○むつ市職員の通勤手当支給に関する規則

昭和34年9月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、職員の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(各勤務公署及びこれらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。)との間を往復することをいう。

2 条例第10条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第1号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めたものとする。

(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年むつ市条例第22号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 条例第10条第2項第1号に規定する運賃相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関 市長の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(自動車等使用者の加算額)

第7条 条例第10条第2項第2号アの規定により定める額は、別表第1に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額とし、同号イの規定により定める額は、別表第2に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第7条の2 条例第10条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所用回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(支給日等)

第10条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第12条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月のむつ市職員の給与の支給に関する規則(昭和37年むつ市規則第4号)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第10条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第11条の2 条例第10条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は同法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第11条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関に係る通勤手当に係る条例第10条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃相当額等(第8条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第10条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前号イに掲げる場合 市長の定める額

3 条例第10条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第11条の3 条例第10条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関における定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関又は第6条第3項第3号の市長の定める交通機関 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、地方公務員法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第11条の4 支給単位期間は、第11条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第12条 条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和34年9月1日から施行する。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町職員通勤手当支給に関する規則(昭和42年川内町規則第5号)、大畑町職員通勤手当支給規則(昭和55年大畑町規則第7号)又は職員の通勤手当に関する規則(昭和36年脇野沢村規則第6号)(以下「これらを「編入前の規則」という。」の規定により決定された通勤手当の額については、平成16年度に限り、編入前の規則の例による。

(昭和36年12月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則施行の日現在在職する職員については、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年2月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年2月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年1月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年12月27日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和44年1月1日から施行する。ただし、第5条、第6条及び第8条の改正規定並びに第8条の2の規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(経過規定)

2 通勤届の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和44年12月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年12月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年11月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月26日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第8条の2の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年12月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月24日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年12月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日規則第29号)

この規則は、昭和62年4月12日から施行する。

(昭和62年12月17日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のむつ市職員通勤手当支給に関する規則の規定(様式第1号及び様式第2号の規定を除く。)は、平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に有する通勤届及び通勤手当認定簿の用紙については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成2年3月30日規則第16号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市職員通勤手当支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項第2号の改正規定は、平成5年2月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のむつ市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年12月22日規則第32号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第27号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第15号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に有する通勤届及び通勤手当認定簿の用紙については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月11日規則第110号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成21年3月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のむつ市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第37号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の第11条の2第1項第3号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年第110号)第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は同法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前のむつ市職員の通勤手当支給に関する規則第6条第3項の規定による通勤手当の支給を受けている職員で、6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)を使用している職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、改正後のむつ市職員の通勤手当支給に関する規則第11条第2項、第11条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第11条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

別表第1(第7条関係)

片道の自動車等の使用距離

2,000円に加算する額

5キロメートル以上10キロメートル未満

2,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満

4,500円

15キロメートル以上20キロメートル未満

6,900円

20キロメートル以上25キロメートル未満

9,300円

25キロメートル以上30キロメートル未満

11,700円

30キロメートル以上35キロメートル未満

14,100円

35キロメートル以上40キロメートル未満

16,500円

40キロメートル以上

18,900円

別表第2(第7条関係)

片道の自動車等の使用距離

2,000円に加算する額

4キロメートル以上6キロメートル未満

1,700円

6キロメートル以上8キロメートル未満

2,600円

8キロメートル以上10キロメートル未満

3,800円

10キロメートル以上12キロメートル未満

5,000円

12キロメートル以上14キロメートル未満

6,100円

14キロメートル以上16キロメートル未満

7,300円

16キロメートル以上18キロメートル未満

8,400円

18キロメートル以上20キロメートル未満

9,500円

20キロメートル以上22キロメートル未満

10,800円

22キロメートル以上24キロメートル未満

12,000円

24キロメートル以上26キロメートル未満

12,800円

26キロメートル以上28キロメートル未満

13,700円

28キロメートル以上30キロメートル未満

14,700円

30キロメートル以上32キロメートル未満

15,700円

32キロメートル以上34キロメートル未満

16,800円

34キロメートル以上36キロメートル未満

17,900円

36キロメートル以上38キロメートル未満

19,000円

38キロメートル以上40キロメートル未満

20,300円

40キロメートル以上42キロメートル未満

21,500円

42キロメートル以上44キロメートル未満

22,600円

44キロメートル以上46キロメートル未満

23,900円

46キロメートル以上48キロメートル未満

25,000円

48キロメートル以上50キロメートル未満

26,200円

50キロメートル以上52キロメートル未満

27,300円

52キロメートル以上54キロメートル未満

28,400円

54キロメートル以上56キロメートル未満

29,500円

56キロメートル以上58キロメートル未満

30,600円

58キロメートル以上60キロメートル未満

31,700円

60キロメートル以上62キロメートル未満

33,000円

62キロメートル以上64キロメートル未満

34,000円

64キロメートル以上66キロメートル未満

35,000円

66キロメートル以上68キロメートル未満

36,100円

68キロメートル以上70キロメートル未満

37,200円

70キロメートル以上72キロメートル未満

38,400円

72キロメートル以上74キロメートル未満

39,500円

74キロメートル以上76キロメートル未満

40,600円

76キロメートル以上78キロメートル未満

41,700円

78キロメートル以上80キロメートル未満

42,800円

80キロメートル以上

44,000円

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むつ市職員の通勤手当支給に関する規則

昭和34年9月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当、災害補償等
沿革情報
昭和34年9月1日 規則第3号
昭和36年12月28日 規則第23号
昭和39年2月10日 規則第7号
昭和40年3月1日 規則第7号
昭和41年2月9日 規則第5号
昭和42年1月20日 規則第5号
昭和43年12月27日 規則第46号
昭和44年12月25日 規則第32号
昭和45年12月26日 規則第31号
昭和47年12月23日 規則第26号
昭和48年11月2日 規則第11号
昭和49年12月26日 規則第48号
昭和50年12月20日 規則第19号
昭和51年12月18日 規則第12号
昭和52年12月24日 規則第16号
昭和53年12月21日 規則第26号
昭和54年12月24日 規則第19号
昭和55年12月22日 規則第29号
昭和56年12月24日 規則第24号
昭和58年12月21日 規則第18号
昭和59年12月22日 規則第26号
昭和60年12月24日 規則第47号
昭和61年12月22日 規則第30号
昭和62年3月31日 規則第29号
昭和62年12月17日 規則第58号
昭和63年12月26日 規則第33号
平成元年12月25日 規則第33号
平成2年3月30日 規則第16号
平成2年12月26日 規則第41号
平成3年12月25日 規則第33号
平成4年12月25日 規則第33号
平成6年12月22日 規則第32号
平成7年6月30日 規則第27号
平成8年12月24日 規則第38号
平成13年3月30日 規則第15号
平成16年3月25日 規則第15号
平成17年3月11日 規則第110号
平成21年3月30日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第37号
令和2年9月30日 規則第32号
令和4年3月31日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第17号