○子ども手当の支払日を定める規則

平成22年5月25日

規則第29号

平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第7条第4項に規定する子ども手当の支払期月における支払日は、当該支払期月の15日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支払日とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(むつ市行政組織規則の一部改正)

2 むつ市行政組織規則(平成21年むつ市規則第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市生活保護法施行細則の一部改正)

3 むつ市生活保護法施行細則(平成12年むつ市規則第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の一部改正)

4 むつ市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則(平成20年むつ市規則第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年3月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

子ども手当の支払日を定める規則

平成22年5月25日 規則第29号

(平成24年3月30日施行)