○むつ市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則
平成8年9月25日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、むつ市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年むつ市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所得の制限)
第1条の2 条例第3条第2項第4号の規則で定める額は、別表第1(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する養育者にあっては、別表第2)のとおりとする。
2 条例第3条第2項第5号の規則で定める額は、別表第2のとおりとする。
(1) 申請者、申請者と生計を同じくする配偶者及び扶養義務者の前年分(1月から7月までの申請の場合は、前々年分)の課税状況を確認するための同意書(様式第1号の2)又は所得状況若しくは課税状況を証する書類
(2) その他市長が必要と認めた書類
2 前項の申請には、医療保険各法の被保険者若しくは被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
2 前項の規定による資格証を交付する場合の受給資格の始期は、原則として資格証交付の申請のあった日とする。
(転出による資格喪失)
第4条 給付対象者は、市の区域内に住所を有しなくなった日の翌日からその資格を喪失する。ただし、市の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から資格を喪失する。
(資格証の更新等)
第5条 資格証の更新は、毎年8月1日を基準日とする。
2 第3条第1項の規定により資格証の交付を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、毎年7月1日から同年8月31日までの間に、受給資格証交付(更新)申請書に資格証を添えて市長に提出し、資格証の更新を申請しなければならない。
(資格証の再交付)
第6条 受給者は、資格証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、むつ市ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、資格証の再交付を申請することができる。
2 受給者は、資格証を破損し、又は汚損して再交付を受けようとするときは、前項の申請書にその資格証を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により再交付する資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給者は、資格証の再交付を受けた後に亡失した従前の資格証を発見したときは、速やかに従前の資格証を市長に返還しなければならない。
2 前項の申請には、資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
3 第1項の規定による申請は、給付対象者に関する療養の給付等を受けた月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。
4 給付対象者である児童の医療費について、当該児童が療養の給付を受けた保険医療機関等が医療費の支払を請求しようとするときは、前3項の規定にかかわらず、受給者の申請を要しないものとする。この場合において、当該保険医療機関等は、医療費請求明細書を青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部に提出しなければならない。
(父又は母の医療費)
第9条 条例第2条第6項第2号に規定する父又は母の医療費は、同項第1号の規定によって得られた額のうち、保険医療機関等(薬局を除く。)ごとに、1月につき1,000円を超えた額に相当する額とする。
(他の公費負担制度との給付の調整)
第10条 医療費の給付に当たっては、他の公費負担制度による療養の給付又は療養費の支給が受けられる場合は、その公費負担制度の適用を優先させるものとする。
(医療費受給資格者台帳等)
第14条 市長は、受給者に係るひとり親家庭等医療費受給資格者台帳及び医療費の給付に係るひとり親家庭等医療費給付台帳(以下「台帳」という。)を備えなければならない。
2 市長は、前項の台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の備付けをもって行うことができる。
(添付書類の省略)
第15条 市長は、この規則の規定により申請書又は届け書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
2 むつ市母子家庭等医療費給付条例施行規則(平成3年むつ市規則第26号)は、廃止する。
附則(平成9年10月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成10年7月17日規則第20号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日規則第50号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月3日規則第137号)
この規則は、公布の日から施行する
附則(平成19年12月20日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月18日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のむつ市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の規定は、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成24年7月26日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のむつ市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の規定は、平成23年以後の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、平成22年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のむつ市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付に係る医療費の給付について適用し、施行日前の療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている資格証は、この規則による改正後のむつ市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の様式によるものとみなし、その有効期限まで効力を有するものとする。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のむつ市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
別表第1(第1条の2関係)
扶養親族等の数 | 所得額 |
0人 | 2,342,000円 |
1人 | 2,722,000円 |
2人 | 3,102,000円 |
3人 | 3,482,000円 |
4人 | 3,862,000円 |
5人 | 4,242,000円 |
備考
1 この表において「扶養親族等」とは、給付対象者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族並びに当該給付対象者の扶養親族でない児童で、当該給付対象者が前年の12月31日において生計を維持したものをいう。
2 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増すごとに380,000円を加算した額とする。
3 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)がある者についての限度額は、上記の金額に次の額を加算した額とする。
(1) 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき100,000円
(2) 特定扶養親族等1人につき150,000円
別表第2(第1条の2関係)
扶養親族等の数 | 所得額 |
0人 | 6,216,000円 |
1人 | 6,465,000円 |
2人 | 6,678,000円 |
3人 | 6,891,000円 |
4人 | 7,104,000円 |
5人 | 7,317,000円 |
備考
1 この表において「扶養親族等」とは、給付対象者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族並びに当該給付対象者の扶養親族でない児童で、当該給付対象者が前年の12月31日において生計を維持したものをいう。
2 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増すごとに213,000円を加算した額とする。
3 所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。