○むつ市スポーツ推進審議会条例

平成24年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、むつ市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、スポーツの推進に関する重要事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) スポーツに関する学識経験を有する者

(2) 法第2条第2項のスポーツ団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者

2 委員は、非常勤の特別職とする。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

むつ市スポーツ推進審議会条例

平成24年3月22日 条例第2号

(平成24年3月22日施行)