○むつ市文化自然学習施設条例施行規則

平成28年7月8日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市文化自然学習施設条例(平成28年むつ市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第6条第1項の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する日の3日前までに、北の防人大湊 弐番館使用許可申請書(様式第1号)をむつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、災害等で緊急を要する場合その他公益上特に必要があると教育委員会が認める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、使用を許可するときは、北の防人大湊 弐番館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、北の防人大湊 弐番館(以下「弐番館」という。)の施設を使用する際に使用許可書を職員に提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第3条 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、北の防人大湊 弐番館使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請を承認したときは、北の防人大湊 弐番館使用許可変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(使用の取消し)

第4条 使用者は、弐番館の使用の取消しをしようとするときは、北の防人大湊 弐番館使用取消届(様式第5号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第8条ただし書の使用料の還付を受けようとする者は、北の防人大湊 弐番館使用料還付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用料の還付を決定したときは、北の防人大湊 弐番館使用料還付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第6条 弐番館の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序を維持し、施設、設備及び備品を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 使用した設備及び器具類は、原状に回復し、整とんすること。

(3) 敷地内において喫煙その他火気の使用をしないこと。

(4) その他係員の指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、弐番館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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むつ市文化自然学習施設条例施行規則

平成28年7月8日 教育委員会規則第4号

(平成28年7月8日施行)