○子ども手当の支払日を定める規則
平成22年5月25日
規則第29号
平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第7条第4項に規定する子ども手当の支払期月における支払日は、当該支払期月の15日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支払日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(むつ市行政組織規則の一部改正)
2 むつ市行政組織規則(平成21年むつ市規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(むつ市生活保護法施行細則の一部改正)
3 むつ市生活保護法施行細則(平成12年むつ市規則第26号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(むつ市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の一部改正)
4 むつ市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則(平成20年むつ市規則第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成24年3月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。