○むつ市いじめ問題対策委員会条例

平成26年6月23日

条例第19号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、市が設置する学校におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うため、むつ市いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について必要な調査、研究及び審議を行う。

(1) いじめの防止等のための施策に関すること。

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る調査に関すること。

(3) 市が設置する学校において発生したいじめの問題解決に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会がいじめの防止等のために必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員会に、前条第2号の調査を行うため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 心理又は福祉に関する学識経験を有する者

(3) 教育に関する学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が適当であると認める者

2 委員は、非常勤の特別職とする。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 臨時委員は、弁護士のうちから教育委員会が委嘱する。

2 臨時委員は、非常勤の特別職とする。

3 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、教育委員会が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

むつ市いじめ問題対策委員会条例

平成26年6月23日 条例第19号

(平成26年6月23日施行)