○むつ市こども・子育て会議条例
平成25年9月24日
条例第27号
(設置)
第1条 こども基本法(令和4年法律第77号。以下「基本法」という。)第13条第3項、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第72条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定に基づき、むつ市こども・子育て会議(以下「こども・子育て会議」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、基本法、支援法及び児童福祉法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 こども・子育て会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。
(1) 基本法第10条第2項に規定する市町村こども計画の策定又は変更、実施及び評価に関すること。
(2) 支援法第72条第1項各号に掲げる事務に関すること。
(3) 児童福祉法第8条第3項に規定する事項に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、こども施策の実施に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第4条 こども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募によるこどもの保護者
(2) 事業主を代表する者
(3) 労働者を代表する者
(4) こども施策に関する事業に従事する者
(5) こども施策に関し学識経験のある者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者
2 委員は、非常勤の特別職とする。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 こども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、こども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 こども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、こども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和7年6月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年11月22日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後のむつ市こども・子育て会議条例の規定に基づく委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
(むつ市こどもの笑顔まんなか条例の一部改正)
3 むつ市こどもの笑顔まんなか条例(令和6年むつ市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和7年12月19日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。