○むつ市駅前広場条例施行規則

平成23年9月22日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市駅前広場条例(平成23年むつ市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第4条第1項の規定により、駅前広場の使用の許可を受けようとする者は、むつ市駅前広場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、駅前広場の使用を許可したときは、むつ市駅前広場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更及び取消し)

第3条 前条第2項の規定により、駅前広場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときは、むつ市駅前広場使用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に、使用許可書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、使用許可の変更又は取消しをしたときは、むつ市駅前広場使用許可変更(取消)許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第6条第2項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、むつ市駅前広場使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の還付を決定したときは、むつ市駅前広場使用料還付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の免除)

第5条 条例第7条の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、むつ市駅前広場使用料免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の免除を決定したときは、むつ市駅前広場使用料免除決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(管理上支障のある自転車等の整理及び措置)

第6条 市長は、駐輪の確認をした日から起算して10日を経過した日を超えて当該自転車等が継続して置かれている場合には、お知らせ札(様式第9号)を取り付けることにより、当該自転車等を適切な場所に移動するよう警告するものとする。

2 市長は、前項のお知らせ札を取り付けた日から起算して20日を経過した日を超えて当該自転車等が継続して置かれている場合には、当該自転車等を移動し、保管するものとする。

3 条例第11条第3項に規定する告示する事項は、移動し、保管した自転車等(以下「整理自転車等」という。)に係る次の事項とする。

(1) 整理自転車等が置かれていた場所

(2) 整理自転車等の台数

(3) 移動し、保管した年月日

(4) 返還を行う期間及び場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、返還に関し、市長が必要があると認める事項

4 条例第11条第3項に規定する自転車等を返還するための措置は、次のとおりとする。

(1) 整理自転車等に係る防犯登録等による所有者の調査に関すること。

(2) 整理自転車等に係る自転車等整理台帳(様式第10号)を作成すること。

5 市長は、整理自転車等の所有者が判明したときは、当該所有者に自転車等を保管している旨を通知するものとする。

6 整理自転車等の返還を受けようとする者は、当該整理自転車等の所有者又はこれに準ずる者であることを証明するものを提示し、返還に当たり受領書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(違反駐車等車両に対する措置)

第7条 市長は、駐車の確認をした日から起算して7日を経過した日を超えて当該車両が継続して駐車されている場合には、当該車両に警告書(様式第12号)を取り付けることにより、車両の移動を命ずるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、駅前広場の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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むつ市駅前広場条例施行規則

平成23年9月22日 規則第27号

(平成23年9月22日施行)