○むつ市営住宅条例施行規則

平成10年3月25日

規則第2号

むつ市営住宅条例施行規則(昭和42年むつ市規則第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市営住宅条例(平成9年むつ市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅の戸数及び共同施設)

第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定める市営住宅の団地ごとの戸数及び共同施設は、別表のとおりとする。

(障害の程度等)

第3条 条例第7条第4項第1号アに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第7条第4項第1号イに規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(入居の申込み)

第4条 条例第9条第1項の規定による入居の申込みは、公募の都度1世帯につき1件とし、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、市営住宅の入居の許可を受けようとする者及びその同居親族又は同居予定者に対して、次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し

(2) 所得金額及び控除に関する市区町村長の証明書(別居する扶養親族(19歳未満で収入のない者を除く。)がある場合にあっては、当該扶養親族に係る証明書を含む。)

(3) 市税等を滞納していないことを証する書類

(4) 条例第7条第4項第1号に該当する場合にあっては、そのことを証する書類

(5) その他市長が必要があると認める書類

(入居の許可等)

第5条 市長は、条例第9条第2項又は第11条第2項の規定により入居者を決定したときは、市営住宅入居許可書(様式第2号)により当該入居決定者に通知するものとする。

2 市長は、入居決定者を条例第10条第3項の規定に基づき公開抽選とする場合には、入居申込者2人を抽選に立ち会わせるものとする。

3 市長は、条例第11条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を当該入居補欠者に通知するものとする。

(請書)

第6条 条例第12条第1項に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第12条第1項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、前項の請書に代えて、誓約書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(保証極度額)

第6条の2 条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人の保証に係る極度額は、入居時(条例第14条の規定により承継の承認を得た場合にあっては承継時、次条第2項の規定により保証人を変更する場合にあっては変更時)における家賃の12月分に相当する金額とする。

(連帯保証人及び緊急連絡人の変更)

第7条 入居者は、連帯保証人が氏名、住所等を変更し、又は死亡し、若しくは特別の事情により連帯保証人を継続できなくなった場合においては、速やかに次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人が氏名、住所等を変更した場合 連帯保証人住所等変更届(様式第5号)に市長が必要があると認める書類を添えて市長に提出すること。

(2) 連帯保証人が死亡し、又は特別の事情により連帯保証人を継続できなくなった場合 新たに連帯保証人を立て、連帯保証人変更届(様式第6号)に請書を添えて市長に提出すること。

2 入居者は、緊急連絡人が氏名、住所等を変更し、又は死亡し、若しくは特別の事情により連帯保証人を継続できなくなった場合においては、速やかに緊急連絡人変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(入居許可を受けた者の辞退)

第8条 条例第9条第2項又は第11条第2項の規定により住宅の入居許可を受けた者がこれを辞退するときは、市営住宅入居許可辞退届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(入居手続期限の延長の申請)

第9条 条例第12条第2項に規定する入居手続をすることができない者が入居手続期限の延長について市長の承認を得ようとするときは、市営住宅入居手続期限延長承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(入居可能日の通知)

第10条 条例第12条第3項の規定による入居可能日の通知は、市営住宅入居可能日通知書(様式第10号)により行うものとする。

(同居の承認申請)

第11条 条例第13条の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第11号)に市長が必要があると認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認するときは、承認期間その他必要な条件を付し、市営住宅同居承認書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしないものとする。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 条例第40条第1項第1号から第6号まで及び第8号のいずれかに該当する場合

(2) 公営住宅の入居者にあっては、同居の後における当該入居者に係る収入が条例第7条第5項に規定する金額を超える場合

(入居継続の承認申請)

第12条 条例第14条の規定により市長の承認を得ようとする者は、入居者の死亡又は退去をした日から30日以内に、市営住宅入居継続承認申請書(様式第13号)に市長が必要があると認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認するときは、承認期間その他必要な条件を付し、市営住宅入居継続承認書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしないものとする。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 条例第40条第1項第1号から第6号まで及び第8号のいずれかに該当する場合

(2) 公営住宅の入居者にあっては、承継の後における当該申請者に係る収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。)第9条に規定する金額を超える場合

(3) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している者である場合を除く。)

(入居の変更等)

第13条 入居者は、条例第6条各号のいずれかに該当する場合で、市営住宅の入居の変更又は入居の入れ替わりを希望するときは、市営住宅入居変更(入れ替わり)承認申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認するときは、市営住宅入居変更(入れ替わり)承認書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(収入の申告及び認定の通知等)

第14条 条例第16条第1項に規定する収入の申告は、毎年7月末日までに、当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得金額等に関する収入申告書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者、同居者及び別居する扶養親族全員(19歳未満で収入のない者を除く。)の所得金額及び控除に関する市区町村長の証明書

(2) 条例第7条第4項第1号に該当する場合にあっては、そのことを証する書類

(3) その他市長が必要があると認める書類

2 条例第16条第2項の規定による収入の認定の通知は、収入認定通知書(様式第18号)によるものとする。

3 条例第16条第3項前段の規定により意見を述べようとする者は、同条第2項の規定による通知を受けた日から30日以内に、意見書(様式第19号)に市長が必要があると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する意見書を受理したときは、当該意見書を受理した日から30日以内に、収入更正通知書(様式第20号)又は意見申立てに対する却下通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定の通知等)

第15条 条例第17条第1項の規定による収入超過者又は同条第2項の規定による高額所得者の認定通知は、収入超過者認定通知書(様式第22号)又は高額所得者認定通知書(様式第23号)により行うものとする。

2 条例第17条第3項の規定により意見を述べようとする者は、同条第1項又は第2項の規定による通知を受けた日から30日以内に、意見書に市長が必要があると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する意見書を受理したときは、当該意見書を受理した日から30日以内に、収入更正通知書又は意見申立てに対する却下通知書により通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第16条 市長は、条例第22条第1項の規定により高額所得者に対し住宅の明渡しを請求するときは、高額所得者市営住宅明渡し請求通知書(様式第24号)により通知するものとする。

2 条例第22条第4項の規定による明渡しの期限の延長を求めようとする者は、市営住宅明渡し期限延長承認申請書(様式第25号)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その期限延長の可否を決定し、市営住宅明渡し期限延長決定通知書(様式第26号)により当該申請者に通知するものとする。

(住宅のあっせん等の申出)

第17条 条例第23条に規定する住宅のあっせん等の申出は、住宅あっせん等申出書(様式第27号)により行うものとする。

(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予)

第18条 条例第26条又は第27条第4項の規定により家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第28号)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その減免又は徴収猶予の可否を決定し、市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)決定通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の事由が消滅したときは、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を取り消すものとする。

4 条例第26条又は第27条第4項の規定により市長が家賃又は敷金を減免し、又は徴収猶予することのできる期間は、減免にあっては1年以内、徴収猶予にあっては6月以内とする。

(市営住宅損傷等の報告)

第19条 入居者は、市営住宅又は共同施設を損傷し、又は破損したときは、市営住宅損傷等報告書(様式第30号)により市長に報告しなければならない。

(不在届)

第20条 条例第32条の届出をしようとする者は、不在届(様式第31号)を市長に提出しなければならない。

(異動届)

第21条 入居者は、勤務先に変更があったとき、又は同居者に異動があったとき(条例第14条の規定により市長の承認を得なければならないときを除く。)は、速やかに異動届(様式第32号)を市長に提出しなければならない。

(用途変更、模様替え又は増築の申請)

第22条 入居者は、条例第34条ただし書の規定により市営住宅の用途変更の承認を得ようとするときは、市営住宅用途変更承認申請書(様式第33号)に市長が必要があると認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第35条第1項ただし書の規定により市営住宅の模様替え又は増築の承認を得ようとするときは、市営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第34号)に市長が必要があると認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、可否を決定し、その結果を市営住宅用途変更決定通知書(様式第35号)又は市営住宅模様替え(増築)決定通知書(様式第36号)により当該申請者に通知するものとする。

(建替事業による明渡し請求)

第23条 市長は、条例第37条第1項の規定により公営住宅建替事業に伴う明渡しを請求するときは、建替事業に伴う明渡し請求通知書(様式第37号)により通知するものとする。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第24条 条例第38条の規定により入居の申出をしようとする者は、建替事業に伴う入居申出書(様式第38号)を市長に提出しなければならない。

(市営住宅の返還届)

第25条 条例第39条第1項の規定による届出は、市営住宅返還届(様式第39号)により行うものとする。

(市営住宅の明渡し請求)

第26条 市長は、条例第40条第1項の規定により住宅の明渡しを請求するときは、その理由を付し、市営住宅明渡し請求通知書(様式第40号)により入居者に通知するものとする。

(社会福祉事業の使用許可)

第27条 条例第42条第1項の規定による申請は、市営住宅社会福祉事業等使用許可申請書(様式第41号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、可否を決定し、その結果を市営住宅社会福祉事業等使用決定通知書(様式第42号)により当該申請者に通知にするものとする。

3 条例第45条に規定する使用状況の報告及び条例第46条に規定する申請内容の変更の報告は、市営住宅社会福祉事業等使用状況(変更)報告書(様式第43号)により行うものとする。

(管理人)

第28条 条例第53条第3項に規定する市営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、一団地ごとに1人置くことができる。ただし、一団地の住宅の設置状況及び形態に応じ、3人まで置くことができる。

2 管理人は、常にその管理する市営住宅等の状況を把握し、入居者が条例等に違反しないよう最善の注意を払うものとする。

3 管理人は、市営住宅監理員の指揮を受け、次の職務を行うものとする。

(1) 災害の予防及び環境衛生の改善に努めること。

(2) 用途変更、模様替え、増改築等を無断でさせないようにすること。

(3) 入居の権利の無断譲渡、無届け退去、不正入居等の不法行為の防止に努め、これらの事態が発生したときは、速やかに報告すること。

(4) 市の指示する調査事項について調査し、報告すること。

(5) その他市営住宅の管理上必要なこと。

(管理人の任期及び解職)

第29条 管理人の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、解職する。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要するとき。

(2) 当該団地の市営住宅からほかに立ち退いたとき。

(3) その他管理人として適当と認め難いとき。

(管理人の報酬)

第30条 管理人の報酬は、年額とし、当該管理人が管理する住宅の戸数に500円を乗じた額とする。

2 管理人が年の中途で就任し、又は退職(死亡を含む。以下同じ。)した場合の報酬は、就任し、又は退職した日の属する月を1月として月割りにより計算する。この場合において、同一月に再任された管理人に係る就任した月の報酬は、支給しないものとする。

(管理人の門標)

第31条 管理人は、自宅の門柱又は玄関の見やすい箇所に門標(様式第44号)を掲示しなければならない。

(市営住宅検査員証)

第32条 条例第54条第3項に規定する身分を示す証明書は、市営住宅検査員証(様式第45号)とする。

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅及び共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後のむつ市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は適用せず、この規則による改正前のむつ市営住宅条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

3 新規則第14条第1項の規定による収入の申告に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても新規則の例によりすることができる。

(平成11年3月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日規則第74号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月6日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月17日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年8月9日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月6日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に提出された請書に係る連帯保証人の保証については、なお従前の例による。

(令和3年3月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年9月1日から施行する。

(むつ市特定公共賃貸住宅条例施行規則の廃止)

2 むつ市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成17年むつ市規則第73号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月15日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

名称

種別

戸数

共同施設

桜木町団地

公営住宅

22戸

通路 広場

桜木町東団地

公営住宅

13戸

通路 広場

川守町団地

公営住宅

28戸

通路 広場

大湊上町団地

公営住宅

28戸

通路 広場

文京町団地

公営住宅

20戸

通路 広場

山田町団地

公営住宅

19戸

通路

品ノ木団地

公営住宅

51戸

通路 広場

緑町団地

公営住宅

109戸

通路 緑地 広場 駐車場 共用廊下 共用階段

金曲団地

公営住宅

20戸

通路 広場

奥内団地

公営住宅

8戸

通路 広場

金谷団地

公営住宅

44戸

通路 広場

田名部まちなか住宅

公営住宅

60戸

通路 緑地 広場 駐車場 共用廊下 共用階段 集会所 エレベーター

川内画像木団地

公営住宅

46戸

通路 広場 駐車場

第一初見団地

公営住宅

14戸

通路 広場

第二初見団地

公営住宅

6戸

通路

特定公共賃宅住宅

2戸

熊ケ平団地

公営住宅

20戸

通路

板子塚団地

公営住宅

20戸

通路 広場

外山団地

公営住宅

31戸

通路 広場

桂沢団地

公営住宅

29戸

通路

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むつ市営住宅条例施行規則

平成10年3月25日 規則第2号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年3月25日 規則第2号
平成11年3月4日 規則第3号
平成15年1月28日 規則第2号
平成17年3月11日 規則第74号
平成18年3月31日 規則第29号
平成19年6月6日 規則第35号
平成21年4月17日 規則第36号
平成24年3月28日 規則第23号
平成24年8月9日 規則第44号
平成24年12月20日 規則第60号
平成25年3月22日 規則第11号
平成26年1月10日 規則第3号
平成26年3月27日 規則第22号
平成27年3月6日 規則第9号
平成27年3月25日 規則第30号
平成28年3月30日 規則第30号
令和2年3月27日 規則第7号
令和3年3月18日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年3月30日 規則第11号
令和5年6月30日 規則第30号
令和6年3月15日 規則第5号