○むつ市みどりのさきもり館条例施行規則

平成25年6月26日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市みどりのさきもり館条例(平成25年むつ市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第6条第1項の使用の許可を受けようとする者は、むつ市みどりのさきもり館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用の許可をするときは、むつ市みどりのさきもり館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、むつ市みどりのさきもり館(以下「みどりのさきもり館」という。)の施設を使用する際に使用許可書を職員に提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第3条 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、むつ市みどりのさきもり館使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、むつ市みどりのさきもり館使用許可変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(使用の取消し)

第4条 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、むつ市みどりのさきもり館使用取消届(様式第5号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第8条ただし書の使用料の還付を受けようとする者は、むつ市みどりのさきもり館使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の還付を決定したときは、むつ市みどりのさきもり館使用料還付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、みどりのさきもり館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

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むつ市みどりのさきもり館条例施行規則

平成25年6月26日 規則第37号

(平成25年7月1日施行)