○むつ市立学校給食共同調理場条例施行規則
平成17年3月14日
教育委員会規則第12号
むつ市立学校給食共同調理場設置条例施行規則(昭和52年むつ市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市立学校給食共同調理場条例(平成22年むつ市条例第68号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条に掲げる職員は、次のとおりとする。
(1) 所長
(2) 調理師
(3) その他必要な職員
(職務)
第3条 所長は、共同調理場の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受けて業務に従事する。
(細則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成20年1月28日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。