○むつ市いじめ問題調査委員会条例

平成26年12月25日

条例第28号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、むつ市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項に規定する調査の結果について調査審議し、その結果を答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 医師

(3) 心理又は福祉に関する学識経験を有する者

(4) 教育に関する学識経験を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者

2 委員は、非常勤の特別職とする。

3 委員は、第2条の規定による答申を終えたときは、解嘱されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明若しくは意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(除斥)

第8条 委員会は、会議の公正性及び中立性を確保するため必要があると認めるときは、議事に利害関係を有する委員を会議に出席させないことができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

むつ市いじめ問題調査委員会条例

平成26年12月25日 条例第28号

(平成26年12月25日施行)