○むつ市ジュニア大使派遣条例施行規則
平成9年3月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市ジュニア大使派遣条例(平成9年むつ市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、むつ市ジュニア大使(以下「ジュニア大使」という。)の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣人員)
第2条 ジュニア大使及び引率者の人員は、毎年度予算の範囲内で教育長が決定する。
(ジュニア大使の公募等)
第3条 ジュニア大使は、むつ市内の中学校の第1学年及び第2学年に在学している生徒から公募する。
2 ジュニア大使に応募しようとする生徒は、次に掲げる書類をむつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) ジュニア大使派遣事業参加申込書(様式第1号)
(2) ジュニア大使個人調書(様式第2号)
(3) その他必要と認める書類
(委員会の組織)
第6条 条例第4条に規定するむつ市ジュニア大使選考委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げる者をもってこれに充てる。
(1) 学校教育課長
(2) 国際交流に係る事務を所管する課の課長
(3) その他教育長が必要と認めた者
(委員長の職務)
第7条 委員会に委員長を置く。
2 委員長には、学校教育課長を充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第8条 委員長は、必要に応じて会議を招集し、その会務を主宰し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立し、その議事は出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数であるときは議長がこれを決する。
(引率者)
第9条 ジュニア大使の引率者は、次に掲げる者のうちから教育長が選任する。
(1) むつ市立小学校及び中学校の教職員
(2) むつ市教育委員会事務局職員
(3) その他教育長が必要と認めた者
(旅費等の支給)
第10条 旅費は、むつ市職員等の旅費に関する条例(昭和34年むつ市条例第48号)に規定する旅費の計算により算出されて得た額を超えない範囲内で教育長が定めた額を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、ジュニア大使派遣事業に係る旅行業務について市と旅行事業者が業務委託契約を締結し、その委託料を市が負担する場合は、旅費等を支給しない。
(事前研修及び事後研修)
第11条 ジュニア大使に決定された生徒は、教育委員会が行う事前研修及び事後研修に出席しなければならない。
(事業報告等)
第12条 ジュニア大使は、その任務を終え帰国した場合においては、当該任務に係る報告書を作成して教育長に提出するとともに、教育委員会が行うジュニア大使派遣事業報告会に出席しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により提出された報告書を広く市民へ公表するものとする。
(事務局)
第14条 委員会の事務局は、教育委員会学校教育課に置く。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月21日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月19日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月23日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月18日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。