○むつ市職員の住居手当支給に関する規則

昭和45年12月26日

規則第33号

(趣旨)

第1条 むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、職員の住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第9条の2第1項に掲げる職員のうち、職員の扶養親族たる者(条例第8条に規定する扶養親族で同条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員には、住居手当は支給しない。

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第9条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 条例第9条の2第1項第2号の規則で定めるものは、むつ市職員の単身赴任手当支給に関する規則(平成19年むつ市規則第26号)第5条第3項に該当するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(同条第1項各号に掲げる者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成21年むつ市条例第2号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣から職務に復帰した職員又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用された職員にあっては当該復帰又は採用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第5条 新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(住居手当の支給)

第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合は、その日以後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

3 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町職員の住居手当の支給に関する規則)、大畑町職員住居手当支給規則(昭和49年大畑町規則第23号)又は職員の給与の支給に関する規則(昭和36年脇野沢村規則第5号)の規定により決定された事項は、それぞれこの規則の相当規定により決定されたものとみなす。

(昭和48年11月2日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月26日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年12月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年12月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年12月24日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月17日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に有する住居届及び住居手当認定簿の用紙については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成7年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において施行日の前日から引き続きむつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号。以下「条例」という。)第9条の2第1項第1号に掲げる職員に該当する者の住居手当に係るこの規則による改正前のむつ市職員の住居手当支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第6条の規定による届出及び第7条の規定による確認、決定又は改定は、それぞれこの規則による改正後のむつ市職員の住居手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定による届出及び第6条の規定による確認、決定又は改定とみなす。

3 施行日において施行日の前日から引き続き条例第9条の2第1項第2号に掲げる職員に該当する者の住居手当に係る改正前の規則第6条の規定による届出は、改正後の規則第5条の規定による届出とみなす。

(平成17年3月11日規則第83号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のむつ市職員の住居手当支給に関する規則様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年3月31日規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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むつ市職員の住居手当支給に関する規則

昭和45年12月26日 規則第33号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当、災害補償等
沿革情報
昭和45年12月26日 規則第33号
昭和48年11月2日 規則第10号
昭和49年12月26日 規則第47号
昭和50年12月20日 規則第18号
昭和52年12月24日 規則第15号
昭和54年12月24日 規則第18号
昭和56年12月24日 規則第23号
昭和60年12月24日 規則第46号
昭和62年12月17日 規則第57号
平成2年12月26日 規則第40号
平成7年3月31日 規則第7号
平成17年3月11日 規則第83号
平成19年3月30日 規則第27号
平成21年11月30日 規則第52号
平成27年3月31日 規則第39号