○むつ市脇野沢地区コミュニティセンター条例施行規則
平成17年3月11日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市脇野沢地区コミュニティセンター条例(平成17年むつ市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 むつ市脇野沢地区コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(使用期間)
第3条 センターの貸切使用は、同一の使用目的について、3日以上引き続いて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の変更等)
第6条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときは、コミュニティセンター使用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 センターの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 秩序を維持し、施設、設備等を損傷しないこと。
(2) 使用した設備及び器具類は、原状に回復し、整とんすること。
(3) 定められた場所以外で喫煙及び火気の使用をしないこと。
(4) 風紀を乱す行為をしないこと。
(5) その他係員の指示に反する行為をしないこと。
附則
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。