○むつ市立学校給食共同調理場条例施行規則

平成17年3月14日

教育委員会規則第12号

むつ市立学校給食共同調理場設置条例施行規則(昭和52年むつ市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市立学校給食共同調理場条例(平成22年むつ市条例第68号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に掲げる職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 調理師

(3) その他必要な職員

(職務)

第3条 所長は、共同調理場の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(細則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成20年1月28日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月22日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

むつ市立学校給食共同調理場条例施行規則

平成17年3月14日 教育委員会規則第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月14日 教育委員会規則第12号
平成20年1月28日 教育委員会規則第1号
平成23年2月22日 教育委員会規則第1号