○むつ市文化財保護条例施行規則

昭和42年10月5日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、むつ市文化財保護条例(昭和42年むつ市条例第29号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により、文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書をむつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書又は認定書の再交付申請)

第3条 むつ市指定文化財の所有者又は保持者が、条例第12条第1項の規定による指定書又は認定書を紛失し、又は破損したときは、再交付申請書を教育委員会に提出し、再交付を受けることができる。

2 指定書又は認定書の再交付を受けたときは、先に受けた指定書又は認定書は無効とする。

(補助金の申請)

第4条 条例第14条第2項の規定により、補助を受けようとする者は、むつ市補助金等に関する規則(昭和61年むつ市規則第16号)の規定に基づいて、教育委員会に申請しなければならない。

(現状変更等の申請)

第5条 条例第16条第1項の規定により、現状変更等の承認を受けようとする者は、着手する日の20日前までに文化財現状変更等申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

むつ市文化財保護条例施行規則

昭和42年10月5日 教育委員会規則第2号

(昭和42年10月5日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年10月5日 教育委員会規則第2号