○むつ市特別支援教育推進委員会条例

平成25年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育(以下「特別支援教育」という。)について調査及び審議を行うため、むつ市特別支援教育推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について必要な調査、研究及び審議を行う。

(1) 特別支援教育の推進に必要な事業の計画に関すること。

(2) 特別支援教育に対する理解及び啓発に関すること。

(3) 特別支援教育を要する児童及び生徒に対する就学指導及び支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特別支援教育を推進する上で必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 教育職員

(3) 学識経験を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当であると認める者

2 委員(前項第4号に該当する者のうち市の職員を除く。)は、非常勤の特別職とする。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、教育委員会が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門調査員)

第7条 委員会に、専門の事項を調査及び研究させるため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 専門調査員は、非常勤の特別職とする。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

むつ市特別支援教育推進委員会条例

平成25年3月25日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)