○むつ市地域福祉計画策定委員会条例

平成28年3月25日

条例第6号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づき、市の地域福祉計画を策定し、及びその実施を推進するため、むつ市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 地域福祉計画の策定及び変更に関すること。

(2) 地域福祉計画の評価及び進行管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域福祉の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 児童福祉関係団体を代表する者

(2) 障害福祉関係団体を代表する者

(3) 高齢者福祉関係団体を代表する者

(4) 健康福祉関係団体を代表する者

(5) 社会福祉関係団体を代表する者

(6) 保健福祉に関する学識経験を有する者

(7) 公募による市民

2 委員は、非常勤の特別職とする。

3 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

むつ市地域福祉計画策定委員会条例

平成28年3月25日 条例第6号

(令和2年12月25日施行)