○むつ市介護保険事業計画等策定委員会条例

平成14年3月18日

条例第2号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項に規定する介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する老人福祉計画(以下「介護保険事業計画等」という。)の策定を円滑に行うため、むつ市介護保険事業計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、介護保険事業計画等の策定のため、介護保険法第117条第2項及び老人福祉法第20条の8第2項に掲げる事項を検討し、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員21人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 保健関係者

(2) 医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 学識経験を有する者

(5) その他市長が適当であると認める者

2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(むつ市介護保険事業計画等審議会条例の廃止)

2 むつ市介護保険事業計画等審議会条例(平成11年むつ市条例第2号)は、廃止する。

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川内町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

4 川内町及び脇野沢村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、川内町介護保険運営協議会規則(平成13年川内町規則第6号。以下「川内町規則」という。)又は脇野沢村介護保険事業計画等作成検討委員会設置要綱(平成11年脇野沢村告示第3号。以下「脇野沢村告示」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 編入日前に、川内町規則又は脇野沢村告示の規定により委嘱された委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成17年6月30日までとする。

(平成17年3月11日条例第100号)

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(平成20年3月26日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

むつ市介護保険事業計画等策定委員会条例

平成14年3月18日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)