○むつ市介護老人保健施設条例施行規則

平成21年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市介護老人保健施設条例(平成20年むつ市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理運営)

第2条 指定管理者は、むつ市介護老人保健施設やげん(以下「老健施設」という。)の管理運営に当たっては、管理の基準及び業務の範囲等について、条例に定めるもののほか、市長が別に定める基準に従い行わなければならない。

(管理運営に係る費用の負担区分)

第3条 指定管理者は、条例第9条第3項の規定により収受した収入をもって、老健施設の管理運営並びに補修、修繕及び改修に係るすべての費用を負担するものとする。ただし、市長が別に負担区分を定める場合にあってはこの限りでない。

(運営日及び利用時間)

第4条 老健施設の運営日は、通年とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 老健施設の利用時間は窓口業務を除き、終日とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。

3 指定管理者は、前2項に規定する運営日又は利用時間を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(利用の届出)

第5条 条例第5条第2号の規定により、介護保険法等の規定に基づく利用者以外のものが老健施設を利用しようとするときは、むつ市介護老人保健施設やげん利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請をした者(以下「申請者」という。)の身体的状況及び世帯の状況等を調査の上、老健施設の利用の可否を決定し、むつ市介護老人保健施設やげん利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により老健施設の利用を決定したときは、むつ市介護老人保健施設やげん利用者登録台帳(様式第3号)に登載するとともに、むつ市介護老人保健施設やげん利用依頼通知書(様式第4号)により、指定管理者に通知するものとする。

(利用の制限等)

第7条 条例第12条第1項第7号の規定により、利用の許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じ、又は利用を制限することができる場合は、利用者又は利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 伝染病の疾病を有する者

(2) 精神に著しい障害のある者

(3) 疾病等のため入院治療を要する者

(4) その他市長が不適当と認めた者

(備付台帳)

第8条 指定管理者は、利用者の記録、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付け、これらを年度ごとに整理し、当該年度の翌年度から5年間保管するものとする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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むつ市介護老人保健施設条例施行規則

平成21年3月25日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)