○むつ市介護認定調査員設置規則

平成26年1月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護認定調査員の設置、身分、服務等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第2項に規定する要介護認定の申請に係る調査及び同法第32条第2項に規定する要支援認定の申請に係る調査(以下「認定調査」という。)の円滑な遂行を図るため、むつ市介護認定調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(身分)

第3条 調査員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(委嘱)

第4条 調査員は、地方公務員法第16条各号のいずれにも該当せず、かつ、介護保険制度に対する深い理解及び熱意を有し、客観的かつ公平な判断の下に誠実に職務を遂行することができる者であって、次の各号のいずれかに該当するもののうちから市長が委嘱する。

(1) 保健師、助産師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者

(2) 前号に準ずる者であって調査員として必要な知識を有するものであると市長が認める者

2 調査員の委嘱は、競争試験又は選考により行うものとする。

(委嘱期間)

第5条 調査員の委嘱期間は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 年度の中途において委嘱された者の期間は、委嘱された日から当該年度の終了する日までとする。

3 第1項の任用を更新する場合には、前条の規定を準用する。

(職務)

第6条 調査員は、介護保険課長の指揮監督を受けて、次に掲げる職務を行う。

(1) 認定調査の実施に関すること。

(2) 認定調査に係る調査票(以下「認定調査票」という。)の作成に関すること。

(3) 介護保険制度及び福祉サービスの啓発に関すること。

2 調査員は、認定調査を実施した後、認定調査票を作成し、速やかに介護保険課長に提出しなければならない。

(報酬)

第7条 調査員の報酬は、認定調査1件当たりの金額とし、予算の範囲内において別に定める。

2 調査員の報酬は、毎月21日に前月分を支払うものとする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は同法第3条に規定する休日でない日とする。

3 報酬は、調査員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(服務)

第8条 調査員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従うこと。

(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(4) その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、その職務にのみ従事すること。

(5) 自ら営利を目的とする私企業を営むとき、又は営利を目的とする私企業の会社その他の団体の役員の地位を兼ねるときは、任命権者の許可を受けること。

(6) 調査員には身分証明書を交付するものとし、調査員は常にこれを携帯すること。

2 前項各号に掲げるもののほか、調査員の服務に関し必要な事項については、むつ市職員服務規程(昭和45年むつ市訓令甲第3号)の適用を受ける職員の例による。

(解嘱)

第9条 市長は、調査員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解嘱することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 調査員としてふさわしくない行為があった場合

(4) 廃職となった場合

(5) 前条に規定する義務に違反した場合

(災害補償)

第10条 調査員の公務上の災害については、青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年青森県市町村総合事務組合条例第1号)により補償する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、調査員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)

2 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成6年むつ市規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(準備行為)

3 第4条の規定に基づき行う調査員及び調査支援員を委嘱するために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成30年3月29日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

むつ市介護認定調査員設置規則

平成26年1月10日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)