○むつ市釜臥山スキー場条例施行規則

平成13年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市釜臥山スキー場条例(平成13年むつ市条例第3号。以下「条例」という。)の施行関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定によるむつ市釜臥山スキー場(以下「スキー場」という。)のスキーリフトの使用又はゲレンデの全部若しくは一部の占用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、むつ市釜臥山スキー場使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の7日前までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者がスキーリフトを個人使用しようとする者であるときは、使用券の購入を申し出ることにより申請に代えるものとする。

(使用許可書の交付等)

第3条 市長は、前条の規定により申請を受理し、条例第5条第1項の規定による許可をしたときは、むつ市釜臥山スキー場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。この場合において、使用日が同日である場合の許可の順序は、申請書を受理した順とし、申請が同時の場合は、申請者立会いの上、抽選により定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、スキーリフトを個人使用しようとする者については、使用料と引換えに使用券を交付するものとする。

(使用許可の変更等)

第4条 前条第1項の規定により、スキー場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更又は取消ししようとするときは、むつ市釜臥山スキー場使用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)に、既に交付されている使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更を許可したときは、新たに使用許可書を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により、免除する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する行事等に使用するとき 全額

(2) 市内の小学校又は中学校が教育活動に使用するとき 全額

(3) 国、県又は体育・スポーツの振興団体があらかじめ市長が指定した競技大会、講習会又は教育活動のために使用するとき(競技大会に使用するとき以外は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び1月2日、同月3日並びに12月29日から同月31日までを除く午前9時から午後4時までの時間に限る。) 1回券を使用するものとして算出した額の5割に相当する額

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める行事等に使用するとき 1回券を使用するものとして算出した額の5割に相当する額

2 使用料の減免を受けようとする者は、むつ市釜臥山スキー場使用料減免申請書(様式第4号)を使用しようとする日の7日前までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合において、必要があると認めたときは、免除する額を決定し、むつ市釜臥山スキー場使用料減免決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 2時間券については、当該2時間券の発行時刻からスキーリフトの運転時間が1時間に満たないとき 使用料の全額

(2) 4時間券については、当該4時間券の発行時刻からスキーリフトの運転時間により、次に定める額を還付する。

 スキーリフトの運転時間が1時間に満たないとき 使用料の全額

 スキーリフトの運転時間が1時間を超え、2時間に満たないとき 使用料の5割に相当する額

(3) 8時間券については、当該8時間券の発行時刻からスキーリフトの運転時間により、次に定める額を還付する。

 スキーリフトの運転時間が1時間に満たないとき 使用料の全額

 スキーリフトの運転時間が1時間を超え、4時間に満たないとき 使用料の5割に相当する額

(4) シーズン券については、発行した当該1シーズンのスキーリフトの運転日数により、次に定める額を還付する。

 スキーリフトの運転日数が15日に満たないとき 使用料の8割に相当する額

 スキーリフトの運転日数が15日を超え、30日に満たないとき 使用料の5割に相当する額

2 使用料の還付を受けようとする者は、2時間券、4時間券及び8時間券については当日、シーズン券については、当該シーズン終了後14日以内又は3月31日のいずれか早い期日までにむつ市釜臥山スキー場使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者の管理)

第7条 第2条から第4条までの規定は条例第14条第1項の規定による使用の許可について準用し、第5条第2項及び第3項の規定は条例第15条第5項の規定による利用料金の免除について準用し、第6条の規定は条例第15条第6項ただし書の規定による利用料金の還付について準用する。

2 前項の場合において、第2条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第5条及び第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとするほか、申請書その他の様式は指定管理者が別に定める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、スキー場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年5月30日規則第27号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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むつ市釜臥山スキー場条例施行規則

平成13年3月30日 規則第8号

(平成27年3月20日施行)