○むつ市キッズパーク条例施行規則

平成27年3月24日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市キッズパーク条例(平成27年むつ市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務)

第2条 むつ市キッズパーク(以下「キッズパーク」という。)に所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、所属職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、その分掌事務を処理する。

(使用者の遵守事項)

第3条 キッズパークを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 保護者の責任において子どもを監督すること。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設、設備又は備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 物品の販売、営利を目的とする勧誘、金品の募集その他これに類する行為をしないこと。

(5) 喫煙し、又は所定の場所以外で飲食しないこと。

(6) 火気を使用しないこと。

(7) 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。

(8) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。

(9) 動物を持ち込まないこと。

(10) 風紀及び秩序を乱さないこと。

(11) 職員の指示に従うこと。

(団体使用)

第4条 キッズパークを10人以上の団体で使用しようとするものは、使用しようとする日の14日前までに、むつ市キッズパーク団体使用申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による団体使用の申請があった場合において、市長は、他の使用者の使用に支障が生じないよう団体使用について調整するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、キッズパークの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 キッズパークの管理を行うために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

画像

むつ市キッズパーク条例施行規則

平成27年3月24日 規則第26号

(平成27年4月10日施行)