 35,500  | 27,800  | 17,700  | 14,000  | |
6号給  | 37,000  | 29,600  | 19,000  | 14,800  | |
7号給  | 38,400  | 31,400  | 20,400  | 15,700  | |
8号給  | 39,800  | 33,100  | 21,700  | 16,600  | |
9号給  | 41,200  | 34,500  | 23,100  | 17,500  | |
10号給  | 42,500  | 35,600  | 24,500  | 18,600  | |
11号給  | 43,800  | 36,700  | 25,700  | 19,700  | |
12号給  | 45,100  | 37,500  | 26,800  | 20,700  | |
13号給  | 46,400  | 38,300  | 27,900  | 21,500  | |
14号給  | 47,600  | 39,000  | 28,800  | 22,300  | |
15号給  | 48,800  | 39,700  | 29,400  | 23,000  | |
16号給  | 49,700  | 40,400  | 30,000  | 23,500  | |
17号給  | 50,600  | 41,100  | 30,600  | 24,000  | |
18号給  | 51,500  | 41,800  | 31,200  | ||
19号給  | 52,300  | 42,500  | |||
20号給  | 53,100  | 43,100  | |||
21号給  | 53,900  | 43,700  | |||
22号給  | 54,700  | ||||
23号給  | 55,500  | ||||
24号給  | 56,300  | ||||
附則別表第6
附則第17項の適用を受ける職員の昭和38年1月1日以降適用する給料表
消防職給料表
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |
給料月額  | 1号給  | 35,000  | 22,800  | 16,700  | 13,700  | 12,300  | 
2号給  | 36,700  | 24,600  | 17,800  | 14,700  | 12,700  | |
3号給  | 38,400  | 26,500  | 19,300  | 15,700  | 13,100  | |
4号給  | 40,000  | 28,400  | 20,900  | 16,700  | 13,700  | |
5号給  | 41,700  | 30,300  | 22,500  | 17,800  | 14,700  | |
6号給  | 43,400  | 32,200  | 24,200  | 19,300  | 15,700  | |
7号給  | 45,200  | 34,300  | 25,900  | 20,800  | 16,700  | |
8号給  | 47,000  | 36,000  | 27,600  | 22,300  | 17,800  | |
9号給  | 48,800  | 37,700  | 29,300  | 23,900  | 19,300  | |
10号給  | 50,600  | 39,400  | 31,000  | 25,500  | 20,800  | |
11号給  | 52,400  | 41,000  | 32,600  | 27,100  | 22,300  | |
12号給  | 54,200  | 42,300  | 34,000  | 28,700  | 23,900  | |
13号給  | 55,800  | 43,200  | 35,300  | 30,300  | 25,500  | |
14号給  | 57,300  | 44,100  | 36,300  | 32,000  | 27,100  | |
15号給  | 58,600  | 44,800  | 37,300  | 33,400  | 28,700  | |
16号給  | 59,700  | 45,500  | 38,300  | 34,500  | 30,300  | |
17号給  | 46,200  | 39,300  | 35,500  | 31,600  | ||
18号給  | 46,900  | 40,300  | 36,400  | 32,800  | ||
19号給  | 47,600  | 41,100  | 37,200  | 33,700  | ||
20号給  | 48,300  | 41,900  | 38,000  | 34,600  | ||
21号給  | 49,000  | 42,600  | 38,800  | 35,300  | ||
22号給  | 43,300  | 39,500  | 36,000  | |||
23号給  | 44,000  | 40,200  | 36,700  | |||
24号給  | 44,700  | 40,900  | 37,400  | |||
25号給  | 45,400  | 41,600  | 38,000  | |||
26号給  | 42,300  | 38,600  | ||||
27号給  | 43,000  | 39,200  | ||||
28号給  | 39,800  | |||||
29号給  | 40,400  | |||||
備考 この表は、消防本部、消防署等に勤務する消防司令長、消防司令その他の職員で規則で定めるものに適用する。
附則別表第7
附則第17項の規定の適用を受ける職員の切替表
イ 医療職給料表(2)
等級  | 2  | 3  | 4  | |||||||
旧号給  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | |||||
1  | 1  | 6  | 19,600  | 1  | 1  | |||||
2  | 2  | 9  | 21,000  | 2  | 2  | |||||
3  | 2  | 3  | 3  | |||||||
4  | 3  | 3  | 24,200  | 4  | 4  | |||||
5  | 4  | 6  | 25,600  | 5  | 3  | 18,600  | 5  | |||
6  | 5  | 9  | 27,000  | 6  | 6  | 19,600  | 6  | |||
7  | 5  | 7  | 9  | 20,800  | 7  | |||||
8  | 6  | 3  | 29,900  | 7  | 8  | 3  | 18,600  | |||
9  | 7  | 6  | 31,300  | 8  | 3  | 23,300  | 9  | 6  | 19,600  | |
10  | 8  | 9  | 32,700  | 9  | 6  | 24,500  | 10  | 9  | 20,600  | |
11  | 9  | 10  | 9  | 27,500  | 10  | |||||
12  | 10  | 10  | 11  | 3  | 22,800  | |||||
13  | 11  | 11  | 3  | 28,500  | 12  | 6  | 23,900  | |||
14  | 12  | 12  | 6  | 29,700  | 13  | 9  | 25,000  | |||
15  | 13  | 13  | 9  | 30,900  | 13  | |||||
16  | 14  | 13  | 14  | 3  | 27,100  | |||||
17  | 15  | 14  | 15  | 6  | 28,000  | |||||
18  | 16  | 15  | 16  | 9  | 28,900  | |||||
19  | 17  | 16  | 17  | |||||||
20  | 18  | 17  | 18  | |||||||
21  | 18  | 19  | ||||||||
22  | 19  | 20  | ||||||||
23  | 20  | |||||||||
24  | 21  | |||||||||
25  | 22  | |||||||||
ウ 医療職給料表(3)
等級  | 1  | 2  | 3  | 4  | |||||||||
旧号給  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | ||||||
1  | 1  | 9  | 26,100  | 1  | 6  | 19,700  | 1  | 1  | |||||
2  | 1  | 2  | 9  | 20,900  | 2  | 2  | |||||||
3  | 2  | 3  | 29,300  | 2  | 3  | 3  | |||||||
4  | 3  | 6  | 30,700  | 3  | 3  | 23,500  | 4  | 4  | |||||
5  | 4  | 9  | 32,100  | 4  | 6  | 24,800  | 5  | 5  | |||||
6  | 4  | 5  | 9  | 26,100  | 6  | 3  | 18,700  | 6  | |||||
7  | 5  | 5  | 7  | 6  | 19,700  | 7  | |||||||
8  | 6  | 6  | 3  | 29,100  | 8  | 9  | 20,700  | 8  | |||||
9  | 7  | 7  | 6  | 30,400  | 8  | 9  | |||||||
10  | 8  | 8  | 9  | 31,700  | 9  | 3  | 22,700  | 10  | 3  | 18,400  | |||
11  | 9  | 8  | 10  | 6  | 23,700  | 11  | 6  | 19,300  | |||||
12  | 10  | 9  | 11  | 9  | 24,700  | 12  | 9  | 20,000  | |||||
13  | 11  | 10  | 11  | 12  | |||||||||
14  | 12  | 11  | 12  | 3  | 26,500  | 13  | 3  | 21,400  | |||||
15  | 13  | 12  | 13  | 6  | 27,300  | 14  | 6  | 22,000  | |||||
16  | 14  | 13  | 14  | 9  | 28,000  | 15  | 9  | 22,500  | |||||
17  | 15  | 14  | 14  | 15  | |||||||||
18  | 16  | 15  | 15  | 16  | |||||||||
19  | 17  | 16  | 16  | 17  | |||||||||
20  | 18  | 17  | 17  | ||||||||||
21  | 19  | 18  | 18  | ||||||||||
22  | 20  | 19  | |||||||||||
23  | 21  | 20  | |||||||||||
24  | 22  | 21  | |||||||||||
附則別表第8
附則第17項の規定の適用を受ける職員の切替表
消防職給料表
等級  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | |||||||||||
旧号給  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | |||||||
1  | 1  | 9  | 33,200  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||
2  | 1  | 2  | 3  | 24,100  | 2  | 2  | 2  | |||||||||
3  | 2  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 3  | 18,900  | 3  | 3  | |||||||
4  | 3  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 6  | 20,000  | 4  | 4  | |||||||
5  | 4  | 4  | 5  | 9  | 21,200  | 5  | 5  | |||||||||
6  | 5  | 5  | 3  | 29,800  | 5  | 6  | 3  | 18,900  | 6  | |||||||
7  | 6  | 6  | 6  | 31,200  | 6  | 3  | 23,700  | 7  | 6  | 20,000  | 7  | |||||
8  | 7  | 7  | 9  | 32,600  | 7  | 6  | 24,900  | 8  | 9  | 21,100  | 8  | |||||
9  | 8  | 7  | 8  | 9  | 26,100  | 8  | 9  | 3  | 18,900  | |||||||
10  | 9  | 8  | 8  | 9  | 3  | 23,400  | 10  | 6  | 20,000  | |||||||
11  | 10  | 9  | 9  | 3  | 28,800  | 10  | 6  | 24,500  | 11  | 9  | 21,100  | |||||
12  | 11  | 10  | 10  | 6  | 30,000  | 11  | 9  | 25,600  | 11  | |||||||
13  | 12  | 11  | 11  | 9  | 31,300  | 11  | 12  | 3  | 23,400  | |||||||
14  | 13  | 12  | 11  | 12  | 3  | 28,300  | 13  | 6  | 24,500  | |||||||
15  | 14  | 13  | 12  | 13  | 6  | 29,500  | 14  | 9  | 25,600  | |||||||
16  | 15  | 14  | 13  | 14  | 9  | 30,700  | 14  | |||||||||
17  | 16  | 15  | 14  | 14  | 15  | 3  | 28,300  | |||||||||
18  | 16  | 15  | 15  | 16  | 6  | 29,400  | ||||||||||
19  | 17  | 16  | 16  | 17  | 9  | 30,500  | ||||||||||
20  | 18  | 17  | 17  | 17  | ||||||||||||
21  | 19  | 18  | 18  | 18  | ||||||||||||
22  | 19  | 19  | 19  | |||||||||||||
23  | 20  | 20  | 20  | |||||||||||||
24  | 21  | 21  | 21  | |||||||||||||
25  | 22  | 22  | 22  | |||||||||||||
26  | 23  | 23  | 23  | |||||||||||||
27  | 24  | 24  | ||||||||||||||
28  | 25  | 25  | ||||||||||||||
29  | 26  | |||||||||||||||
30  | 27  | |||||||||||||||
附則(昭和39年2月10日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年むつ市条例第2号)による改正前の条例の規定により附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ長の定めるもの並びに長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(昭和38年10月1日以降の給料表の適用)
7 改正後の別表第2ウ医療職給料表(3)及び改正後の別表第3(以下「別表」という。)の適用を受ける職員の昭和38年10月1日(以下「適用の日」という。次項及び附則第9項において同じ。)以降における給料表は、附則別表第2及び附則別表第3(以下「附則別表」という。)を適用する。
8 前項の適用を受ける職員のうち、その者の適用の日の前日における別表による職務の等級の号給及び給料月額が適用の日における附則別表に掲げられている職員の適用の日における号給は、その者の別表による職務の等級の号給及び給料月額に対応する附則別表に定める号給とし、その者の別表による職務の等級の号給が附則別表に掲げられていない職員の適用の日における号給若しくは新たに職員となった者の等級及び号給は、別に定める規則に基づき給料の再計算が終わるまで当分の間、別表に定める職務の等級の号給とする。
9 附則第7項の規定の適用を受ける職員のうち、その者の適用の日の前日において、改正前の給料表の職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の適用の日における号給若しくは給料月額は、附則第2項の規定に準じ、長の定めるところによる。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
行政職給料表  | 1―19  | 5―19  | 9―19  | 12―18  | |
医療職給料表(一)  | 1―16  | 1―19  | 3―23  | 10―26  | |
医療職給料表(二)  | 1―16  | 7―21  | 12―25  | 15―23  | |
医療職給料表(三)  | 2―24  | 7―24  | 13―21  | 17―19  | |
消防職給料表  | 1―17  | 5―21  | 10―26  | 13―28  | 16―30  | 
備考 本表中「1―19」等とあるのは、「1号給から19号給までの号給」等を示す。
附則別表第2
附則第7項の規定の適用を受ける職員の昭和38年10月1日以降適用する給料表
ウ 医療職給料表(3)
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | |
給料月額  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1号給  | 29,800  | 22,100  | 15,400  | 12,800  | |
2号給  | 31,800  | 23,800  | 16,300  | 13,400  | |
3号給  | 33,800  | 25,800  | 17,200  | 14,000  | |
4号給  | 35,800  | 27,800  | 18,100  | 14,600  | |
5号給  | 37,700  | 29,700  | 19,200  | 15,400  | |
6号給  | 39,400  | 31,500  | 20,500  | 16,200  | |
7号給  | 41,100  | 33,300  | 21,900  | 17,100  | |
8号給  | 42,700  | 35,000  | 23,300  | 18,000  | |
9号給  | 44,100  | 36,600  | 24,700  | 19,000  | |
10号給  | 45,400  | 38,000  | 26,200  | 20,100  | |
11号給  | 46,700  | 39,400  | 27,600  | 21,200  | |
12号給  | 48,000  | 40,400  | 29,000  | 22,300  | |
13号給  | 49,300  | 41,200  | 30,200  | 23,400  | |
14号給  | 50,600  | 42,000  | 31,200  | 24,400  | |
15号給  | 51,800  | 42,700  | 32,000  | 25,300  | |
16号給  | 52,800  | 43,400  | 32,800  | 25,800  | |
17号給  | 53,700  | 44,100  | 33,500  | 26,300  | |
18号給  | 54,600  | 44,800  | 34,200  | ||
19号給  | 55,500  | 45,500  | 34,900  | ||
20号給  | 56,400  | 46,200  | |||
21号給  | 57,300  | 46,900  | |||
22号給  | 58,200  | ||||
23号給  | 59,100  | ||||
24号給  | 60,000  | ||||
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健婦、助産婦その他の職員で定めるものに適用する。
附則別表第3
附則第7項の規定の適用を受ける職員の昭和38年10月1日以降適用する給料表
消防職給料表
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |
給料月額  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1号給  | 36,900  | 24,400  | 18,100  | 15,100  | 13,700  | |
2号給  | 39,000  | 26,300  | 19,300  | 16,100  | 14,100  | |
3号給  | 41,100  | 28,300  | 20,800  | 17,100  | 14,500  | |
4号給  | 43,200  | 30,300  | 22,400  | 18,100  | 15,100  | |
5号給  | 45,100  | 32,300  | 24,100  | 19,300  | 16,100  | |
6号給  | 46,900  | 34,300  | 25,900  | 20,800  | 17,100  | |
7号給  | 48,700  | 36,400  | 27,700  | 22,300  | 18,100  | |
8号給  | 50,500  | 38,200  | 29,500  | 23,900  | 19,300  | |
9号給  | 52,300  | 40,000  | 31,200  | 25,600  | 20,800  | |
10号給  | 54,100  | 41,800  | 32,900  | 27,300  | 22,300  | |
11号給  | 55,900  | 43,600  | 34,600  | 29,000  | 23,900  | |
12号給  | 57,700  | 45,000  | 36,300  | 30,700  | 25,600  | |
13号給  | 59,300  | 46,200  | 37,900  | 32,400  | 27,300  | |
14号給  | 60,900  | 47,100  | 39,300  | 34,100  | 29,000  | |
15号給  | 62,300  | 47,800  | 40,300  | 35,800  | 30,700  | |
16号給  | 63,400  | 48,500  | 41,300  | 37,300  | 32,400  | |
17号給  | 49,200  | 42,300  | 38,500  | 33,900  | ||
18号給  | 49,900  | 43,300  | 39,400  | 35,400  | ||
19号給  | 50,600  | 44,100  | 40,200  | 36,600  | ||
20号給  | 51,300  | 44,900  | 41,000  | 39,600  | ||
21号給  | 52,000  | 45,600  | 41,800  | 38,300  | ||
22号給  | 46,300  | 42,500  | 39,000  | |||
23号給  | 47,000  | 43,200  | 39,700  | |||
24号給  | 47,700  | 43,900  | 40,400  | |||
25号給  | 48,400  | 44,600  | 41,000  | |||
26号給  | 49,100  | 45,300  | 41,600  | |||
27号給  | 46,000  | 42,200  | ||||
28号給  | 46,700  | 42,800  | ||||
29号給  | 43,400  | |||||
30号給  | 44,000  | |||||
備考 この表は、消防本部、消防署等に勤務する消防司令長、消防司令その他の職員で規則で定めるものに適用する。
附則(昭和39年9月24日条例第55号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
2 改正前のむつ市職員の給与に関する条例に基づいて昭和39年8月1日からこの条例施行の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後のむつ市職員の給与に関する条例による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和40年1月14日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び附則第14項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高の号給等を受ける職員の切替等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ長の定めるもの並びに長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(むつ市職員の給与に関する条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の同条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与是正職員の給料表の適用及び号給)
8 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の別表第2ウ医療職給料表(3)及び別表第3(以下「第1条別表」という。)の適用を受ける職員の昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までにおける給料表については、同条の規定にかかわらず附則別表第2及び附則別表第3を適用する。
9 第4条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の別表第2ウ医療職給料表(3)及び別表第3(以下「第4条別表」という。)の適用を受ける職員の昭和40年4月1日以降における給料表については、同条の規定にかかわらず附則別表第4及び附則別表第5を適用する。
10 前2項の適用を受ける職員のうち、その者の切替日又は昭和40年4月1日の職務の等級の号給及び給料月額は、切替日又は昭和40年4月1日の前日における第1条及び第4条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の別表第2ウ医療職給料表(3)及び別表第3のその者の属する職務の等級の号給に対応する附則別表第2から附則別表第5までに定める号給とし、その者の属する職務の等級の号給が附則別表第2から附則別表第5までに掲げられていない職員の切替日又は昭和40年4月1日における号給及び給料月額若しくは新たに職員となった者の職務の等級及び号給は、別に定める規則に基づき給料の再計算が終わるまで当分の間、附則別表第2から附則別表第5までに定めるそれぞれその者の属する職務の等級の号給とする。
11 附則第8項及び附則第9項の規定の適用を受ける職員のうち、その者の切替日又は昭和40年4月1日の前日において、第1条及び第4条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の別表第2ウ医療職給料表(3)及び別表第3の職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日又は昭和40年4月1日におけるそれぞれその者の職務の等級及び号給若しくは給料月額は、附則第3項の規定に準じ、長の定めるところによる。
(給料の内払)
12 第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年むつ市条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
行政職給料表  | 4~19  | 9~19  | 13~19  | 16~18  | |
医療職給料表 ア 医療職給料表(1)  | 1~16  | 1~19  | 7~23  | 14~26  | |
医療職給料表 イ 医療職給料表(2)  | 1~16  | 11~21  | 16~25  | 19~23  | |
医療職給料表 ウ 医療職給料表(3)  | 6~24  | 11~24  | 17~21  | ||
消防職給料表  | 2~17  | 9~21  | 14~26  | 17~28  | 20~30  | 
備考 本表中「4~19」等とあるのは、「むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年むつ市条例第2号)による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定による4号給から19号給までの号給」等を示す。
附則別表第2
附則第8項の規定の適用を受ける職員の昭和39年9月1日から昭和40年3月31日まで適用する給料表
ウ 医療職給料表(3)
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 32,300  | 24,300  | 17,400  | 14,000  | 
2  | 34,400  | 26,100  | 18,300  | 14,500  | 
3  | 36,500  | 28,100  | 19,200  | 15,200  | 
4  | 38,500  | 30,100  | 20,100  | 15,900  | 
5  | 40,500  | 32,100  | 21,200  | 16,600  | 
6  | 42,300  | 33,900  | 22,600  | 17,400  | 
7  | 44,100  | 35,700  | 24,000  | 18,200  | 
8  | 45,800  | 37,500  | 25,400  | 19,100  | 
9  | 47,300  | 39,300  | 26,800  | 20,000  | 
10  | 48,800  | 40,800  | 28,300  | 21,000  | 
11  | 50,200  | 42,300  | 29,800  | 22,200  | 
12  | 51,600  | 43,400  | 31,300  | 23,400  | 
13  | 53,000  | 44,300  | 32,500  | 24,600  | 
14  | 54,300  | 45,200  | 33,700  | 25,800  | 
15  | 55,600  | 46,100  | 34,600  | 26,800  | 
16  | 56,900  | 47,000  | 35,500  | 27,800  | 
17  | 58,200  | 47,900  | 36,300  | 28,500  | 
18  | 59,400  | 48,800  | 37,100  | |
19  | 60,600  | 49,700  | 37,900  | |
20  | 61,800  | 50,600  | ||
21  | 62,800  | 51,500  | ||
22  | 63,800  | |||
23  | 64,800  | |||
24  | 65,800  | |||
25  | 66,800  | |||
26  | 67,800  | 
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健婦、助産婦その他の職員で規則で定めるものに適用する。
附則別表第3
附則第8項の規定の適用を受ける職員の昭和39年9月1日から昭和40年3月31日まで適用する給料表
消防職給料表
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 40,600  | 27,800  | 20,100  | 17,100  | 13,700  | 
2  | 42,700  | 29,800  | 21,300  | 18,100  | 14,100  | 
3  | 44,800  | 31,800  | 23,000  | 19,100  | 14,500  | 
4  | 46,900  | 33,800  | 24,800  | 20,100  | 14,900  | 
5  | 48,900  | 35,800  | 26,700  | 21,300  | 15,400  | 
6  | 50,900  | 37,800  | 28,600  | 22,900  | 15,900  | 
7  | 52,800  | 39,900  | 30,500  | 24,500  | 16,400  | 
8  | 54,700  | 41,800  | 32,400  | 26,300  | 17,100  | 
9  | 56,600  | 43,700  | 34,300  | 28,100  | 18,100  | 
10  | 58,500  | 45,600  | 36,200  | 29,900  | 19,100  | 
11  | 60,400  | 47,500  | 38,100  | 31,700  | 20,100  | 
12  | 62,300  | 49,100  | 39,900  | 33,500  | 21,300  | 
13  | 64,200  | 50,500  | 41,500  | 35,300  | 22,900  | 
14  | 66,100  | 51,900  | 43,100  | 37,100  | 24,500  | 
15  | 67,700  | 53,100  | 44,500  | 38,900  | 26,300  | 
16  | 69,700  | 54,100  | 45,900  | 40,600  | 28,100  | 
17  | 71,300  | 55,100  | 47,100  | 42,300  | 29,900  | 
18  | 72,900  | 56,100  | 48,300  | 43,600  | 31,700  | 
19  | 56,900  | 49,300  | 44,900  | 33,400  | |
20  | 57,700  | 50,300  | 46,100  | 35,100  | |
21  | 58,500  | 51,100  | 47,100  | 36,700  | |
22  | 59,300  | 51,900  | 47,900  | 38,300  | |
23  | 60,100  | 52,700  | 48,700  | 39,800  | |
24  | 53,500  | 49,500  | 41,300  | ||
25  | 54,300  | 50,300  | 42,500  | ||
26  | 55,100  | 51,100  | 43,700  | ||
27  | 51,900  | 44,700  | |||
28  | 52,700  | 45,400  | |||
29  | 46,100  | ||||
30  | 46,800  | 
備考 この表は、消防本部、消防署等に勤務する消防司令長、消防司令その他の職員で規則で定めるものに適用する。
附則別表第4
附則第9項の規定の適用を受ける職員の昭和40年4月1日以降適用する給料表
ウ 医療職給料表(3)
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 33,270  | 24,980  | 17,870  | 14,360  | 
2  | 35,410  | 26,880  | 18,790  | 14,870  | 
3  | 37,560  | 28,920  | 19,730  | 15,590  | 
4  | 39,650  | 30,970  | 20,670  | 16,310  | 
5  | 41,700  | 33,070  | 21,800  | 17,040  | 
6  | 43,550  | 34,910  | 23,240  | 17,870  | 
7  | 45,400  | 36,760  | 24,680  | 18,690  | 
8  | 47,160  | 38,650  | 26,180  | 19,630  | 
9  | 48,710  | 40,490  | 27,620  | 20,570  | 
10  | 50,250  | 42,030  | 29,170  | 21,600  | 
11  | 51,680  | 43,560  | 30,750  | 22,840  | 
12  | 53,110  | 44,690  | 32,280  | 24,070  | 
13  | 54,550  | 45,620  | 33,500  | 25,340  | 
14  | 55,880  | 46,550  | 34,740  | 26,570  | 
15  | 57,210  | 47,480  | 35,660  | 27,590  | 
16  | 58,530  | 48,410  | 36,580  | 28,630  | 
17  | 59,860  | 49,340  | 37,400  | 29,360  | 
18  | 61,090  | 50,260  | 38,210  | |
19  | 62,320  | 51,190  | 39,020  | |
20  | 63,540  | 52,110  | ||
21  | 64,560  | 53,030  | ||
22  | 65,570  | |||
23  | 66,590  | |||
24  | 67,610  | |||
25  | 68,630  | |||
26  | 69,650  | 
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健婦、助産婦その他の職員で規則で定めるものに適用する。
附則別表第5
附則第9項の規定の適用を受ける職員の昭和40年4月1日以降適用する給料表
消防職給料表
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 41,770  | 28,570  | 20,650  | 17,550  | 14,050  | 
2  | 43,920  | 30,610  | 21,880  | 18,580  | 14,460  | 
3  | 46,080  | 32,660  | 23,630  | 19,610  | 14,870  | 
4  | 48,240  | 34,760  | 25,470  | 20,650  | 15,280  | 
5  | 50,310  | 36,800  | 27,470  | 21,880  | 15,790  | 
6  | 52,370  | 38,860  | 29,410  | 23,530  | 16,310  | 
7  | 54,350  | 41,070  | 31,360  | 25,170  | 16,830  | 
8  | 56,330  | 43,020  | 33,360  | 27,070  | 17,550  | 
9  | 58,310  | 44,980  | 35,300  | 28,910  | 18,580  | 
10  | 60,270  | 46,940  | 37,260  | 30,760  | 19,610  | 
11  | 62,230  | 48,900  | 39,250  | 32,660  | 20,650  | 
12  | 64,180  | 50,540  | 41,090  | 34,500  | 21,880  | 
13  | 66,120  | 51,980  | 42,720  | 36,350  | 23,530  | 
14  | 68,060  | 53,430  | 44,350  | 38,230  | 25,170  | 
15  | 69,880  | 54,670  | 45,790  | 40,070  | 27,070  | 
16  | 71,710  | 55,710  | 47,220  | 41,800  | 28,910  | 
17  | 73,340  | 56,740  | 48,450  | 43,530  | 30,760  | 
18  | 74,970  | 57,770  | 49,680  | 44,860  | 32,660  | 
19  | 58,600  | 50,720  | 46,190  | 34,400  | |
20  | 59,420  | 51,740  | 47,420  | 36,150  | |
21  | 60,250  | 52,560  | 48,450  | 37,820  | |
22  | 61,080  | 53,380  | 49,270  | 39,450  | |
23  | 61,910  | 54,200  | 50,090  | 40,980  | |
24  | 55,030  | 50,920  | 42,510  | ||
25  | 55,860  | 51,740  | 43,740  | ||
26  | 56,690  | 52,560  | 44,970  | ||
27  | 53,380  | 45,990  | |||
28  | 54,200  | 46,710  | |||
29  | 47,430  | ||||
30  | 48,150  | 
備考 この表は、消防本部、消防署等に勤務する消防司令長、消防司令その他の職員で規則で定めるものに適用する。
附則(昭和40年10月1日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年3月27日条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和41年1月19日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第12項から第14項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替えにおける号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員で、長の定めるもの及び長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年9月1日において昇給規定(むつ市職員の給与に関する条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の同条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与是正職員の給料表の適用及び号給)
8 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の別表第2ウ医療職給料表(3)及び別表第3(以下「第1条別表」という。)の適用を受ける職員の昭和40年9月1日から昭和40年12月31日までにおける給料表については、同条の規定にかかわらず、附則別表第2及び附則別表第3を適用する。
9 前項の適用を受ける職員のうちその者の切替日の職務の等級の号給及び給料月額は、その者の切替日の前日における第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の別表第2ウ医療職給料表(3)及び別表第3のその者の属する職務の等級の号給に対応する附則別表第2及び附則別表第3に定める号給とし、その者の属する職務の号給が附則別表第2及び附則別表第3に掲げられていない職員の切替日における号給及び給料月額若しくは新たに職員となった者の職務の等級及び号給は別に定める規則に基づき給料の再計算が終わるまで当分の間、附則別表第2及び附則別表第3に定めるそれぞれその者の属する職務の等級の号給とする。
10 附則第8項の規定の適用を受ける職員のうち、その者の切替日の前日において改正前の給料表の職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額は、附則第3項の規定に準じ長の定めるところによる。
(給与の内払)
11 第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
12 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員にむつ市職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
13 第2条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
14 第2条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例第18条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
15 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
行政職給料表  | 1~3  | 2~8  | 6~12  | 9~15  | |
医療職給料表(一)  | 1~6  | 7~13  | |||
〃 (二)  | 4~10  | 9~15  | 12~18  | ||
〃 (三)  | 1~5  | 4~10  | 10~16  | 14~16  | |
消防職給料表  | 1  | 2~8  | 7~13  | 10~16  | 13~19  | 
本表に掲げる職務の等級及び号給は、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年むつ市条例第2号)による改正前のものを示す。
備考 この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
附則別表第2
附則第8項の適用を受ける職員の昭和40年9月1日から昭和40年12月31日まで適用する給料表
ウ 医療職給料表(3)
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
1  | 35,400  | 27,000  | 19,700  | 15,900  | 
2  | 37,500  | 28,900  | 20,700  | 16,500  | 
3  | 39,600  | 31,000  | 21,700  | 17,300  | 
4  | 41,700  | 33,100  | 22,700  | 18,100  | 
5  | 43,800  | 35,200  | 23,800  | 18,900  | 
6  | 45,900  | 37,100  | 25,200  | 19,700  | 
7  | 47,800  | 39,000  | 26,700  | 20,600  | 
8  | 49,700  | 40,900  | 28,200  | 21,600  | 
9  | 51,600  | 42,800  | 29,700  | 22,600  | 
10  | 53,300  | 44,500  | 31,300  | 23,700  | 
11  | 55,000  | 46,200  | 32,900  | 25,000  | 
12  | 56,700  | 47,600  | 34,500  | 26,300  | 
13  | 58,100  | 49,000  | 35,900  | 27,700  | 
14  | 59,500  | 50,400  | 37,300  | 29,100  | 
15  | 60,900  | 51,400  | 38,300  | 30,300  | 
16  | 62,300  | 52,400  | 39,300  | 31,500  | 
17  | 63,700  | 53,300  | 40,200  | 32,100  | 
18  | 64,900  | 54,200  | 41,100  | 33,100  | 
19  | 66,100  | 55,100  | 42,000  | 33,900  | 
20  | 67,300  | 56,000  | 42,900  | 34,700  | 
21  | 68,400  | 56,900  | 43,800  | 35,500  | 
22  | 69,500  | 57,800  | ||
23  | 70,500  | 58,700  | ||
24  | 71,500  | |||
25  | 72,500  | |||
26  | 73,500  | 
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で規則で定めるものに適用する。
附則別表第3
附則第8項の適用を受ける職員の昭和40年9月1日から昭和40年12月31日まで適用する給料表
消防職給料表
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
1  | 44,200  | 30,700  | 22,700  | 19,600  | 15,700  | 
2  | 46,400  | 32,800  | 24,200  | 20,600  | 16,100  | 
3  | 48,600  | 34,900  | 26,100  | 21,600  | 16,600  | 
4  | 50,800  | 37,000  | 28,000  | 22,700  | 17,000  | 
5  | 53,000  | 39,100  | 29,900  | 24,000  | 17,500  | 
6  | 55,200  | 41,200  | 31,800  | 25,800  | 18,200  | 
7  | 57,400  | 43,400  | 33,700  | 27,600  | 18,900  | 
8  | 59,600  | 45,600  | 35,600  | 29,500  | 19,600  | 
9  | 61,700  | 47,800  | 37,600  | 31,400  | 20,600  | 
10  | 63,800  | 49,900  | 39,600  | 33,300  | 21,600  | 
11  | 65,900  | 52,000  | 41,600  | 35,200  | 22,700  | 
12  | 67,900  | 53,900  | 43,400  | 37,000  | 24,000  | 
13  | 69,900  | 55,800  | 45,200  | 38,800  | 25,800  | 
14  | 71,900  | 57,400  | 47,000  | 40,600  | 27,600  | 
15  | 73,900  | 59,000  | 48,700  | 42,400  | 29,500  | 
16  | 75,900  | 60,100  | 50,400  | 44,200  | 31,400  | 
17  | 77,500  | 61,200  | 51,700  | 46,000  | 33,300  | 
18  | 79,100  | 62,200  | 53,000  | 47,600  | 35,200  | 
19  | 80,700  | 63,100  | 54,000  | 49,200  | 37,000  | 
20  | 82,300  | 64,000  | 55,000  | 50,500  | 38,800  | 
21  | 83,900  | 64,800  | 55,900  | 51,800  | 40,400  | 
22  | 65,600  | 56,800  | 52,700  | 42,000  | |
23  | 66,400  | 57,600  | 53,600  | 43,600  | |
24  | 58,400  | 54,400  | 45,200  | ||
25  | 59,200  | 55,200  | 46,600  | ||
26  | 60,000  | 56,000  | 48,000  | ||
27  | 56,800  | 49,000  | |||
28  | 57,600  | 49,900  | |||
29  | 50,800  | ||||
30  | 51,600  | ||||
31  | 52,400  | ||||
32  | 53,200  | ||||
33  | 54,000  | ||||
34  | 54,800  | 
備考 この表は、消防本部、消防署等に勤務する消防司令長、消防司令その他の職員で規則で定めるものに適用する。
附則(昭和41年3月29日条例第16号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年1月16日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のむつ市職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 
行政職給料表  | 1等級 2等級  | 
医療職給料表(1)  | 3等級  | 
消防職給料表  | 1等級 2等級  | 
附則(昭和42年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月22日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(第18条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第21条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第13項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年12月26日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から別表第3までの規定は同年7月1日から、第19条の規定は同年8月1日から、改正後の条例第17条、第18条第1項及び第2項並びに第21条の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
(特定の職務の号給の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のむつ市職員の給与に関する条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
9 改正後の条例第19条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が定率基本額に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同条同項の基準額とする。
10 前項の定率基本額は、基準日においてその者の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月1日における額(基準日においてその者が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、市長が定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第19条第3項に規定する割合を乗じて得た額とする。
11 昭和43年8月1日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第19条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例第19条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額(職員の給料月額とその者の扶養親族の数に応じてむつ市職員の給与に関する条例第8条第3項の規定の例によって算出した額との合計額に100分の85を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第19条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の条例第19条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、附則第9項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同項の定率基本額とする。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては、同年8月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年12月19日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定、第3条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後のむつ市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく市長の定める規則に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定により届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有することとなった場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。だだし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第21条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和45年12月22日条例第32号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中むつ市職員の給与に関する条例第16条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第9項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年むつ市条例第7号)の規定及び附則第10項の規定による改正後のむつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第2項の規定は、昭和45年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和46年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和46年12月21日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第4項及び第19条第3項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第18条第2項及び別表第1から別表第3までの規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又はむつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年12月むつ市条例第29号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
行政職給料表  | 5等級  | 1  | 2  | ||
2  | 3  | ||||
3  | 4  | ||||
4  | 5  | ||||
5  | 6  | 3  | 35,600  | ||
6  | 7  | 6  | 36,800  | ||
7  | 8  | 9  | 38,100  | ||
消防職給料表  | 4等級  | 1  | 2  | 3  | 40,200  | 
2  | 3  | 6  | 41,600  | ||
3  | 4  | 9  | 43,000  | ||
5等級  | 1  | 2  | |||
2  | 3  | ||||
3  | 4  | ||||
4  | 5  | 3  | 40,200  | ||
5  | 6  | 6  | 41,600  | ||
6  | 7  | 9  | 43,000  | ||
医療職給料表(1)  | 4等級  | 1  | 2  | 3  | 35,600  | 
2  | 3  | 6  | 37,000  | ||
3  | 4  | 9  | 38,400  | ||
5等級  | 1  | 2  | |||
2  | 3  | ||||
3  | 4  | ||||
4  | 5  | 3  | 35,600  | ||
5  | 6  | 6  | 36,800  | ||
6  | 7  | 9  | 38,100  | 
附則(昭和47年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和48年11月2日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからエまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又はむつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年むつ市条例第13号)附則別表のアからエまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 15  | 15  | 3月  | 6月  | 140,400円  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 143,100  | |
17  | 16  | ||||
18  | 17  | 3  | 6  | 147,800  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 149,800  | |
2等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 121,400  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 123,100  | |
18  | 17  | ||||
19  | 18  | 3  | 6  | 126,800  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 128,100  | |
21  | 19  | ||||
3等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 102,900  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 104,200  | |
18  | 17  | ||||
19  | 18  | 3  | 6  | 107,200  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 108,400  | |
4等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 84,100  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 85,100  | |
17  | 16  | ||||
18  | 17  | 3  | 6  | 87,300  | |
5等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 61,500  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 62,500  | |
16  | 15  | ||||
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 13  | 13  | 3月  | 6月  | 141,600円  | 
14  | 14  | 6  | 9  | 144,400  | |
15  | 14  | ||||
16  | 15  | 3  | 6  | 149,000  | |
17  | 16  | 6  | 9  | 151,100  | |
18  | 16  | ||||
19  | 17  | 3  | 6  | 155,800  | |
2等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 121,700  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 123,600  | |
19  | 18  | ||||
20  | 19  | 3  | 6  | 127,500  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 128,900  | |
22  | 20  | ||||
3等級  | 19  | 19  | 3  | 6  | 103,100  | 
20  | 20  | 6  | 9  | 104,400  | |
21  | 20  | ||||
4等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 84,300  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 85,300  | |
5等級  | 11  | 11  | 3  | 6  | 58,600  | 
12  | 12  | 6  | 9  | 59,500  | |
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 18  | 18  | 3月  | 6月  | 134,600円  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 136,400  | |
20  | 19  | ||||
21  | 20  | 3  | 6  | 140,200  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 141,800  | |
23  | 21  | ||||
24  | 22  | 3  | 6  | 145,100  | |
25  | 23  | 6  | 9  | 146,400  | |
2等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 112,100  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 113,900  | |
18  | 17  | ||||
19  | 18  | 3  | 6  | 117,400  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 118,700  | |
21  | 19  | ||||
22  | 20  | 3  | 6  | 122,300  | |
23  | 21  | 6  | 9  | 123,600  | |
3等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 88,700  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 90,200  | |
19  | 18  | ||||
20  | 19  | 3  | 6  | 93,300  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 94,600  | |
22  | 20  | ||||
23  | 21  | 3  | 6  | 97,400  | |
24  | 22  | 6  | 9  | 98,400  | |
25  | 22  | ||||
4等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 78,500  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 79,800  | |
19  | 18  | ||||
20  | 19  | 3  | 6  | 82,200  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 83,200  | |
22  | 20  | ||||
エ 消防職給料表の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 15  | 15  | 3月  | 6月  | 153,700円  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 156,500  | |
17  | 16  | ||||
18  | 17  | 3  | 6  | 161,800  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 163,800  | |
20  | 18  | ||||
2等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 135,200  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 137,700  | |
20  | 19  | ||||
21  | 20  | 3  | 6  | 141,300  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 142,900  | |
23  | 21  | ||||
3等級  | 22  | 22  | 3  | 6  | 128,700  | 
23  | 23  | 6  | 9  | 130,500  | |
24  | 23  | ||||
25  | 24  | 3  | 6  | 134,400  | |
26  | 25  | 6  | 9  | 135,900  | |
4等級  | 25  | 25  | 3  | 6  | 125,000  | 
26  | 26  | 6  | 9  | 126,700  | |
27  | 26  | ||||
28  | 27  | 3  | 6  | 130,400  | |
5等級  | 28  | 28  | 3  | 6  | 121,400  | 
29  | 29  | 6  | 9  | 123,100  | |
30  | 29  | ||||
附則(昭和49年3月19日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月4日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2イの規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(二)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(2)の適用を受ける職員で市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において医療職給料表(二)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年6月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年12月24日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条の5及び第11条の2中義務教育諸学校等の教職員の給与等の特例に関する条例(昭和46年青森県条例第49号)に係る部分の規定は、昭和50年1月1日から施行する。
2 改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項及び第18条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(その届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については、3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和50年3月18日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のむつ市職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年8月1日から適用する。
2 改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後のむつ市職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和50年9月13日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 切替期間において教育職給料表の適用を受けていた職員が、改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和50年1月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後のむつ市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和50年12月20日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和51年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月18日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和52年12月21日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年12月規則第10号で、同52年12月24日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和53年12月21日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(昭和53年度における期末手当の額の特例)
7 昭和53年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
8 昭和53年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第18条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和54年12月24日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第3号の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条の2、第10条第2項第1号、第4号及び別表第1から別表第4までの規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和55年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項、第8条第3項、第10条第2項及び別表第1から別表第4までの規定は、昭和55年4月1日から、第19条の規定は、昭和55年8月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第19条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(改正後の条例第19条第2項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、市長が指定するむつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年むつ市条例第24号)による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)別表第1から別表第4までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月1日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第19条第3項に規定する合計額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第19条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
8 昭和55年8月1日から市長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第19条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第19条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第19条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
9 昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第19条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第19条第4項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた第24条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(市長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第19条第4項及び第5項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で市長が定める額とする。
10 改正後の条例第19条第6項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和56年12月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年12月規則第18号で同56年12月24日から施行)
2 この条例による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から市長の定める日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
8 切替期間において支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第21条の規定の適用については、改正後の条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年むつ市条例第16号)による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、改正後の条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和57年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月31日条例第11号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和57年10月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和59年12月22日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年12月規則第23号で同59年12月22日から施行)
2 この条例による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和60年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第4項の改正規定(「別表第8」を「別表第9」に改める部分を除く。)は昭和61年1月1日から、第8条第4項及び附則第10項の改正規定並びに附則第11項の規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下附則第11項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の支給に関する経過措置)
11 児童手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第74号)附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第7条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の給付については、なお従前の例による。
(市長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年むつ市条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 6等級  | 1級  | 
5等級  | 2級  | |
4等級  | 3級 4級  | |
3等級  | 4級 5級  | |
2等級  | 6級 7級  | |
1等級  | 8級 9級  | |
医療職給料表(1)  | 5等級 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級 4級  | |
1等級  | 5級  | |
医療職給料表(2)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級 4級  | |
1等級  | 5級  | |
消防職給料表  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
2等級  | 4級 5級  | |
1等級  | 6級 7級  | |
教育行政職給料表  | 2等級  | 1級  | 
1等級  | 2級  | |
特1等級  | 3級  | 
附則別表第2(附則第4項関係)
医療職給料表(1)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
ア イ、ウ、エ、オ、カ及びキの表の適用を受ける職員以外の職員
旧号給  | 新号給  | |||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 1  | 1  | ||||||
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 3  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 3  | 5  | 3  | 5  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 5  | 7  | 5  | 7  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 6  | 8  | 6  | 8  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 7  | 9  | 7  | 9  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 8  | 10  | 8  | 10  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 9  | 11  | 9  | 11  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 10  | 12  | 10  | 12  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 11  | 13  | 11  | 13  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 12  | 14  | 12  | 14  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 13  | 15  | 13  | 15  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 14  | 16  | 14  | 16  | 
18  | 18  | 18  | 17  | 15  | 17  | 15  | 17  | |
19  | 19  | 19  | 18  | 16  | 18  | 16  | 18  | |
20  | 20  | 19  | 16  | 19  | 17  | 19  | ||
21  | 21  | 20  | 17  | 20  | 18  | |||
22  | 22  | 21  | 17  | 21  | 18  | |||
23  | 23  | 22  | 18  | 22  | 19  | |||
24  | 24  | 23  | 19  | |||||
25  | 24  | 19  | ||||||
26  | 25  | 20  | ||||||
イ 切替日の前日において行政職給料表4等級の職務の等級に属し、切替日において行政職給料表の4級となる職員
旧号給  | 新号給  | 
1  | 1  | 
2  | 1  | 
3  | 1  | 
4  | 1  | 
5  | 1  | 
6  | 2  | 
7  | 3  | 
8  | 4  | 
9  | 5  | 
10  | 6  | 
11  | 7  | 
12  | 8  | 
13  | 9  | 
14  | 9  | 
15  | 10  | 
16  | 11  | 
17  | 11  | 
18  | 12  | 
19  | 12  | 
20  | 13  | 
21  | 13  | 
22  | 13  | 
23  | 14  | 
24  | 14  | 
ウ 切替日の前日において行政職給料表1等級の職務の等級に属し、切替日において行政職給料表の9級となる職員
旧号給  | 新号給  | 
2  | 1  | 
3  | 1  | 
4  | 1  | 
5  | 1  | 
6  | 2  | 
7  | 3  | 
8  | 4  | 
9  | 5  | 
10  | 6  | 
11  | 7  | 
12  | 8  | 
13  | 9  | 
14  | 10  | 
15  | 11  | 
16  | 12  | 
17  | 12  | 
18  | 13  | 
19  | 13  | 
20  | 13  | 
エ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 
3  | 3  | 3  | 1  | 3  | 
4  | 4  | 4  | 1  | 4  | 
5  | 5  | 5  | 2  | 5  | 
6  | 6  | 6  | 3  | 6  | 
7  | 7  | 7  | 4  | 7  | 
8  | 8  | 8  | 5  | 8  | 
9  | 9  | 9  | 6  | 9  | 
10  | 10  | 10  | 7  | 10  | 
11  | 11  | 11  | 8  | 11  | 
12  | 12  | 12  | 9  | 12  | 
13  | 13  | 13  | 10  | 13  | 
14  | 14  | 14  | 11  | 14  | 
15  | 15  | 15  | 12  | 15  | 
16  | 16  | 16  | 13  | 16  | 
17  | 17  | 17  | 14  | 17  | 
18  | 18  | 18  | 15  | 18  | 
19  | 19  | 19  | 16  | 19  | 
20  | 20  | 20  | 17  | 20  | 
21  | 21  | 21  | 18  | |
22  | 22  | 22  | 18  | |
23  | 23  | 23  | 19  | |
24  | 24  | 24  | 19  | |
オ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
4  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
5  | 5  | 5  | 5  | 2  | 2  | 
6  | 6  | 6  | 6  | 3  | 3  | 
7  | 7  | 7  | 7  | 4  | 4  | 
8  | 8  | 8  | 8  | 5  | 5  | 
9  | 9  | 9  | 9  | 6  | 6  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 7  | 7  | 
11  | 11  | 11  | 11  | 8  | 8  | 
12  | 12  | 12  | 12  | 9  | 9  | 
13  | 13  | 13  | 13  | 10  | 10  | 
14  | 14  | 14  | 14  | 11  | 11  | 
15  | 15  | 15  | 15  | 12  | 12  | 
16  | 16  | 16  | 16  | 13  | 13  | 
17  | 17  | 17  | 17  | 14  | 14  | 
18  | 18  | 18  | 18  | 15  | 15  | 
19  | 19  | 19  | 19  | 16  | 16  | 
20  | 20  | 20  | 20  | 17  | 17  | 
21  | 21  | 21  | 21  | 18  | 18  | 
22  | 22  | 22  | 22  | 19  | 19  | 
23  | 23  | 23  | 23  | 20  | 20  | 
24  | 24  | 24  | 24  | 21  | 21  | 
25  | 25  | 25  | 25  | 22  | 22  | 
26  | 26  | 26  | 26  | 23  | 23  | 
27  | 27  | 27  | 27  | 23  | 24  | 
28  | 28  | 28  | 28  | 24  | |
29  | 29  | 29  | |||
30  | 30  | ||||
カ 消防職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | |||||
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 1  | 4  | 2  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 1  | 5  | 3  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 2  | 6  | 4  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 3  | 7  | 5  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 4  | 8  | 6  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 5  | 9  | 7  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 6  | 10  | 8  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 7  | 11  | 9  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 8  | 12  | 10  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 9  | 13  | 11  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 10  | 14  | 12  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 11  | 15  | 13  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 12  | 16  | 14  | 
18  | 17  | 18  | 18  | 17  | 13  | 17  | 15  | 
19  | 18  | 19  | 19  | 18  | 14  | 18  | 16  | 
20  | 19  | 20  | 20  | 19  | 15  | 19  | 17  | 
21  | 20  | 21  | 21  | 20  | 16  | 20  | 18  | 
22  | 21  | 22  | 22  | 21  | 17  | 21  | 19  | 
23  | 22  | 23  | 23  | 22  | 18  | 22  | 20  | 
24  | 23  | 24  | 24  | 23  | 19  | ||
25  | 24  | 25  | 25  | 24  | 20  | ||
26  | 25  | 26  | 26  | 25  | 20  | ||
27  | 26  | 27  | 27  | 26  | 21  | ||
28  | 27  | 28  | 28  | 27  | 22  | ||
29  | 28  | 29  | 29  | 28  | 23  | ||
30  | 29  | 30  | 30  | ||||
31  | 30  | 31  | 31  | ||||
32  | 31  | 32  | 32  | ||||
33  | 32  | 33  | 33  | ||||
34  | 33  | ||||||
キ 教育行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||
1級  | 2級  | 3級  | |
1  | 1  | 1  | |
2  | 2  | 1  | 2  | 
3  | 3  | 2  | 3  | 
4  | 4  | 3  | 4  | 
5  | 5  | 4  | 5  | 
6  | 6  | 5  | 6  | 
7  | 7  | 6  | 7  | 
8  | 8  | 7  | 8  | 
9  | 9  | 8  | 9  | 
10  | 10  | 9  | 10  | 
11  | 11  | 10  | 11  | 
12  | 12  | 11  | 12  | 
13  | 13  | 12  | 13  | 
14  | 14  | 13  | 14  | 
15  | 15  | 14  | 15  | 
16  | 16  | 15  | |
17  | 17  | 16  | |
18  | 18  | 17  | |
19  | 19  | 18  | |
20  | 20  | 19  | |
21  | 21  | 20  | |
22  | 22  | 21  | |
23  | 23  | 22  | |
24  | 24  | 23  | |
25  | 25  | 24  | |
26  | 26  | 25  | |
27  | 27  | 26  | |
28  | 28  | 27  | |
29  | 29  | 28  | |
30  | 30  | ||
31  | 31  | ||
32  | 32  | ||
33  | 33  | ||
34  | 34  | ||
35  | 35  | ||
36  | 36  | ||
37  | 37  | ||
38  | 38  | ||
39  | 39  | ||
備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3(附則第4項関係)
医療職給料表(1)の1級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | |
5等級  | 4等級  | |
2  | 1  | |
3  | 2  | |
4  | 1  | 3  | 
5  | 2  | 4  | 
6  | 3  | 5  | 
7  | 4  | 6  | 
8  | 5  | 7  | 
9  | 6  | 8  | 
10  | 7  | 9  | 
11  | ||
12  | 8  | 10  | 
13  | ||
9  | 11  | |
10  | 12  | |
11  | 13  | |
12  | 14  | |
13  | 15  | |
14  | 16  | |
15  | 17  | |
16  | 18  | |
17  | 19  | |
18  | 20  | |
19  | 21  | |
20  | 22  | |
備考 この表の旧号給欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(昭和61年12月規則第32号で同61年12月22日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和62年3月17日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月17日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年12月規則第54号で同62年12月17日から施行)
2 この条例による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されることとなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から市長の定める日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63年3月18日条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月20日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号並びに第19条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年12月規則第31号で同63年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成元年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(むつ市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
8 むつ市職員等の旅費に関する条例(昭和34年むつ市条例第48号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成2年9月21日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年1月13日から施行する。
附則(平成2年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第24条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する
(平成2年12月規則第35号で同2年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第24条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 1級 2級  | 
医療職給料表(1)  | 1級 2級  | 
医療職給料表(2)  | 1級 2級  | 
教育行政職給料表  | 1級  | 
附則(平成3年12月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月19日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第8条第4項を削る改正規定、第16条第1項及び第16条の2の改正規定、第16条の2の次に1条を加える改正規定、第19条第3項及び第22条の改正規定並びに附則第8項及び第9項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年12月規則第28号で同3年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年12月18日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年1月10日から施行する。
附則(平成4年12月18日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第7条の2を削り、第7条の3を第7条の2とする改正規定並びに第16条第1項、第16条の2第1項、第16条の3及び第22条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(平成4年12月規則第25号で同4年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又はむつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年むつ市条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年むつ市条例第21号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年12月22日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は平成6年1月1日から、第13条及び第14条の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成5年度における期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
8 平成5年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第18条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年3月23日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成6年度における期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
8 平成6年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第18条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月17日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年1月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年6月30日条例第25号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第7条の2、第16条第2項及び第16条の3を除く。)は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年3月15日条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は平成9年1月1日から、第19条の改正規定及び附則第12項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第22条及び第26条の規定を除く。)は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第3の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
12 平成8年度のむつ市職員の給与に関する条例第19条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の市長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第19条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額又は市長が定める額のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては6万3,100円(扶養親族のない職員にあっては、4万2,000円)、その他の職員にあっては1万1,000円を合算した額(市長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第19条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 1万円  | 
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 3万円  | 
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 5万円  | 
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 7万円  | 
(給与の内払)
13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
15 むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年むつ市条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表
教育行政職給料表の適用を受ける特定号給職員の号給の切替表
旧号給  | 職務の級  | |||||
1級  | 2級  | |||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
月  | 円  | 月  | 円  | |||
1  | ―  | 1  | 3  | 266,800  | ||
2  | 2  | 2  | 6  | 277,100  | ||
3  | 3  | 3  | 9  | 287,400  | ||
4  | 4  | 3  | ||||
5  | 5  | 4  | 3  | 308,000  | ||
6  | 6  | 5  | 6  | 318,100  | ||
7  | 7  | 6  | 9  | 328,300  | ||
8  | 8  | 6  | ||||
9  | 9  | 7  | ||||
10  | 10  | 3  | 228,800  | 8  | ||
11  | 11  | 6  | 237,200  | 9  | ||
12  | 12  | 9  | 245,800  | 10  | ||
13  | 12  | 11  | ||||
14  | 13  | 3  | 263,200  | 12  | ||
15  | 14  | 6  | 273,100  | 13  | ||
16  | 15  | 9  | 283,000  | 14  | ||
17  | 15  | 15  | ||||
18  | 16  | 3  | 302,800  | 16  | ||
19  | 17  | 6  | 312,700  | 17  | ||
20  | 18  | 9  | 322,800  | 18  | ||
21  | 18  | 19  | ||||
22  | 19  | 20  | ||||
23  | 20  | 21  | ||||
24  | 21  | 22  | ||||
25  | 22  | 23  | ||||
26  | 23  | 24  | ||||
27  | 24  | 25  | ||||
28  | 25  | |||||
29  | 26  | |||||
30  | 27  | |||||
31  | 28  | |||||
32  | 29  | |||||
33  | 30  | |||||
34  | 31  | |||||
35  | 32  | |||||
36  | 33  | |||||
37  | 34  | |||||
38  | 35  | |||||
附則(平成9年12月22日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項及び第4項、第9条第3項並びに別表第1から別表第3までの規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項第2号及び第16条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年3月19日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第29号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中むつ市職員の給与に関する条例第16条第1項の改正規定(中略)は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年6月30日条例第18号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(平成12年度における勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額(次項において「特例勤勉手当の額」という。)とする。
4 平成12年12月に特例勤勉手当の額の支給を受けた職員に対して平成13年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(旧再任用職員に関する経過措置)
2 平成13年4月1日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が平成13年4月1日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に対する改正後の条例第4条第11項、第18条第3項、第21条第2項、第22条、別表第1から別表第3までの規定の適用については、旧再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年3月18日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4イの表の改正規定及び同表ウの表の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年12月26日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第18条第1項後段又は第24条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について、改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(むつ市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 むつ市職員の育児休業等に関する条例(平成4年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後のむつ市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附則(平成15年3月18日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、8(平成15年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から施行日までの間においてむつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及びむつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年10月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正語のむつ市職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第19条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第19条第2項及び第3項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第19条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第19条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで  | 6,000円  | 
平成17年11月から平成18年3月まで  | 10,000円  | 
平成18年11月から平成19年3月まで  | 14,000円  | 
平成19年11月から平成20年3月まで  | 18,000円  | 
平成20年11月から平成21年3月まで  | 22,000円  | 
4 改正後の条例第19条第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年むつ市条例第20号)附則第3項」と読み替えるものとする。
5 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び市長が必要と認める者に対しては、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年3月11日条例第85号)
この条例は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第161号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後のむつ市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、8(平成17年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から施行日までの間においてむつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及びむつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日においてむつ市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(むつ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年むつ市条例第45号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料の額がむつ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年むつ市条例第9号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額に満たない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(むつ市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 むつ市職員の育児休業等に関する条例(平成4年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
13 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
9級  | 7級  | 
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
12月以上  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
3月以上6月未満  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | 46  | ||
6月以上9月未満  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | 47  | ||
9月以上12月未満  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | 48  | ||
12月以上  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | ||
18  | 3月未満  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
3月以上6月未満  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | 50  | ||
6月以上9月未満  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | 51  | ||
9月以上12月未満  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | 52  | ||
12月以上  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | ||
19  | 3月未満  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | ||
3月以上6月未満  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | |||
6月以上9月未満  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | |||
9月以上12月未満  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | |||
12月以上  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |||
20  | 3月未満  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |||
3月以上6月未満  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | ||||
6月以上9月未満  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | ||||
9月以上12月未満  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | ||||
12月以上  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | ||||
21  | 3月未満  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | |||
3月以上6月未満  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | ||||
6月以上9月未満  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | ||||
9月以上12月未満  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | ||||
12月以上  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | ||||
22  | 3月未満  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | ||||
3月以上6月未満  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | |||||
6月以上9月未満  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | |||||
9月以上12月未満  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | |||||
12月以上  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | |||||
23  | 3月未満  | 89  | 67  | 93  | 81  | |||||
3月以上6月未満  | 90  | 67  | 94  | 82  | ||||||
6月以上9月未満  | 91  | 68  | 95  | 83  | ||||||
9月以上12月未満  | 92  | 68  | 96  | 84  | ||||||
12月以上  | 93  | 69  | 97  | 85  | ||||||
24  | 3月未満  | 93  | 69  | 97  | 85  | |||||
3月以上6月未満  | 94  | 70  | 98  | 86  | ||||||
6月以上9月未満  | 95  | 71  | 99  | 87  | ||||||
9月以上12月未満  | 96  | 72  | 100  | 88  | ||||||
12月以上  | 97  | 73  | 101  | 89  | ||||||
25  | 3月未満  | 97  | 73  | 101  | ||||||
3月以上6月未満  | 98  | 73  | 102  | |||||||
6月以上9月未満  | 99  | 74  | 103  | |||||||
9月以上12月未満  | 100  | 74  | 104  | |||||||
12月以上  | 101  | 75  | 105  | |||||||
26  | 3月未満  | 101  | 75  | 105  | ||||||
3月以上6月未満  | 102  | 75  | 106  | |||||||
6月以上9月未満  | 103  | 76  | 107  | |||||||
9月以上12月未満  | 104  | 76  | 108  | |||||||
12月以上  | 105  | 77  | 109  | |||||||
27  | 3月未満  | 105  | 77  | |||||||
3月以上6月未満  | 106  | 78  | ||||||||
6月以上9月未満  | 107  | 79  | ||||||||
9月以上12月未満  | 108  | 80  | ||||||||
12月以上  | 109  | 81  | ||||||||
28  | 3月未満  | 109  | 81  | |||||||
3月以上6月未満  | 110  | 82  | ||||||||
6月以上9月未満  | 111  | 83  | ||||||||
9月以上12月未満  | 112  | 84  | ||||||||
12月以上  | 113  | 85  | ||||||||
29  | 3月未満  | 113  | ||||||||
3月以上6月未満  | 114  | |||||||||
6月以上9月未満  | 115  | |||||||||
9月以上12月未満  | 116  | |||||||||
12月以上  | 117  | |||||||||
30  | 3月未満  | 117  | ||||||||
3月以上6月未満  | 118  | |||||||||
6月以上9月未満  | 119  | |||||||||
9月以上12月未満  | 120  | |||||||||
12月以上  | 121  | |||||||||
31  | 3月未満  | 121  | ||||||||
3月以上6月未満  | 122  | |||||||||
6月以上9月未満  | 123  | |||||||||
9月以上12月未満  | 124  | |||||||||
12月以上  | 125  | |||||||||
32  | 3月未満  | 125  | ||||||||
3月以上6月未満  | 125  | |||||||||
6月以上9月未満  | 125  | |||||||||
9月以上12月未満  | 125  | |||||||||
12月以上  | 125  | 
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | ||
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | |||
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | |||
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | |||
12月以上  | 1  | 1  | 1  | |||
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
3月以上6月未満  | 85  | 86  | 86  | 82  | 78  | |
6月以上9月未満  | 85  | 87  | 87  | 83  | 79  | |
9月以上12月未満  | 85  | 88  | 88  | 84  | 80  | |
12月以上  | 85  | 89  | 89  | 85  | 81  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 85  | ||
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 86  | |||
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 87  | |||
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 88  | |||
12月以上  | 93  | 93  | 89  | |||
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 89  | ||
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 90  | |||
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 91  | |||
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 92  | |||
12月以上  | 97  | 97  | 93  | |||
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 93  | ||
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 94  | |||
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 95  | |||
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 96  | |||
12月以上  | 101  | 101  | 97  | |||
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 97  | ||
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 98  | |||
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 99  | |||
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 100  | |||
12月以上  | 105  | 105  | 101  | |||
28  | 3月未満  | 105  | 105  | |||
3月以上6月未満  | 105  | 106  | ||||
6月以上9月未満  | 105  | 107  | ||||
9月以上12月未満  | 105  | 108  | ||||
12月以上  | 105  | 109  | ||||
29  | 3月未満  | 109  | ||||
3月以上6月未満  | 110  | |||||
6月以上9月未満  | 111  | |||||
9月以上12月未満  | 112  | |||||
12月以上  | 113  | |||||
30  | 3月未満  | 113  | ||||
3月以上6月未満  | 113  | |||||
6月以上9月未満  | 113  | |||||
9月以上12月未満  | 113  | |||||
12月以上  | 113  | 
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | ||
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | |||
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | |||
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | |||
12月以上  | 1  | 1  | 1  | |||
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 78  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 79  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 80  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 82  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 83  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 84  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 85  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | |
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | ||
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | ||
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | ||
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | ||
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | |
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | ||
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | ||
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | ||
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | ||
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | |
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 102  | 98  | ||
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 103  | 99  | ||
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 104  | 100  | ||
12月以上  | 105  | 105  | 105  | 101  | ||
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 105  | 101  | |
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 106  | 102  | ||
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 107  | 103  | ||
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 108  | 104  | ||
12月以上  | 109  | 109  | 109  | 105  | ||
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 109  | ||
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 110  | |||
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 111  | |||
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 112  | |||
12月以上  | 113  | 113  | 113  | |||
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 113  | ||
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 114  | |||
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 115  | |||
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 116  | |||
12月以上  | 117  | 117  | 117  | |||
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 117  | ||
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 118  | |||
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 119  | |||
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 120  | |||
12月以上  | 121  | 121  | 121  | |||
32  | 3月未満  | 121  | 121  | |||
3月以上6月未満  | 122  | 122  | ||||
6月以上9月未満  | 123  | 123  | ||||
9月以上12月未満  | 124  | 124  | ||||
12月以上  | 125  | 125  | ||||
33  | 3月未満  | 125  | 125  | |||
3月以上6月未満  | 126  | 126  | ||||
6月以上9月未満  | 127  | 127  | ||||
9月以上12月未満  | 128  | 128  | ||||
12月以上  | 129  | 129  | ||||
34  | 3月未満  | 129  | 129  | |||
3月以上6月未満  | 130  | 130  | ||||
6月以上9月未満  | 131  | 131  | ||||
9月以上12月未満  | 132  | 132  | ||||
12月以上  | 133  | 133  | ||||
35  | 3月未満  | 133  | 133  | |||
3月以上6月未満  | 134  | 134  | ||||
6月以上9月未満  | 135  | 135  | ||||
9月以上12月未満  | 136  | 136  | ||||
12月以上  | 137  | 137  | ||||
36  | 3月未満  | 137  | 137  | |||
3月以上6月未満  | 138  | 138  | ||||
6月以上9月未満  | 139  | 139  | ||||
9月以上12月未満  | 140  | 140  | ||||
12月以上  | 141  | 141  | ||||
37  | 3月未満  | 141  | 141  | |||
3月以上6月未満  | 142  | 142  | ||||
6月以上9月未満  | 143  | 143  | ||||
9月以上12月未満  | 144  | 144  | ||||
12月以上  | 145  | 145  | ||||
38  | 3月未満  | 145  | 145  | |||
3月以上6月未満  | 146  | 146  | ||||
6月以上9月未満  | 147  | 147  | ||||
9月以上12月未満  | 148  | 148  | ||||
12月以上  | 149  | 149  | ||||
39  | 3月未満  | 149  | ||||
3月以上6月未満  | 150  | |||||
6月以上9月未満  | 151  | |||||
9月以上12月未満  | 152  | |||||
12月以上  | 153  | |||||
40  | 3月未満  | 153  | ||||
3月以上6月未満  | 154  | |||||
6月以上9月未満  | 155  | |||||
9月以上12月未満  | 156  | |||||
12月以上  | 157  | |||||
41  | 3月未満  | 157  | ||||
3月以上6月未満  | 158  | |||||
6月以上9月未満  | 159  | |||||
9月以上12月未満  | 160  | |||||
12月以上  | 161  | 
エ 教育行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | |
3月以上6月未満  | 1  | 1  | ||
6月以上9月未満  | 1  | 1  | ||
9月以上12月未満  | 1  | 1  | ||
12月以上  | 1  | 1  | ||
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 9  | 5  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 8  | 1  | |
12月以上  | 13  | 9  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 10  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 11  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 12  | 1  | |
12月以上  | 17  | 13  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 13  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 14  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 15  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 16  | 4  | |
12月以上  | 21  | 17  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 17  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 18  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 19  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 20  | 8  | |
12月以上  | 25  | 21  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 21  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 22  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 23  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 24  | 12  | |
12月以上  | 29  | 25  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 25  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 26  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 27  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 28  | 16  | |
12月以上  | 33  | 29  | 17  | |
10  | 3月未満  | 33  | 29  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 30  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 31  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 32  | 20  | |
12月以上  | 37  | 33  | 21  | |
11  | 3月未満  | 37  | 33  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 34  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 35  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 36  | 24  | |
12月以上  | 41  | 37  | 25  | |
12  | 3月未満  | 41  | 37  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 38  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 39  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 40  | 28  | |
12月以上  | 45  | 41  | 29  | |
13  | 3月未満  | 45  | 41  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 42  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 43  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 44  | 32  | |
12月以上  | 49  | 45  | 33  | |
14  | 3月未満  | 49  | 45  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 46  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 47  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 48  | 36  | |
12月以上  | 53  | 49  | 37  | |
15  | 3月未満  | 53  | 49  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 50  | 37  | |
6月以上9月未満  | 55  | 51  | 37  | |
9月以上12月未満  | 56  | 52  | 37  | |
12月以上  | 57  | 53  | 37  | |
16  | 3月未満  | 57  | 53  | |
3月以上6月未満  | 58  | 54  | ||
6月以上9月未満  | 59  | 55  | ||
9月以上12月未満  | 60  | 56  | ||
12月以上  | 61  | 57  | ||
17  | 3月未満  | 61  | 57  | |
3月以上6月未満  | 62  | 58  | ||
6月以上9月未満  | 63  | 59  | ||
9月以上12月未満  | 64  | 60  | ||
12月以上  | 65  | 61  | ||
18  | 3月未満  | 65  | 61  | |
3月以上6月未満  | 66  | 62  | ||
6月以上9月未満  | 67  | 63  | ||
9月以上12月未満  | 68  | 64  | ||
12月以上  | 69  | 65  | ||
19  | 3月未満  | 69  | 65  | |
3月以上6月未満  | 70  | 66  | ||
6月以上9月未満  | 71  | 67  | ||
9月以上12月未満  | 72  | 68  | ||
12月以上  | 73  | 69  | ||
20  | 3月未満  | 73  | 69  | |
3月以上6月未満  | 74  | 70  | ||
6月以上9月未満  | 75  | 71  | ||
9月以上12月未満  | 76  | 72  | ||
12月以上  | 77  | 73  | ||
21  | 3月未満  | 77  | 73  | |
3月以上6月未満  | 78  | 74  | ||
6月以上9月未満  | 79  | 75  | ||
9月以上12月未満  | 80  | 76  | ||
12月以上  | 81  | 77  | ||
22  | 3月未満  | 81  | 77  | |
3月以上6月未満  | 82  | 78  | ||
6月以上9月未満  | 83  | 79  | ||
9月以上12月未満  | 84  | 80  | ||
12月以上  | 85  | 81  | ||
23  | 3月未満  | 85  | 81  | |
3月以上6月未満  | 86  | 82  | ||
6月以上9月未満  | 87  | 83  | ||
9月以上12月未満  | 88  | 84  | ||
12月以上  | 89  | 85  | ||
24  | 3月未満  | 89  | 85  | |
3月以上6月未満  | 90  | 86  | ||
6月以上9月未満  | 91  | 87  | ||
9月以上12月未満  | 92  | 88  | ||
12月以上  | 93  | 89  | ||
25  | 3月未満  | 93  | 89  | |
3月以上6月未満  | 94  | 90  | ||
6月以上9月未満  | 95  | 91  | ||
9月以上12月未満  | 96  | 92  | ||
12月以上  | 97  | 93  | ||
26  | 3月未満  | 97  | 93  | |
3月以上6月未満  | 98  | 93  | ||
6月以上9月未満  | 99  | 93  | ||
9月以上12月未満  | 100  | 93  | ||
12月以上  | 101  | 93  | ||
27  | 3月未満  | 101  | ||
3月以上6月未満  | 102  | |||
6月以上9月未満  | 103  | |||
9月以上12月未満  | 104  | |||
12月以上  | 105  | |||
28  | 3月未満  | 105  | ||
3月以上6月未満  | 106  | |||
6月以上9月未満  | 107  | |||
9月以上12月未満  | 108  | |||
12月以上  | 109  | |||
29  | 3月未満  | 109  | ||
3月以上6月未満  | 110  | |||
6月以上9月未満  | 111  | |||
9月以上12月未満  | 112  | |||
12月以上  | 113  | |||
30  | 3月未満  | 113  | ||
3月以上6月未満  | 114  | |||
6月以上9月未満  | 115  | |||
9月以上12月未満  | 116  | |||
12月以上  | 117  | |||
31  | 3月未満  | 117  | ||
3月以上6月未満  | 118  | |||
6月以上9月未満  | 119  | |||
9月以上12月未満  | 120  | |||
12月以上  | 121  | |||
32  | 3月未満  | 121  | ||
3月以上6月未満  | 122  | |||
6月以上9月未満  | 123  | |||
9月以上12月未満  | 124  | |||
12月以上  | 125  | |||
33  | 3月未満  | 125  | ||
3月以上6月未満  | 126  | |||
6月以上9月未満  | 127  | |||
9月以上12月未満  | 128  | |||
12月以上  | 129  | |||
34  | 3月未満  | 129  | ||
3月以上6月未満  | 130  | |||
6月以上9月未満  | 131  | |||
9月以上12月未満  | 132  | |||
12月以上  | 133  | |||
35  | 3月未満  | 133  | ||
3月以上6月未満  | 134  | |||
6月以上9月未満  | 135  | |||
9月以上12月未満  | 136  | |||
12月以上  | 137  | |||
36  | 3月未満  | 137  | ||
3月以上6月未満  | 138  | |||
6月以上9月未満  | 139  | |||
9月以上12月未満  | 140  | |||
12月以上  | 141  | 
附則(平成19年3月30日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条第3項及び別表第1から別表第3までの規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月26日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第45号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に係る取扱いについて)
2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、必要があると認められるときは、所要の措置を講ずるものとする。
改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第11項の規定による読替え前の新給与条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)  | 新給与条例附則第11項の規定による読替え後の新給与条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)  | 
新給与条例附則第11項の規定による読替え前の新給与条例第21条第2項  | 新給与条例附則第11項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項  | 
附則(平成21年11月27日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで及び第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成21年むつ市条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(むつ市職員の給与に関する条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8(平成21年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
医療職給料表(1)  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から40号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | |
教育行政職給料表  | 1級  | 1号給から44号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年12月17日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成21年むつ市条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(むつ市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年むつ市条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | |
医療職給料表(1)  | 1級  | 1号給から85号給まで  | 
2級  | 1号給から72号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から28号給まで  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1号給から96号給まで  | 
2級  | 1号給から80号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から28号給まで  | |
教育行政職給料表  | 1級  | 1号給から84号給まで  | 
2級  | 1号給から40号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から施行日までの間において、むつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及びむつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年11月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成21年むつ市条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(むつ市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年むつ市条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | |
医療職給料表(1)  | 1級  | 1号給から85号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
3級  | 1号給から68号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | |
5級  | 1号給から40号給まで  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から92号給まで  | |
3級  | 1号給から68号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | |
5級  | 1号給から40号給まで  | |
教育行政職給料表  | 1級  | 1号給から96号給まで  | 
2級  | 1号給から52号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から施行日までの間において、むつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及びむつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年11月30日条例第26号)
この条例中第1条の規定は平成24年12月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料の額がむつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年むつ市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月25日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(むつ市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第5条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例第18条の3第2項(同条例第21条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後に一時差止処分(むつ市職員の給与に関する条例第18条の3第2項に規定する一時差止処分をいう。以下同じ。)を受ける者について適用し、同日前に一時差止処分を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年11月30日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」とい。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月20日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月14日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年11月5日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例第18条第1項及び第4項、第18条の2第2号、第21条第1項及び第2項第1号並びに第24条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月26日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(むつ市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
30 第8条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第12項から第19項までの規定は、改正法附則第3条第5項又は附則第3項の規定により勤務している職員には適用しない。
31 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。
32 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項の規定を適用する。
33 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(むつ市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年むつ市条例第22号)附則第32項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
34 新給与条例第4条第3項から第10項まで及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(暫定再任用職員の給料月額に関する経過措置)
37 附則第6項、第7項、第11項又は第12項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるむつ市職員の給与に関する条例第3条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
38 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるむつ市職員の給与に関する条例第3条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第5条の規定による改正後のむつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
39 育児短時間勤務をしている附則第6項、第7項、第11項又は第12項の規定により採用された職員に対する第37項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(委任)
40 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月22日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月21日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(むつ市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 むつ市職員の育児休業等に関する条例(平成4年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和6年3月29日条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月19日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例 抄
令和7年3月14日
条例第3号
(罰則の適用等に関する経過措置)
第6条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第7条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(むつ市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例第18条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第9条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月14日条例第3号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
――――――――――
附則(令和7年3月14日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてむつ市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び任命権者が定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 施行日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(単身赴任手当に関する経過措置)
6 改正後の給与条例第10条の2第3項の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | |||||
旧号給  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |
86  | 82  | 78  | 78  | ||
87  | 83  | 79  | 79  | ||
88  | 84  | 80  | 80  | ||
89  | 85  | 81  | 81  | ||
90  | 86  | 82  | 82  | ||
91  | 87  | 83  | 83  | ||
92  | 88  | 84  | 84  | ||
93  | 89  | 85  | 85  | ||
94  | 90  | 86  | |||
95  | 91  | 87  | |||
96  | 92  | 88  | |||
97  | 93  | 89  | |||
98  | 94  | 90  | |||
99  | 95  | 91  | |||
100  | 96  | 92  | |||
101  | 97  | 93  | |||
102  | 98  | ||||
103  | 99  | ||||
104  | 100  | ||||
105  | 101  | ||||
106  | 102  | ||||
107  | 103  | ||||
108  | 104  | ||||
109  | 105  | ||||
110  | 106  | ||||
111  | 107  | ||||
112  | 108  | ||||
113  | 109  | ||||
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | |||
旧号給  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 1  | 
7  | 3  | 3  | 1  | 
8  | 4  | 4  | 1  | 
9  | 5  | 5  | 1  | 
10  | 6  | 6  | 2  | 
11  | 7  | 7  | 3  | 
12  | 8  | 8  | 4  | 
13  | 9  | 9  | 5  | 
14  | 10  | 10  | 6  | 
15  | 11  | 11  | 7  | 
16  | 12  | 12  | 8  | 
17  | 13  | 13  | 9  | 
18  | 14  | 14  | 10  | 
19  | 15  | 15  | 11  | 
20  | 16  | 16  | 12  | 
21  | 17  | 17  | 13  | 
22  | 18  | 18  | 14  | 
23  | 19  | 19  | 15  | 
24  | 20  | 20  | 16  | 
25  | 21  | 21  | 17  | 
26  | 22  | 22  | 18  | 
27  | 23  | 23  | 19  | 
28  | 24  | 24  | 20  | 
29  | 25  | 25  | 21  | 
30  | 26  | 26  | 22  | 
31  | 27  | 27  | 23  | 
32  | 28  | 28  | 24  | 
33  | 29  | 29  | 25  | 
34  | 30  | 30  | 26  | 
35  | 31  | 31  | 27  | 
36  | 32  | 32  | 28  | 
37  | 33  | 33  | 29  | 
38  | 34  | 34  | 30  | 
39  | 35  | 35  | 31  | 
40  | 36  | 36  | 32  | 
41  | 37  | 37  | 33  | 
42  | 38  | 38  | 34  | 
43  | 39  | 39  | 35  | 
44  | 40  | 40  | 36  | 
45  | 41  | 41  | 37  | 
46  | 42  | 42  | 38  | 
47  | 43  | 43  | 39  | 
48  | 44  | 44  | 40  | 
49  | 45  | 45  | 41  | 
50  | 46  | 46  | 42  | 
51  | 47  | 47  | 43  | 
52  | 48  | 48  | 44  | 
53  | 49  | 49  | 45  | 
54  | 50  | 50  | 46  | 
55  | 51  | 51  | 47  | 
56  | 52  | 52  | 48  | 
57  | 53  | 53  | 49  | 
58  | 54  | 54  | 50  | 
59  | 55  | 55  | 51  | 
60  | 56  | 56  | 52  | 
61  | 57  | 57  | 53  | 
62  | 58  | 58  | 54  | 
63  | 59  | 59  | 55  | 
64  | 60  | 60  | 56  | 
65  | 61  | 61  | 57  | 
66  | 62  | 62  | 58  | 
67  | 63  | 63  | 59  | 
68  | 64  | 64  | 60  | 
69  | 65  | 65  | 61  | 
70  | 66  | 66  | 62  | 
71  | 67  | 67  | 63  | 
72  | 68  | 68  | 64  | 
73  | 69  | 69  | 65  | 
74  | 70  | 70  | 66  | 
75  | 71  | 71  | 67  | 
76  | 72  | 72  | 68  | 
77  | 73  | 73  | 69  | 
78  | 74  | 74  | 70  | 
79  | 75  | 75  | 71  | 
80  | 76  | 76  | 72  | 
81  | 77  | 77  | 73  | 
82  | 78  | 78  | 74  | 
83  | 79  | 79  | 75  | 
84  | 80  | 80  | 76  | 
85  | 81  | 81  | 77  | 
86  | 82  | 82  | 78  | 
87  | 83  | 83  | 79  | 
88  | 84  | 84  | 80  | 
89  | 85  | 85  | 81  | 
90  | 86  | 86  | 82  | 
91  | 87  | 87  | 83  | 
92  | 88  | 88  | 84  | 
93  | 89  | 89  | 85  | 
94  | 90  | 90  | |
95  | 91  | 91  | |
96  | 92  | 92  | |
97  | 93  | 93  | |
98  | 94  | 94  | |
99  | 95  | 95  | |
100  | 96  | 96  | |
101  | 97  | 97  | |
102  | 98  | 98  | |
103  | 99  | 99  | |
104  | 100  | 100  | |
105  | 101  | 101  | |
106  | 102  | ||
107  | 103  | ||
108  | 104  | ||
109  | 105  | ||
110  | 106  | ||
111  | 107  | ||
112  | 108  | ||
113  | 109  | ||
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | |||
旧号給  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 1  | 
7  | 3  | 3  | 1  | 
8  | 4  | 4  | 1  | 
9  | 5  | 5  | 1  | 
10  | 6  | 6  | 2  | 
11  | 7  | 7  | 3  | 
12  | 8  | 8  | 4  | 
13  | 9  | 9  | 5  | 
14  | 10  | 10  | 6  | 
15  | 11  | 11  | 7  | 
16  | 12  | 12  | 8  | 
17  | 13  | 13  | 9  | 
18  | 14  | 14  | 10  | 
19  | 15  | 15  | 11  | 
20  | 16  | 16  | 12  | 
21  | 17  | 17  | 13  | 
22  | 18  | 18  | 14  | 
23  | 19  | 19  | 15  | 
24  | 20  | 20  | 16  | 
25  | 21  | 21  | 17  | 
26  | 22  | 22  | 18  | 
27  | 23  | 23  | 19  | 
28  | 24  | 24  | 20  | 
29  | 25  | 25  | 21  | 
30  | 26  | 26  | 22  | 
31  | 27  | 27  | 23  | 
32  | 28  | 28  | 24  | 
33  | 29  | 29  | 25  | 
34  | 30  | 30  | 26  | 
35  | 31  | 31  | 27  | 
36  | 32  | 32  | 28  | 
37  | 33  | 33  | 29  | 
38  | 34  | 34  | 30  | 
39  | 35  | 35  | 31  | 
40  | 36  | 36  | 32  | 
41  | 37  | 37  | 33  | 
42  | 38  | 38  | 34  | 
43  | 39  | 39  | 35  | 
44  | 40  | 40  | 36  | 
45  | 41  | 41  | 37  | 
46  | 42  | 42  | 38  | 
47  | 43  | 43  | 39  | 
48  | 44  | 44  | 40  | 
49  | 45  | 45  | 41  | 
50  | 46  | 46  | 42  | 
51  | 47  | 47  | 43  | 
52  | 48  | 48  | 44  | 
53  | 49  | 49  | 45  | 
54  | 50  | 50  | 46  | 
55  | 51  | 51  | 47  | 
56  | 52  | 52  | 48  | 
57  | 53  | 53  | 49  | 
58  | 54  | 54  | 50  | 
59  | 55  | 55  | 51  | 
60  | 56  | 56  | 52  | 
61  | 57  | 57  | 53  | 
62  | 58  | 58  | 54  | 
63  | 59  | 59  | 55  | 
64  | 60  | 60  | 56  | 
65  | 61  | 61  | 57  | 
66  | 62  | 62  | 58  | 
67  | 63  | 63  | 59  | 
68  | 64  | 64  | 60  | 
69  | 65  | 65  | 61  | 
70  | 66  | 66  | 62  | 
71  | 67  | 67  | 63  | 
72  | 68  | 68  | 64  | 
73  | 69  | 69  | 65  | 
74  | 70  | 70  | 66  | 
75  | 71  | 71  | 67  | 
76  | 72  | 72  | 68  | 
77  | 73  | 73  | 69  | 
78  | 74  | 74  | 70  | 
79  | 75  | 75  | 71  | 
80  | 76  | 76  | 72  | 
81  | 77  | 77  | 73  | 
82  | 78  | 78  | 74  | 
83  | 79  | 79  | 75  | 
84  | 80  | 80  | 76  | 
85  | 81  | 81  | 77  | 
86  | 82  | 82  | 78  | 
87  | 83  | 83  | 79  | 
88  | 84  | 84  | 80  | 
89  | 85  | 85  | 81  | 
90  | 86  | 86  | 82  | 
91  | 87  | 87  | 83  | 
92  | 88  | 88  | 84  | 
93  | 89  | 89  | 85  | 
94  | 90  | 90  | |
95  | 91  | 91  | |
96  | 92  | 92  | |
97  | 93  | 93  | |
98  | 94  | 94  | |
99  | 95  | 95  | |
100  | 96  | 96  | |
101  | 97  | 97  | |
102  | 98  | 98  | |
103  | 99  | 99  | |
104  | 100  | 100  | |
105  | 101  | 101  | |
106  | 102  | 102  | |
107  | 103  | 103  | |
108  | 104  | 104  | |
109  | 105  | 105  | |
110  | 106  | 106  | |
111  | 107  | 107  | |
112  | 108  | 108  | |
113  | 109  | 109  | |
114  | 110  | ||
115  | 111  | ||
116  | 112  | ||
117  | 113  | ||
118  | 114  | ||
119  | 115  | ||
120  | 116  | ||
121  | 117  | ||
122  | 118  | ||
123  | 119  | ||
124  | 120  | ||
125  | 121  | ||
エ 教育行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | ||
旧号給  | 2級  | 3級  | 
1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 
14  | 2  | 1  | 
15  | 3  | 1  | 
16  | 4  | 1  | 
17  | 5  | 1  | 
18  | 6  | 2  | 
19  | 7  | 3  | 
20  | 8  | 4  | 
21  | 9  | 5  | 
22  | 10  | 6  | 
23  | 11  | 7  | 
24  | 12  | 8  | 
25  | 13  | 9  | 
26  | 14  | 10  | 
27  | 15  | 11  | 
28  | 16  | 12  | 
29  | 17  | 13  | 
30  | 18  | 14  | 
31  | 19  | 15  | 
32  | 20  | 16  | 
33  | 21  | 17  | 
34  | 22  | 18  | 
35  | 23  | 19  | 
36  | 24  | 20  | 
37  | 25  | 21  | 
38  | 26  | |
39  | 27  | |
40  | 28  | |
41  | 29  | |
42  | 30  | |
43  | 31  | |
44  | 32  | |
45  | 33  | |
46  | 34  | |
47  | 35  | |
48  | 36  | |
49  | 37  | |
50  | 38  | |
51  | 39  | |
52  | 40  | |
53  | 41  | |
54  | 42  | |
55  | 43  | |
56  | 44  | |
57  | 45  | |
58  | 46  | |
59  | 47  | |
60  | 48  | |
61  | 49  | |
62  | 50  | |
63  | 51  | |
64  | 52  | |
65  | 53  | |
66  | 54  | |
67  | 55  | |
68  | 56  | |
69  | 57  | |
70  | 58  | |
71  | 59  | |
72  | 60  | |
73  | 61  | |
74  | 62  | |
75  | 63  | |
76  | 64  | |
77  | 65  | |
78  | 66  | |
79  | 67  | |
80  | 68  | |
81  | 69  | |
82  | 70  | |
83  | 71  | |
84  | 72  | |
85  | 73  | |
86  | 74  | |
87  | 75  | |
88  | 76  | |
89  | 77  | |
90  | 78  | |
91  | 79  | |
92  | 80  | |
93  | 81  | |
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | ||
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | 386,600  | |||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | 387,000  | |||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | 387,400  | |||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | 387,700  | |||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | 388,200  | |||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | 388,600  | |||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | 389,000  | |||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | 389,300  | |||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||||
110  | 304,200  | ||||||||
111  | 304,600  | ||||||||
112  | 304,900  | ||||||||
113  | 305,100  | ||||||||
114  | 305,300  | ||||||||
115  | 305,600  | ||||||||
116  | 306,000  | ||||||||
117  | 306,200  | ||||||||
118  | 306,400  | ||||||||
119  | 306,700  | ||||||||
120  | 307,000  | ||||||||
121  | 307,400  | ||||||||
122  | 307,600  | ||||||||
123  | 307,900  | ||||||||
124  | 308,200  | ||||||||
125  | 308,500  | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | |||
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
ア 医療職給料表(1)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 188,600  | 227,400  | 263,000  | 281,800  | 315,000  | ||
2  | 190,700  | 228,700  | 263,800  | 282,600  | 316,400  | ||
3  | 192,800  | 230,000  | 264,600  | 283,400  | 317,800  | ||
4  | 194,900  | 231,300  | 265,400  | 284,100  | 319,200  | ||
5  | 196,900  | 232,500  | 266,200  | 284,800  | 320,600  | ||
6  | 198,900  | 233,600  | 267,000  | 285,500  | 322,200  | ||
7  | 200,900  | 234,600  | 267,800  | 286,200  | 323,700  | ||
8  | 202,700  | 235,600  | 268,600  | 287,000  | 325,200  | ||
9  | 204,500  | 236,700  | 269,400  | 287,800  | 326,700  | ||
10  | 206,400  | 237,900  | 270,200  | 288,600  | 328,300  | ||
11  | 208,300  | 239,200  | 271,000  | 289,400  | 329,800  | ||
12  | 210,400  | 240,500  | 271,800  | 290,100  | 331,300  | ||
13  | 212,100  | 241,800  | 272,600  | 290,800  | 332,800  | ||
14  | 214,100  | 243,100  | 273,400  | 291,900  | 334,400  | ||
15  | 216,300  | 244,400  | 274,200  | 293,000  | 335,900  | ||
16  | 218,400  | 245,600  | 275,000  | 294,200  | 337,400  | ||
17  | 220,500  | 246,800  | 275,800  | 295,400  | 338,900  | ||
18  | 221,600  | 248,000  | 276,600  | 296,600  | 340,500  | ||
19  | 222,700  | 249,200  | 277,400  | 297,800  | 342,100  | ||
20  | 223,800  | 250,400  | 278,200  | 299,000  | 343,600  | ||
21  | 224,900  | 251,500  | 279,000  | 300,200  | 344,900  | ||
22  | 225,800  | 252,400  | 279,900  | 301,400  | 346,400  | ||
23  | 226,700  | 253,200  | 280,800  | 302,600  | 347,900  | ||
24  | 227,600  | 254,000  | 281,600  | 303,800  | 349,400  | ||
25  | 228,500  | 254,800  | 282,400  | 305,000  | 350,900  | ||
26  | 229,400  | 255,600  | 283,300  | 306,200  | 352,400  | ||
27  | 230,300  | 256,400  | 284,200  | 307,300  | 353,900  | ||
28  | 231,200  | 257,200  | 285,000  | 308,500  | 355,300  | ||
29  | 232,100  | 258,000  | 285,800  | 309,800  | 356,700  | ||
30  | 233,000  | 258,800  | 286,900  | 311,000  | 358,300  | ||
31  | 233,900  | 259,600  | 287,900  | 312,200  | 359,800  | ||
32  | 234,800  | 260,400  | 288,900  | 313,400  | 361,300  | ||
33  | 235,600  | 261,200  | 289,900  | 314,600  | 362,500  | ||
34  | 236,400  | 262,000  | 291,000  | 315,700  | 363,600  | ||
35  | 237,200  | 262,700  | 292,000  | 316,900  | 364,800  | ||
36  | 238,000  | 263,500  | 293,000  | 318,100  | 365,900  | ||
37  | 238,800  | 264,400  | 294,000  | 319,300  | 366,900  | ||
38  | 239,600  | 265,200  | 295,000  | 320,600  | 367,700  | ||
39  | 240,400  | 266,000  | 296,000  | 321,900  | 368,700  | ||
40  | 241,200  | 266,800  | 297,000  | 323,100  | 369,800  | ||
41  | 241,800  | 267,600  | 298,000  | 324,000  | 370,800  | ||
42  | 242,400  | 268,400  | 299,200  | 325,200  | 371,800  | ||
43  | 243,000  | 269,200  | 300,300  | 326,400  | 372,800  | ||
44  | 243,500  | 270,000  | 301,400  | 327,600  | 373,700  | ||
45  | 244,000  | 270,700  | 302,500  | 328,700  | 374,500  | ||
46  | 244,600  | 271,500  | 303,600  | 329,700  | 375,300  | ||
47  | 245,100  | 272,300  | 304,700  | 330,700  | 376,200  | ||
48  | 245,500  | 273,100  | 305,800  | 331,600  | 377,000  | ||
49  | 245,900  | 273,800  | 306,900  | 332,500  | 377,500  | ||
50  | 246,400  | 274,600  | 308,000  | 333,500  | 378,300  | ||
51  | 246,900  | 275,300  | 309,100  | 334,500  | 379,100  | ||
52  | 247,400  | 276,000  | 310,200  | 335,400  | 379,900  | ||
53  | 247,700  | 276,700  | 311,200  | 335,900  | 380,300  | ||
54  | 248,000  | 277,400  | 312,200  | 336,800  | 381,000  | ||
55  | 248,300  | 278,100  | 313,200  | 337,500  | 381,700  | ||
56  | 248,600  | 278,800  | 314,200  | 338,400  | 382,300  | ||
57  | 248,900  | 279,500  | 315,200  | 339,100  | 382,700  | ||
58  | 249,200  | 280,200  | 316,200  | 339,400  | 383,200  | ||
59  | 249,500  | 280,900  | 317,200  | 339,900  | 383,800  | ||
60  | 249,800  | 281,500  | 318,100  | 340,500  | 384,400  | ||
61  | 250,100  | 282,100  | 319,000  | 341,100  | 384,800  | ||
62  | 250,400  | 282,800  | 319,800  | 341,800  | 385,300  | ||
63  | 250,700  | 283,500  | 320,500  | 342,500  | 385,800  | ||
64  | 251,000  | 284,100  | 321,200  | 343,100  | 386,300  | ||
65  | 251,300  | 284,700  | 321,800  | 343,800  | 386,900  | ||
66  | 251,600  | 285,400  | 322,500  | 344,300  | 387,400  | ||
67  | 251,900  | 286,100  | 323,100  | 344,900  | 388,000  | ||
68  | 252,200  | 286,700  | 323,700  | 345,500  | 388,600  | ||
69  | 252,500  | 287,300  | 324,300  | 345,800  | 389,100  | ||
70  | 252,800  | 288,000  | 324,500  | 346,400  | 389,600  | ||
71  | 253,100  | 288,700  | 325,000  | 346,900  | 390,100  | ||
72  | 253,300  | 289,300  | 325,500  | 347,400  | 390,600  | ||
73  | 253,500  | 289,900  | 326,100  | 347,900  | 390,900  | ||
74  | 253,800  | 290,400  | 326,600  | 348,400  | 391,400  | ||
75  | 254,100  | 290,800  | 327,100  | 348,900  | 391,800  | ||
76  | 254,300  | 291,200  | 327,500  | 349,300  | 392,200  | ||
77  | 254,500  | 291,600  | 328,100  | 349,600  | 392,600  | ||
78  | 254,800  | 291,900  | 328,600  | 349,900  | 393,100  | ||
79  | 255,100  | 292,200  | 329,000  | 350,100  | 393,500  | ||
80  | 255,300  | 292,500  | 329,500  | 350,400  | 393,900  | ||
81  | 255,500  | 292,800  | 330,000  | 350,900  | 394,300  | ||
82  | 255,800  | 293,100  | 330,400  | 351,200  | 394,800  | ||
83  | 256,100  | 293,400  | 330,600  | 351,500  | 395,200  | ||
84  | 256,300  | 293,700  | 330,900  | 351,800  | 395,600  | ||
85  | 256,500  | 293,900  | 331,300  | 352,200  | 396,000  | ||
86  | 294,100  | 331,700  | 352,500  | ||||
87  | 294,300  | 332,000  | 352,800  | ||||
88  | 294,500  | 332,300  | 353,100  | ||||
89  | 294,900  | 332,600  | 353,500  | ||||
90  | 295,100  | 332,800  | 353,800  | ||||
91  | 295,300  | 333,200  | 354,100  | ||||
92  | 295,500  | 333,500  | 354,400  | ||||
93  | 295,900  | 333,700  | 354,700  | ||||
94  | 296,100  | 334,000  | 355,100  | ||||
95  | 296,300  | 334,300  | 355,500  | ||||
96  | 296,600  | 334,600  | 355,900  | ||||
97  | 296,900  | 334,800  | 356,400  | ||||
98  | 297,100  | 335,100  | 356,800  | ||||
99  | 297,300  | 335,400  | 357,200  | ||||
100  | 297,600  | 335,600  | 357,600  | ||||
101  | 297,900  | 335,800  | 358,100  | ||||
102  | 298,100  | 336,000  | |||||
103  | 298,300  | 336,400  | |||||
104  | 298,600  | 336,600  | |||||
105  | 298,900  | 336,800  | |||||
106  | 337,200  | ||||||
107  | 337,600  | ||||||
108  | 338,000  | ||||||
109  | 338,200  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
193,000  | 219,600  | 248,100  | 261,700  | 287,300  | |||
備考 この表は、栄養士及び歯科衛生士に適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 207,700  | 240,600  | 281,800  | 295,200  | 319,300  | ||
2  | 209,600  | 242,800  | 282,300  | 295,800  | 320,300  | ||
3  | 211,400  | 245,000  | 282,800  | 296,400  | 321,300  | ||
4  | 213,100  | 247,200  | 283,300  | 296,900  | 322,300  | ||
5  | 214,800  | 249,400  | 283,800  | 297,400  | 323,300  | ||
6  | 216,700  | 250,400  | 284,300  | 298,000  | 324,500  | ||
7  | 218,500  | 251,300  | 284,800  | 298,600  | 325,700  | ||
8  | 220,200  | 252,200  | 285,300  | 299,100  | 326,900  | ||
9  | 221,900  | 253,100  | 285,800  | 299,600  | 328,000  | ||
10  | 223,900  | 254,300  | 286,300  | 300,200  | 329,200  | ||
11  | 225,800  | 255,400  | 286,800  | 300,800  | 330,300  | ||
12  | 227,700  | 256,300  | 287,300  | 301,300  | 331,400  | ||
13  | 229,600  | 257,100  | 287,800  | 301,800  | 332,500  | ||
14  | 231,600  | 257,800  | 288,300  | 302,500  | 333,700  | ||
15  | 233,600  | 258,500  | 288,800  | 303,200  | 334,800  | ||
16  | 235,600  | 259,400  | 289,300  | 303,900  | 335,900  | ||
17  | 237,600  | 260,500  | 289,800  | 304,600  | 337,000  | ||
18  | 239,600  | 261,600  | 290,300  | 305,500  | 338,200  | ||
19  | 241,700  | 262,700  | 290,800  | 306,400  | 339,300  | ||
20  | 243,700  | 263,800  | 291,300  | 307,300  | 340,400  | ||
21  | 245,600  | 264,900  | 291,800  | 308,100  | 341,500  | ||
22  | 246,800  | 266,000  | 292,300  | 309,000  | 342,700  | ||
23  | 248,000  | 267,100  | 292,800  | 309,900  | 343,800  | ||
24  | 249,100  | 268,200  | 293,300  | 310,800  | 344,900  | ||
25  | 250,200  | 269,200  | 293,800  | 311,600  | 346,000  | ||
26  | 251,100  | 270,300  | 294,400  | 312,500  | 347,300  | ||
27  | 252,000  | 271,400  | 295,200  | 313,400  | 348,600  | ||
28  | 252,900  | 272,400  | 296,000  | 314,300  | 349,900  | ||
29  | 253,700  | 273,400  | 296,700  | 315,100  | 351,100  | ||
30  | 254,500  | 274,100  | 297,500  | 316,200  | 352,600  | ||
31  | 255,200  | 274,800  | 298,300  | 317,300  | 354,100  | ||
32  | 255,900  | 275,500  | 299,100  | 318,400  | 355,600  | ||
33  | 256,700  | 276,200  | 299,800  | 319,500  | 356,800  | ||
34  | 257,500  | 276,800  | 300,600  | 320,600  | 358,300  | ||
35  | 258,300  | 277,300  | 301,400  | 321,700  | 359,700  | ||
36  | 259,000  | 277,800  | 302,100  | 322,800  | 361,100  | ||
37  | 259,700  | 278,300  | 302,900  | 323,900  | 362,500  | ||
38  | 260,600  | 278,900  | 303,700  | 325,100  | 363,500  | ||
39  | 261,500  | 279,400  | 304,500  | 326,200  | 364,900  | ||
40  | 262,300  | 279,900  | 305,300  | 327,300  | 366,200  | ||
41  | 263,100  | 280,300  | 306,000  | 328,100  | 367,500  | ||
42  | 264,000  | 280,800  | 307,000  | 329,200  | 368,900  | ||
43  | 264,800  | 281,300  | 308,000  | 330,300  | 370,200  | ||
44  | 265,600  | 281,800  | 308,900  | 331,300  | 371,500  | ||
45  | 266,400  | 282,300  | 309,800  | 332,300  | 373,000  | ||
46  | 267,100  | 282,800  | 310,800  | 333,300  | 374,200  | ||
47  | 267,800  | 283,300  | 311,800  | 334,300  | 375,300  | ||
48  | 268,400  | 283,800  | 312,700  | 335,300  | 376,500  | ||
49  | 269,000  | 284,300  | 313,600  | 336,500  | 377,600  | ||
50  | 269,500  | 284,800  | 314,600  | 337,800  | 378,500  | ||
51  | 270,000  | 285,300  | 315,600  | 339,000  | 379,500  | ||
52  | 270,400  | 285,800  | 316,600  | 340,200  | 380,400  | ||
53  | 270,800  | 286,300  | 317,400  | 341,100  | 381,000  | ||
54  | 271,300  | 286,800  | 318,400  | 342,300  | 381,800  | ||
55  | 271,800  | 287,300  | 319,400  | 343,400  | 382,600  | ||
56  | 272,200  | 287,800  | 320,300  | 344,700  | 383,400  | ||
57  | 272,600  | 288,300  | 321,200  | 345,700  | 384,100  | ||
58  | 273,000  | 289,100  | 322,200  | 346,600  | 384,800  | ||
59  | 273,400  | 289,900  | 323,200  | 347,700  | 385,500  | ||
60  | 273,800  | 290,600  | 324,100  | 348,900  | 386,100  | ||
61  | 274,200  | 291,300  | 325,000  | 350,000  | 386,700  | ||
62  | 274,600  | 292,200  | 326,200  | 351,200  | 387,300  | ||
63  | 275,000  | 293,100  | 327,400  | 352,400  | 388,000  | ||
64  | 275,400  | 293,900  | 328,600  | 353,400  | 388,600  | ||
65  | 275,800  | 294,700  | 329,300  | 354,400  | 389,300  | ||
66  | 276,200  | 295,600  | 330,400  | 355,400  | 389,800  | ||
67  | 276,600  | 296,400  | 331,500  | 356,500  | 390,400  | ||
68  | 277,000  | 297,200  | 332,400  | 357,600  | 390,900  | ||
69  | 277,400  | 298,000  | 333,500  | 358,400  | 391,300  | ||
70  | 277,900  | 298,900  | 334,200  | 359,500  | 391,900  | ||
71  | 278,400  | 299,800  | 335,300  | 360,600  | 392,400  | ||
72  | 278,800  | 300,700  | 336,400  | 361,600  | 392,700  | ||
73  | 279,200  | 301,600  | 337,500  | 362,300  | 393,000  | ||
74  | 279,800  | 302,500  | 338,700  | 363,100  | 393,500  | ||
75  | 280,400  | 303,400  | 339,800  | 363,900  | 393,900  | ||
76  | 280,900  | 304,300  | 340,900  | 364,600  | 394,200  | ||
77  | 281,400  | 305,100  | 342,000  | 365,200  | 394,500  | ||
78  | 282,000  | 306,100  | 343,100  | 365,700  | 395,000  | ||
79  | 282,600  | 307,100  | 344,100  | 366,200  | 395,500  | ||
80  | 283,100  | 308,000  | 345,200  | 366,700  | 395,900  | ||
81  | 283,600  | 308,500  | 346,100  | 367,300  | 396,200  | ||
82  | 284,100  | 309,400  | 347,100  | 367,800  | 396,600  | ||
83  | 284,600  | 310,300  | 348,000  | 368,300  | 397,100  | ||
84  | 285,100  | 311,100  | 349,000  | 368,800  | 397,500  | ||
85  | 285,600  | 311,900  | 349,900  | 369,200  | 397,900  | ||
86  | 286,100  | 312,900  | 350,700  | 369,600  | |||
87  | 286,600  | 313,900  | 351,500  | 370,200  | |||
88  | 287,100  | 314,900  | 352,300  | 370,700  | |||
89  | 287,600  | 315,800  | 352,900  | 371,000  | |||
90  | 288,100  | 316,900  | 353,500  | 371,500  | |||
91  | 288,600  | 317,900  | 354,100  | 371,900  | |||
92  | 289,100  | 318,900  | 354,700  | 372,200  | |||
93  | 289,600  | 319,700  | 355,100  | 372,800  | |||
94  | 290,200  | 320,400  | 355,500  | 373,300  | |||
95  | 290,800  | 321,100  | 356,000  | 373,800  | |||
96  | 291,400  | 321,700  | 356,400  | 374,300  | |||
97  | 292,000  | 322,200  | 356,900  | 374,900  | |||
98  | 292,500  | 322,500  | 357,300  | 375,400  | |||
99  | 293,000  | 323,100  | 357,800  | 375,900  | |||
100  | 293,500  | 323,700  | 358,200  | 376,300  | |||
101  | 294,000  | 324,100  | 358,500  | 376,900  | |||
102  | 294,500  | 324,700  | 359,000  | 377,400  | |||
103  | 295,000  | 325,300  | 359,400  | 377,900  | |||
104  | 295,400  | 325,800  | 359,700  | 378,400  | |||
105  | 295,800  | 326,200  | 360,100  | 379,000  | |||
106  | 296,300  | 326,700  | 360,600  | 379,400  | |||
107  | 296,800  | 327,200  | 361,100  | 379,900  | |||
108  | 297,100  | 327,700  | 361,600  | 380,400  | |||
109  | 297,300  | 328,100  | 362,100  | 381,000  | |||
110  | 297,600  | 328,500  | 362,600  | ||||
111  | 297,800  | 328,800  | 363,100  | ||||
112  | 298,100  | 329,100  | 363,500  | ||||
113  | 298,400  | 329,400  | 363,900  | ||||
114  | 298,600  | 329,800  | 364,300  | ||||
115  | 298,900  | 330,100  | 364,800  | ||||
116  | 299,100  | 330,400  | 365,300  | ||||
117  | 299,400  | 330,600  | 365,700  | ||||
118  | 299,700  | 330,900  | 366,200  | ||||
119  | 300,000  | 331,200  | 366,700  | ||||
120  | 300,300  | 331,400  | 367,200  | ||||
121  | 300,600  | 331,600  | 367,500  | ||||
122  | 301,000  | 331,900  | |||||
123  | 301,300  | 332,200  | |||||
124  | 301,600  | 332,500  | |||||
125  | 301,800  | 332,700  | |||||
126  | 302,000  | 333,000  | |||||
127  | 302,300  | 333,400  | |||||
128  | 302,700  | 333,600  | |||||
129  | 302,900  | 333,800  | |||||
130  | 303,200  | 334,000  | |||||
131  | 303,600  | 334,400  | |||||
132  | 304,000  | 334,600  | |||||
133  | 304,200  | 334,900  | |||||
134  | 304,500  | 335,300  | |||||
135  | 304,800  | 335,700  | |||||
136  | 305,100  | 336,100  | |||||
137  | 305,300  | 336,400  | |||||
138  | 305,600  | 336,800  | |||||
139  | 305,900  | 337,200  | |||||
140  | 306,200  | 337,600  | |||||
141  | 306,400  | 337,900  | |||||
142  | 306,800  | 338,300  | |||||
143  | 307,200  | 338,600  | |||||
144  | 307,500  | 339,000  | |||||
145  | 307,700  | 339,300  | |||||
146  | 307,900  | 339,700  | |||||
147  | 308,200  | 340,100  | |||||
148  | 308,600  | 340,500  | |||||
149  | 308,800  | 340,800  | |||||
150  | 309,000  | 341,200  | |||||
151  | 309,300  | 341,600  | |||||
152  | 309,600  | 342,000  | |||||
153  | 310,000  | 342,300  | |||||
154  | 310,200  | ||||||
155  | 310,400  | ||||||
156  | 310,700  | ||||||
157  | 311,000  | ||||||
158  | 311,300  | ||||||
159  | 311,600  | ||||||
160  | 311,900  | ||||||
161  | 312,300  | ||||||
162  | 312,600  | ||||||
163  | 312,900  | ||||||
164  | 313,200  | ||||||
165  | 313,600  | ||||||
166  | 313,900  | ||||||
167  | 314,200  | ||||||
168  | 314,500  | ||||||
169  | 314,900  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
239,700  | 260,200  | 267,500  | 277,900  | 294,300  | |||
備考 この表は、保健師、看護師及び准看護師に適用する。
別表第3(第3条関係)
教育行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 220,700  | 348,700  | 435,700  | ||
2  | 223,100  | 350,200  | 437,000  | ||
3  | 225,500  | 351,700  | 438,200  | ||
4  | 227,900  | 353,200  | 439,500  | ||
5  | 230,300  | 354,600  | 440,600  | ||
6  | 232,700  | 356,000  | 441,700  | ||
7  | 235,100  | 357,400  | 442,900  | ||
8  | 237,500  | 358,800  | 444,100  | ||
9  | 239,900  | 360,200  | 445,400  | ||
10  | 241,500  | 361,500  | 446,600  | ||
11  | 243,100  | 362,800  | 447,600  | ||
12  | 244,700  | 364,100  | 448,700  | ||
13  | 246,300  | 365,300  | 449,900  | ||
14  | 247,800  | 366,600  | 450,700  | ||
15  | 249,200  | 367,800  | 451,500  | ||
16  | 250,600  | 369,000  | 452,400  | ||
17  | 252,000  | 370,200  | 453,300  | ||
18  | 253,200  | 371,400  | 453,800  | ||
19  | 254,400  | 372,600  | 454,300  | ||
20  | 255,600  | 373,700  | 454,800  | ||
21  | 257,000  | 374,800  | 455,300  | ||
22  | 258,200  | 376,000  | |||
23  | 259,500  | 377,200  | |||
24  | 260,800  | 378,300  | |||
25  | 262,100  | 379,400  | |||
26  | 264,000  | 380,600  | |||
27  | 265,800  | 381,800  | |||
28  | 267,600  | 382,900  | |||
29  | 269,300  | 384,000  | |||
30  | 271,500  | 385,200  | |||
31  | 273,700  | 386,400  | |||
32  | 275,900  | 387,500  | |||
33  | 278,100  | 388,600  | |||
34  | 280,300  | 389,800  | |||
35  | 282,500  | 391,000  | |||
36  | 284,600  | 392,200  | |||
37  | 286,600  | 393,400  | |||
38  | 288,500  | 394,700  | |||
39  | 290,400  | 395,900  | |||
40  | 292,200  | 397,100  | |||
41  | 294,000  | 398,300  | |||
42  | 295,900  | 399,600  | |||
43  | 297,700  | 400,600  | |||
44  | 299,400  | 401,700  | |||
45  | 301,100  | 402,900  | |||
46  | 302,900  | 404,100  | |||
47  | 304,600  | 405,300  | |||
48  | 306,200  | 406,500  | |||
49  | 307,800  | 407,600  | |||
50  | 309,500  | 408,600  | |||
51  | 311,300  | 409,900  | |||
52  | 313,000  | 411,100  | |||
53  | 314,300  | 412,300  | |||
54  | 316,200  | 413,400  | |||
55  | 318,000  | 414,500  | |||
56  | 319,700  | 415,600  | |||
57  | 321,400  | 416,600  | |||
58  | 323,300  | 417,800  | |||
59  | 325,000  | 419,000  | |||
60  | 326,700  | 420,200  | |||
61  | 328,400  | 420,800  | |||
62  | 330,200  | 421,600  | |||
63  | 332,000  | 422,300  | |||
64  | 333,700  | 422,800  | |||
65  | 335,400  | 423,100  | |||
66  | 336,700  | 423,400  | |||
67  | 338,000  | 423,800  | |||
68  | 339,300  | 424,200  | |||
69  | 340,800  | 424,500  | |||
70  | 342,300  | 424,900  | |||
71  | 343,800  | 425,200  | |||
72  | 345,300  | 425,500  | |||
73  | 346,700  | 425,800  | |||
74  | 348,200  | 426,200  | |||
75  | 349,700  | 426,500  | |||
76  | 351,200  | 426,800  | |||
77  | 352,600  | 427,100  | |||
78  | 354,100  | 427,400  | |||
79  | 355,600  | 427,700  | |||
80  | 357,100  | 427,900  | |||
81  | 358,500  | 428,100  | |||
82  | 359,800  | ||||
83  | 361,100  | ||||
84  | 362,300  | ||||
85  | 363,500  | ||||
86  | 364,700  | ||||
87  | 365,900  | ||||
88  | 367,000  | ||||
89  | 368,100  | ||||
90  | 369,200  | ||||
91  | 370,300  | ||||
92  | 371,400  | ||||
93  | 372,500  | ||||
94  | 373,700  | ||||
95  | 374,800  | ||||
96  | 375,900  | ||||
97  | 376,900  | ||||
98  | 377,900  | ||||
99  | 378,800  | ||||
100  | 379,700  | ||||
101  | 380,500  | ||||
102  | 381,500  | ||||
103  | 382,400  | ||||
104  | 383,300  | ||||
105  | 384,100  | ||||
106  | 385,000  | ||||
107  | 385,900  | ||||
108  | 386,800  | ||||
109  | 387,600  | ||||
110  | 388,600  | ||||
111  | 389,500  | ||||
112  | 390,400  | ||||
113  | 391,000  | ||||
114  | 391,900  | ||||
115  | 392,800  | ||||
116  | 393,700  | ||||
117  | 394,500  | ||||
118  | 395,200  | ||||
119  | 396,000  | ||||
120  | 396,800  | ||||
121  | 397,400  | ||||
122  | 398,100  | ||||
123  | 398,800  | ||||
124  | 399,400  | ||||
125  | 400,000  | ||||
126  | 400,700  | ||||
127  | 401,200  | ||||
128  | 401,800  | ||||
129  | 402,400  | ||||
130  | 403,000  | ||||
131  | 403,500  | ||||
132  | 404,000  | ||||
133  | 404,300  | ||||
134  | 404,600  | ||||
135  | 404,900  | ||||
136  | 405,200  | ||||
137  | 405,500  | ||||
138  | 405,800  | ||||
139  | 406,100  | ||||
140  | 406,400  | ||||
141  | 406,700  | ||||
142  | 407,000  | ||||
143  | 407,300  | ||||
144  | 407,600  | ||||
145  | 407,800  | ||||
146  | 408,100  | ||||
147  | 408,400  | ||||
148  | 408,600  | ||||
149  | 408,800  | ||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | |||
276,000  | 330,000  | 411,900  | |||
備考 この表は、教育委員会事務局等に勤務する指導主事のうち公立学校の校長、教頭又は教諭から任命されたものに適用する。
別表第4
級別職務分類表(第3条関係)
ア 行政職給料表級別職務分類表
職務の級  | 職務の名称  | 
1級  | 定型的な業務を行う主事、書記及び技師の職務  | 
2級  | 1 主任並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、書記及び技師の職務  | 
3級  | 主任主査並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務  | 
4級  | 主幹並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務  | 
5級  | 課長並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務  | 
6級  | 次長並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務  | 
7級  | 部長並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務  | 
イ 医療職給料表(1)級別職務分類表
職務の級  | 職務の名称  | 
1級  | 栄養士及び歯科衛生士の職務  | 
2級  | 相当困難な業務を行う栄養士及び歯科衛生士の職務  | 
3級  | 困難な業務を行う栄養士及び歯科衛生士の職務  | 
4級  | 栄養主査並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務  | 
5級  | 困難な業務を行う栄養主査並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務  | 
ウ 医療職給料表(2)級別職務分類表
職務の級  | 職務の名称  | 
1級  | 准看護師の職務  | 
2級  | 保健師、看護師及び職務の複雑、困難、責任の度がこれらと同等と認めるもので規則で定めるものの職務  | 
3級  | 相当困難な業務を行う保健師、看護師及び職務の複雑、困難、責任の度がこれらと同等と認めるもので規則で定めるものの職務  | 
4級  | 保健主査、看護主査及び職務の複雑、困難、責任の度がこれらと同等と認めるもので規則で定めるものの職務  | 
5級  | 医療主幹及び困難な業務を行う保健主査、看護主査及び職務の複雑、困難、責任の度がこれらと同等と認めるもので規則で定めるものの職務  | 
エ 教育行政職給料表級別職務分類表
職務の級  | 職務の名称  | 
1級  | 指導主事の職務  | 
2級  | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う指導主事の職務  | 
3級  | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う指導主事の職務  |