○むつ市地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第79号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 相談支援事業(第3条・第4条)

第3章 コミュニケーション支援事業(第12条―第24条)

第4章 日常生活用具給付等事業(第25条―第35条)

第5章 移動支援事業(第36条―第40条)

第6章 地域活動支援センター事業(第41条・第42条)

第7章 訪問入浴事業(第43条―第49条)

第8章 日中一時支援事業(第50条―第53条)

第9章 社会参加促進事業

第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業(第54条―第60条)

第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業(第61条―第67条)

第10章 更生訓練費給付事業(第68条―第73条)

第11章 福祉ホーム事業(第74条―第76条)

第12章 雑則(第77条―第79条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、市が実施する地域生活支援事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 市は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域生活支援事業として次の事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 訪問入浴事業

(7) 日中一時支援事業

(8) 社会参加促進事業

(9) 更生訓練費給付事業

(10) 福祉ホーム運営費助成事業

2 前項の事業は、次の各号のいずれかに該当する者を対象として行うものとする。

(1) 市内に住所を有する障害者等

(2) 法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前の居住地(以下「住所地特例地」という。))がむつ市である障害者等

3 前項第1号の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村である者は、この事業の対象としない。

第2章 相談支援事業

(相談支援事業)

第3条 相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜の供与及び権利擁護のために必要な援助を行う事業とする。

(費用の負担)

第4条 相談支援事業の利用料は、無料とする。

第5条から第11条まで 削除

第3章 コミュニケーション支援事業

(コミュニケーション支援事業)

第12条 コミュニケーション支援事業(以下この章において「支援事業」という。)は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表(以下「身体障害者等級表」という。)に規定する聴覚、音声機能、言語機能、その他の障害を有する者(以下この章において「聴覚等障害者」という。)に対し、意思疎通の円滑化及び社会生活上の利便を図るため、手話通訳者及び要約筆記者(以下この章において「手話通訳者等」という。)を派遣する事業とする。

(事業の委託)

第13条 市は、支援事業の全部又は一部を委託することができる。

(派遣の対象)

第14条 手話通訳者等の派遣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、聴覚等障害者が健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難であると認めるときに行うものとする。

(1) 公共機関、医療機関、教育機関等との連絡調整を図る場合

(2) 財産、労働等権利義務に関して調整を図る場合

(3) 社会参加を促進する活動を行い、又は活動に参加する場合

(4) 冠婚葬祭等地域生活において必要とする場合

(5) その他市長が特に必要と認める場合

(派遣時間等)

第15条 手話通訳者等の派遣時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 手話通訳者等の派遣区域は県内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。ただし、県外において宿泊を伴わない派遣が委託により可能である場合は、この限りでない。

(手話通訳者等の登録)

第16条 手話通訳者等の登録を希望する者は、手話通訳者等登録申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合には、手話通訳者等の登録の可否を決定し、手話通訳者等登録決定(却下)通知書(様式第6号)により登録を申請した者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録を決定した者については、手話通訳者等登録台帳(様式第7号)に登載するとともに、手話通訳者等登録証(様式第8号。以下この章において「登録証」という。)を交付するものとする。

(派遣の申請)

第17条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚等障害者(以下この章において「申請者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等の派遣の可否を決定し、手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の派遣を決定したときは、手話通訳者等登録台帳に記載された者のうちから適当と認められる者に対して、手話通訳者等依頼書(様式第11号)により手話通訳又は要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の依頼を行うものとする。

(報告)

第18条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容を手話通訳者等活動報告書(様式第12号)により市長に報告しなければならない。

(派遣費及び交通費)

第19条 市長は、第17条第3項の手話通訳者等依頼書及び前条の手話通訳者等活動報告書に基づき、次に掲げる額を手話通訳者等に支払うものとする。

(1) 活動時間(目的地までの往復に要した時間を含む。以下この条において同じ。)が2時間以内の場合 2,300円

(2) 活動時間が2時間を超え4時間以内の場合 3,500円

(3) 活動時間が4時間を超える場合 4,600円

2 手話通訳者等の派遣に要する交通費は、公共交通機関を利用した場合は実費とし、自家用車を使用した場合は1キロメートル当たり37円とする。

(登録者証の携帯等)

第20条 手話通訳者等は、活動中の身分を明らかにするため、常に登録証を携帯しなければならない。

2 手話通訳者等は、登録証を紛失し、又はき損した場合は、手話通訳者等登録証再交付申請書(様式第13号)により、速やかに再交付を受けなければならない。

3 手話通訳者等は、登録証の記載事項に変更があった場合には、手話通訳者等登録内容変更届(様式第14号)により、速やかに届けなければならない。

(費用の負担)

第21条 支援事業の利用料は、無料とする。

(遵守事項)

第22条 手話通訳者等は、手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚等障害者の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動により知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(手話通訳者等の登録の取消し)

第23条 市長は、手話通訳者等が前条の規定に違反したとき、又は手話通訳者等として不適当と認める理由が生じたときは、登録を取り消すことができる。

(登録証の返還)

第24条 手話通訳者等は、自己の都合によりその職を退く場合又は前条の規定により登録を取り消された場合は、手話通訳者等登録証返還届(様式第15号)に登録証を添えて、市長に返還しなければならない。

第4章 日常生活用具給付等事業

(日常生活用具給付等事業)

第25条 日常生活用具給付等事業(以下この節において「給付等事業」という。)は、日常生活の便宜を図るため、障害者等に対し、日常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付又は貸与(以下この節において「給付等」という。)する事業とする。

(給付等事業の委託)

第26条 市は、給付等事業の全部又は一部を用具の取扱事業者(以下この節において「事業者」という。)に委託することができる。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第27条 給付等の対象となる用具の種目は、別表の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象者欄に掲げる障害者等(介護保険法(平成9年法律第123号)等他の関係各法の規定により、給付等の対象となる用具の給付、貸与又は購入費の支給を受けられる者を除く。)とする。

(給付等の申請)

第28条 用具の給付等を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第16号)むつ市地域生活支援事業利用料条例(平成18年むつ市条例第24号)第3条に規定する利用料の負担上限月額を確認するための同意書(様式第16号の2)又はこれを証する書類(以下「同意書等」という。)を添えて市長に申請しなければならない。

(給付等の調査)

第29条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第17号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。この場合において、市長は給付等の要否の決定に際し、申請者に対し日常生活用具給付等要否意見書(様式第18号)の提出を求めることができる。

(給付等の決定)

第30条 市長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第19号)により、用具の給付等の申請を却下したときは日常生活用具給付(貸与)却下通知書(様式第20号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)依頼書(様式第21号)により用具の給付等を事業者に依頼するものとする。

(用具の貸与)

第31条 用具の貸与の決定を受けた者は、当該用具について市長と貸借契約を締結の上、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに市長が貸与の取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(貸与の取消し)

第32条 市長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 障害者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第33条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

(排せつ管理支援用具給付の特例)

第34条 市長は、障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排せつ管理支援用具の給付については、障害者等の障害の程度を勘案し、次の各号のいずれかの方法により給付券(様式第22号)を交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として1か月ごとに給付券1枚を交付する方法

(2) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付する方法

(3) 申請1回につき給付券3枚(半年分)まで一括して交付する方法

(給付等台帳の整備)

第35条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第23号)を整備するものとする。

第5章 移動支援事業

(移動支援事業)

第36条 移動支援事業(以下この章において「支援事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援(車両による移送を除く。)を行う事業とする。

(事業の委託)

第37条 市は、支援事業を社会福祉法人、特定非営利活動法人その他の法人(以下「社会福祉法人等」という。)に委託するものとする。

(支援事業の対象者)

第38条 支援事業の対象となる者は、障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると市長が認める者とする。

(利用の申請)

第39条 支援事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第24号)に同意書等を添えて市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第40条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第25号)により利用の可否を当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、支援事業の利用を決定したときは、移動支援事業依頼書(様式第26号)により当該支援事業の実施を支援事業を受託した社会福祉法人等に依頼するものとする。

第6章 地域活動支援センター事業

(地域活動支援センター事業)

第41条 地域活動支援センター事業(以下この章において「支援事業」という。)は、障害者等に創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業とする。

(支援事業の実施等)

第42条 支援事業は、市長が指定する社会福祉法人等が市が定めるところにより行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認める障害者等にあっては、当該障害者等の受け入れが可能な市町村又は市の区域外の社会福祉法人等に委託して行うことができる。

2 市長は、前項本文の規定により支援事業を実施する社会福祉法人等に対して、市長が別に定めるところにより補助金を交付するものとする。

第7章 訪問入浴事業

(訪問入浴事業)

第43条 訪問入浴事業(以下この章において「支援事業」という。)は、在宅の身体障害児(者)の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔保持、心身機能の維持等を図るための事業とする。

(事業の委託)

第44条 市は、支援事業を社会福祉法人等に委託するものとする。

(支援事業の対象者)

第45条 支援事業の対象となる者は、在宅の身体障害者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者等級表に規定する肢体不自由の障害等級が1級又は2級に該当する者(これと同程度の身体状況にある者を含む。)

(2) 介護保険法第19条の規定による要介護認定又は要支援認定を受けることができない者

(3) 自ら入浴することが困難と認められる者

(4) 医師が入浴可能と認める者又は健康上入浴に支障がない者

(利用の申請)

第46条 訪問入浴サービスを利用しようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、訪問入浴事業利用申請書(様式第27号)に同意書等を添えて市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第47条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに実態を調査し、その必要性を検討した上で利用の可否を決定し、その結果を訪問入浴事業利用決定(却下)通知書(様式第28号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、訪問入浴サービスの利用を決定したときは、訪問入浴事業依頼書(様式第29号)により支援事業の実施を支援事業を受託した社会福祉法人等(以下この章において「受託者」という。)に依頼するものとする。

(利用の廃止)

第48条 市長は、前条第1項の規定により訪問入浴サービスの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)第45条に規定する要件を欠くこととなった場合は、訪問入浴サービスの利用を廃止することができる。

2 市長は、前項の規定により訪問入浴サービスの利用を廃止したときは、訪問入浴事業利用廃止通知書(様式第30号)により利用者及び受託者に通知するものとする。

(利用回数)

第49条 訪問入浴サービスの利用回数は、利用者1人につき週3回を限度とする。

第8章 日中一時支援事業

(日中一時支援事業)

第50条 日中一時支援事業(以下この章において「支援事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担の軽減を図るための事業とする。

(事業の委託)

第51条 市は、支援事業を社会福祉法人等に委託するものとする。

(利用の申請)

第52条 支援事業を利用しようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第31号)に同意書等を添えて市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第53条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、決定し、日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第32号)により利用の可否を当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、支援事業の利用を決定したときは、日中一時支援事業実施依頼書(様式第33号)により当該支援事業の実施を支援事業を受託した社会福祉法人等に依頼するものとする。

第9章 社会参加促進事業

第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業

(障害者自動車運転免許取得費助成事業)

第54条 障害者自動車運転免許取得費助成事業(以下この節において「助成事業」という。)は、障害者に対して自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許(以下この節において「免許」という。)をいう。)の取得に要した費用の一部を助成する事業とする。

(助成事業の対象者)

第55条 助成事業の対象者となる者は、道路交通法第96条第1項の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得した者であって次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者等級表の1級から4級までの者

(2) 青森県愛護手帳(療育手帳)制度実施要綱による愛護手帳の交付を受けた者

(助成の申請)

第56条 免許の取得のための助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、免許の取得後6か月以内に障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第34号)に自動車教習所における学科及び技能教習実績書(様式第35号)及び身体障害者手帳等の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第57条 市長は、前条の規定による申請があったときは、調査書(様式第36号)によりその内容を審査し、障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(様式第37号)により助成の可否を当該申請者に通知するものとする。

(助成金の額)

第58条 助成金の額は、前条の規定により助成の決定を受けた者(以下この節において「助成決定者」という。)が教習所において自動車操作訓練を終了するまでに要した費用のうち3分の2に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)又は100,000円のいずれか低い額を限度とする。

(助成金の支払)

第59条 助成決定者は、障害者自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第38号)により市長に助成金の支払を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に助成決定者に助成金を支払うものとする。

(台帳)

第60条 市長は、助成決定者に係る障害者自動車運転免許取得費助成受給者台帳(様式第39号)を整備するものとする。

第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業

(身体障害者用自動車改造費助成事業)

第61条 身体障害者用自動車改造費助成事業(以下この節において「助成事業」という。)は、身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下この節において「生活等」という。)のため、自らが所有し、運転する自動車を改造する場合において、改造に要する、又は要した経費を助成する事業とする。

(助成事業の対象者)

第62条 助成事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者等級表に規定にする上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者

(2) 自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)証を有する者

(3) 生活等のため、自ら所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(4) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成の申請)

第63条 自動車改造費の助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、自動車の改造前又は改造後6か月以内に身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第40号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 申請者の身体障害者手帳の写し

(2) 自動車運転免許証の写し

(3) 申請者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類又は同意書

(4) 車検証の写し

(5) 改造を行う業者からの領収書又は見積書(自動車の改造箇所及び改造費用を明らかにしたもの)

(助成の決定)

第64条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その申請内容を審査し、身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第41号)により助成の可否を当該申請者に通知するものとする。

(助成金の額)

第65条 助成金の額は、前条の規定により助成の決定を受けた者(以下この節において「助成決定者」という。)の所有する自動車の改造に要する費用の範囲内で、100,000円を限度とする。

(助成金の支払)

第66条 助成決定者は、市長の指定する期日までに、身体障害者用自動車改造費助成金請求書(様式第42号)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書又は見積書を添えて市長に請求するものとする。ただし、見積書により請求した場合は後日精算しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に助成決定者に助成金を支払うものとする。

(台帳)

第67条 市長は、助成決定者に係る身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳(様式第43号)を整備するものとする。

第10章 更生訓練費給付事業

(更生訓練費給付事業)

第68条 更生訓練費給付事業(以下この章において「給付事業」という。)は、法第5条第12項に規定する自立訓練又は同条第13項に規定する就労移行支援(以下この章において「自立訓練等」という。)を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設及び国の設置する障害者支援施設等を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給する事業とする。

(給付事業の対象者)

第69条 給付事業の対象となる者は、法第19条第1項の規定による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練等を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者等である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。

(給付の申請)

第70条 更生訓練費の給付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、訓練を受けた月の翌月10日までに、更生訓練費給付申請書(様式第44号)に当該訓練を受けた施設の長の証明書(様式第45号)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 申請者は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を施設の長に委任することができる。

(給付の決定)

第71条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、更生訓練費給付決定(却下)通知書(様式第46号)により給付の可否を当該申請者に通知するものとする。

(給付金の額)

第72条 給付金の額は、別に市長が定める。

(給付金の支払)

第73条 更生訓練費の給付の決定を受けた者(以下この章において「助成決定者」という。)は、更生訓練費給付請求書(様式第47号)により市長に給付金の支払を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に助成決定者に支払うものとする。

第11章 福祉ホーム事業

(福祉ホーム運営費助成事業)

第74条 福祉ホーム運営費助成事業(以下この章において「助成事業」という。)は、障害者に対して、低額な料金で居室その他の設備を利用させることにより、日常生活に必要な便宜を供与する事業とする。

(助成事業の対象)

第75条 助成事業の対象は、むつ市が支援する障害者のうち住所地特例地の該当となっていた者が利用する福祉ホームに対し、福祉ホーム事業を実施する市町村(以下この章において「実施主体」という。)とする。

(助成金の額等)

第76条 助成金の額及び支払い方法等は、実施主体と協議の上その都度市長が定める。

第12章 雑則

(不正利得の返還)

第77条 市長は、偽りその他不正な手段により、第30条第1項の規定による給付等を受け、並びに第9条第59条第2項第66条第2項又は第73条第2項の規定により地域生活支援事業による補助金又は給付金(以下「地域生活支援サービス等」という。)の支給を受けたと認められるときは、その地域生活支援サービス費等の支給額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

第78条 市長は、市の委託を受けた団体又は地域生活支援サービス事業者その他の事業者(以下「事業者」という。)が、偽りその他の不正な手段により地域生活支援サービス費等の支給を受けたときは、当該事業者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第79条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年8月21日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし第74条から第76条までの改正規定は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

(平成21年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月29日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のむつ市地域生活支援事業実施規則様式第16号又は様式第17号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年3月22日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第73号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第27条関係)

日常生活用具

種目

対象者

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

身体障害者…下肢又は体幹機能障害2級以上の者

難病患者等…寝たきりの状態にある者

8年

特殊マット

身体障害者…下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)

身体障害児…下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者(原則3才以上)

知的障害児(者)…障害の程度が重度又は最重度

難病患者等…寝たきりの状態にある者

5年

特殊尿器

身体障害者…下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)

重度障害児…身体障害者手帳の交付を受けた児童であって下肢又は体幹機能障害の程度が1級で、常時介護を要する者(原則学齢児以上)

難病患者等…自力で排尿できない者

5年

入浴担架

身体障害者…下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等の介助を要する者)

身体障害児…身体障害者手帳の交付を受けた児童であって当該手帳に下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級で、入浴に介助を要する者(原則3才以上)

5年

体位変換器

身体障害者…下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着の交換に当たって、家族等の介助を要する者に限る。)

重度障害児…身体障害者手帳の交付を受けた児童であって下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級で、下着交換に介助を要する者(原則学齢児以上)

難病患者等…寝たきりの状態にある者

5年

移動用リフト

身体障害者…下肢又は体幹機能障害2級以上の者

重度障害児…身体障害者手帳の交付を受けた児童であって下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者(原則3才以上)

難病患者等…下肢又は体幹機能に障害のある者

4年

訓練いす

重度障害児…身体障害者手帳の交付を受けた児童であって下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者(原則3才以上)

5年

訓練用ベッド

重度障害児…身体障害者手帳の交付を受けた児童であって下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者(原則学齢児以上)

難病患者等…下肢又は体幹機能に障害のある者

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

身体障害者…下肢又は体幹機能に障害を有する者であって入浴に介助を要する者

重度障害児…下肢又は体幹機能障害児であって入浴に介助を要する者(原則3才以上)

難病患者等…入浴に介助を要する者

8年

便器

身体障害者…下肢又は体幹機能障害2級以上の者

重度障害児…身体障害者手帳の交付を受けた児童であって下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者(原則学齢児以上)

難病患者等…常時介護を要する者

8年

T字状・棒状のつえ

身体障害者…比較的障害の程度が軽度であり、歩行補助つえの使用により歩行機能が補完される者

身体障害児…原則として体幹機能障害を有する児童のうち、歩行補助つえを用いれば歩行が可能な児童

3年

移動・移乗支援用具

身体障害者…平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

重度障害児…身体障害者手帳の交付を受けた児童であって平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則3才以上)

難病患者等…下肢が不自由な者で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

8年

頭部保護帽

身体障害児(者)…転倒により頭部を強打するおそれのある者

知的・精神障害児(者)…障害の程度が重度又は最重度である児童又は者であって、てんかん発作等により頻繁に転倒する者

3年

特殊便器

身体障害者…上肢障害2級以上の者

身体障害児…上肢障害の程度が1級又は2級の者(原則学齢児以上)

知的障害児(者)…障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

難病患者等…上肢機能に障害のある者

8年

火災警報器

身体障害者…障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な者)

身体障害児…身体障害者手帳の交付を受けた児童であって身体上の障害程度が1級又は2級で火災発生の感知及び避難が著しく困難な者

知的障害児(者)…障害の程度が重度又は最重度で児童又は者であって、火災発生の感知が著しく困難な者

(いずれも障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

8年

自動消火器

身体障害者…障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な者)

身体障害児…身体障害者手帳の交付を受けた児童であって身体上の障害程度が1級又は2級で火災発生の感知及び避難が著しく困難な者

知的障害児(者)…障害の程度が重度又は最重度で児童又は者であって、火災発生の感知が著しく困難な者

難病患者等…火災発生の感知及び避難が著しく困難な者

(いずれも障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

8年

電磁調理器

身体障害者…視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

知的障害児(者)…障害の程度が重度又は最重度である者(18才以上の者)

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

身体障害者…視覚障害2級以上の者

重度障害児…視覚障害2級以上の者(原則学齢児以上)

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

身体障害者…聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

身体障害者…腎臓機能障害3級以上で自己連続携帯行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

重度障害児…身体障害者手帳の交付を受けた児童であって腎臓機能障害1級又は3級の者(原則3才以上)

5年

ネブライザー(吸入器)

身体障害者…呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者で必要と認められる者

重度障害児…身体障害者手帳の交付を受けた児童であって呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害児で必要と認められる者(原則学齢児以上)

難病患者等…呼吸器機能に障害のある者

5年

電気式たん吸引器

身体障害者…呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者で必要と認められる者

重度障害児…身体障害者手帳の交付を受けた児童であって呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害児で必要と認められる者(原則学齢児以上)

難病患者等…呼吸器機能に障害のある者

5年

酸素ボンベ運搬車

身体障害者…医療保険における在宅酸素療法を行う者

10年

視覚障害者用音声式体温計

身体障害者…視覚障害者2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

重度障害児…身体障害者手帳の交付を受けた児童であって視覚障害の程度が1級又は2級である者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

5年

視覚障害者用体重計

身体障害者…視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

5年

動脈中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者等…人工呼吸器の装着が必要な者

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

身体障害者…音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

重度障害児…音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者(学齢児以上)

5年

情報・通信支援用具

身体障害者…上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の者

重度障害児…身体障害者手帳の交付を受けた児童であって視覚障害の程度が1級又は2級若しくは上肢機能障害が2級以上の者

5年

点字ディスプレイ

身体障害者…視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上の身体障害者であって、必要と認められる者)

6年

点字器

身体障害者…視覚障害2級以上の者

重度障害児…身体障害者手帳の交付を受けた児童であって視覚障害の程度が1級又は2級の者

5年

点字タイプライター

身体障害者…視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれる者)

重度障害児…身体障害者手帳の交付を受けた児童であって視覚障害の程度が1級又は2級の者(原則として就学しているか、又は就労が見込まれる者)

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

身体障害者…視覚障害2級以上の者

重度障害児…身体障害者手帳の交付を受けた児童であって視覚障害の程度が1級又は2級である者(原則として学齢児以上)

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

上記に同じ

6年

視覚障害者用拡大読書器

身体障害者…視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

重度障害児…視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則学齢児以上)

8年

視覚障害用暗所視支援眼鏡

視覚障害者(難病患者等を含む)であって、夜盲又は視野狭窄等の症状を有する者で、医師の意見書等により適合が認められる者

8年

視覚障害者用時計

身体障害者…視覚障害者2級以上の者(原則音声時計については、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者)

10年

聴覚障害者用通信装置

身体障害者…聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

重度障害児…聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上)

5年

聴覚障害者用情報受信装置

身体障害者…聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

重度障害児…聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童

6年

人工喉頭

喉頭摘出者(電動喉頭は、職業上又は学校教育上真に必要な者)

福祉電話(貸与)

難聴者若しくは外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯)

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能障害3級以上の者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話含む。)によるコミュニケーション等が困難な当該者の世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

施設

5年

点字図書

身体障害者…主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

重度障害児…主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児

排泄管理支援用具

ストーマ装具

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

ストーマ造設者

高度の排泄機能障害者、脳原性運動機能障害者かつ意思表示困難者

収尿器

高度の排尿機能障害者

居宅生活動作補助用具

別に定めるところによる。

様式第1号から様式第4号まで 削除

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むつ市地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第79号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第79号
平成19年8月21日 規則第43号
平成20年3月26日 規則第6号
平成21年3月25日 規則第13号
平成21年3月25日 規則第14号
平成21年7月29日 規則第41号
平成22年3月31日 規則第11号
平成24年3月28日 規則第22号
平成25年3月22日 規則第10号
平成26年3月27日 規則第21号
平成27年3月25日 規則第30号
平成27年12月28日 規則第73号
平成28年3月31日 規則第38号
平成30年3月29日 規則第12号
平成31年3月28日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第18号